○福知山市浄化槽修繕費補助金交付要綱

令和6年8月16日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浄化槽の機能を維持するための緊急を要する修繕を行った者に対し、予算の範囲内において福知山市浄化槽修繕費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 修繕 浄化槽躯体、内仕切板及び担体の補充補修並びに水中ポンプ、ブロア、マンホール等の補修又は更新をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付申請する日の属する年度の前年度において福知山市浄化槽維持管理事業補助金交付要綱(平成14年福知山市告示第53号)に基づく補助金の交付を受けている者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、浄化槽の修繕に係る費用(税込2,000円以上のものに限る。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付は、補助対象者が管理する浄化槽1基につき年度中1回を限度とし、その額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、30,000円を上限とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、福知山市浄化槽修繕費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し(修繕に係る対象経費の明細が分かるもの)

(2) 写真(修繕の状況が分かるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請期限)

第7条 前条の申請は、修繕の完了した日から60日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(交付の決定及び通知)

第8条 市長は、第6条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定したときは、福知山市浄化槽修繕費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付をしないと決定したときは、福知山市浄化槽修繕費補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定後、福知山市浄化槽修繕費補助金交付請求書(別記様式第4号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助対象者が不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年8月16日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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福知山市浄化槽修繕費補助金交付要綱

令和6年8月16日 告示第185号

(令和6年8月16日施行)