○福知山市浄化槽維持管理事業補助金交付要綱

平成14年8月27日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成元年福知山市告示第36号)に基づく事業(以下「設置事業」という。)の対象区域においてし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽を設置している者に対し、予算の範囲内において福知山市浄化槽維持管理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、浄化槽の適正な維持管理と設置促進を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、設置事業の対象区域内において補助金の交付を受けようとする日の属する年度の前年度の3月31日までに浄化槽を設置した者であって、浄化槽推進組合(地域における浄化槽の適正な維持管理等を図ることを目的として次条の規定により設立した組合をいう。以下「推進組合」という。)に加入しているものとし、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合においては推進組合への加入を要しないものとする。

(1) 専用住宅(専ら居住の用に供する建物をいう。)又は店舗併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満である建物をいう。)に設置された10人槽以下の浄化槽の維持管理を行う者

(2) 集会所等(自治会が管理しないもの又は補助金以外の施設管理に関する補助を現に受けているものを除く。以下「集会所等」という。)に設置された浄化槽(自治会又は複数の自治会で構成する連合自治会組織で1基に限る。)の維持管理を行う自治会の代表者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第7条又は第11条に定める水質に関する検査を受けていない者

(2) 法第10条第1項に規定する清掃(以下「清掃」という。)及び保守点検(以下「保守点検」という。)を行っていない者

(推進組合)

第3条 前条に定める推進組合は各区に1つ以内とする。

2 推進組合を組織する者は、浄化槽推進組合登録届出書(別記様式第1号)により、その旨を市長に届け出なければならない。また、届出書記載の事項に変更があった場合は、速やかに市長まで報告しなければならない。

3 推進組合は、次に定める事業(以下「事業」という。)を適正に行わなければならない。

(1) 適正な浄化槽の維持管理に関する事業

(2) 各区内における清掃及び保守点検を円滑に推進するための事業

(3) 各区内における浄化槽の設置を推進するための事業

4 推進組合の設立要件については別に定める。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、集会所等に設置された浄化槽はその人槽に関係なく33,000円とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、福知山市浄化槽維持管理事業補助金交付申請書(別記様式第2号)に市長が指示する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知書類)

第6条 市長は前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、別記様式第3号による通知書により、補助金を交付しないと決定した者に対しては、別記様式第4号による通知書によりそれぞれ通知する。

(変更交付申請等)

第7条 前条第2項により補助金交付決定を受けた補助対象者は、同項別記様式第3号による通知を受けた後、補助金申請内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、福知山市浄化槽維持管理事業補助金変更(中止)申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、別記様式第6号による変更(中止)決定通知書により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業完了後速やかに福知山市浄化槽維持管理事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に市長が指示する書類を添付して提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額決定通知書(別記様式第8号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助対象者からの補助金請求書に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときには、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 当該年度途中で推進組合を解散したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年8月27日から施行する。

(三和町及び夜久野町の編入に伴う経過措置)

2 三和町及び夜久野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町合併処理浄化槽維持管理事業奨励金交付要綱(平成9年三和町要綱第5号)又は夜久野町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱(平成11年夜久野町要綱第4号)(以下これらを「旧町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、旧町の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金の取扱いについては、旧町の要綱の例による。

4 第4条の規定は、平成18年度以降の補助金額に適用し、平成17年度分までの補助金額については、改正前のこの告示又は旧町の要綱の例による。

(平成17年12月27日告示第151号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第177号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年11月1日告示第243号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月2日告示第329号)

この告示は、令和4年3月2日から施行する。

(令和4年6月17日告示第110号)

この告示は、令和4年6月17日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

補助金限度額

5~10人槽

1基につき年額 33,000円

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福知山市浄化槽維持管理事業補助金交付要綱

平成14年8月27日 告示第53号

(令和4年6月17日施行)