○福知山市農業集落排水施設条例施行規程

令和5年3月29日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市農業集落排水施設条例(昭和60年福知山市条例第22号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の工事の実施方法等)

第2条 条例第4条第1号に規定する排水設備を農業集落排水施設のますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) コンクリート製の公共汚水ます等に排水設備を固着させる場合にあっては、条例第4条第5号に規定する排水設備の勾配を確保できる高さより下側の位置に、当該公共汚水ます等の内面に突き出ないように排水設備を差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、漏水が生じないようにすること。

(2) 塩化ビニル製の公共汚水ます等に排水設備を固着させる場合にあっては、条例第4条第5号に規定する排水設備の勾配を確保できる高さより下側の位置に、当該公共汚水ます等の規格に適合した塩化ビニル製接続材料等を用いて内面に突き出ないように排水設備を接合し、漏水が生じないようにすること。

2 農業集落排水施設の汚水ますは、排水家庭1戸ごとに1個とする。ただし、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認める場合は、2個以上とすることができる。

(排水設備の計画の確認申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増設改築)計画確認申請書(別記様式第1号)正副2通を工事着手の日の5日前までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 工事明細書

(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示したもの

(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、排水する区域、排水管きょ及びますの位置、排水管きょの内径又は内のり及び延長並びに公共ます等との接続箇所を記載し、水洗便所を設置する場合は、便所の位置を併記したもの

(4) 縦断面図 縦の縮尺は、30分の1以上とし、排水設備の延長、勾配、地盤高、土かむり等を記載したもの

(5) その他管理者の指示するもの

3 生ゴミ等ちゅうかい類を破砕して汚水とともに排除する排水設備(以下「ディスポーザ」という。)を設置しようとする場合は、設置に関する事前協議が完了していることを証する書類の写しを添付しなければならない。

4 第1項の申請があったときは、管理者は、内容を審査し、適当と認めた場合は、同項の申請書の副本に排水設備計画確認済印(別記様式第2号)を押して申請者に交付する。

(軽易な修繕工事)

第4条 条例第7条第1項ただし書に規定する軽易な修繕工事は、次に掲げるものとする。

(1) し尿排除に関係のない部分の排水管その他の修繕工事

(2) ます又はマンホールのふたのすえ付け又は取替え

(3) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備の設置又は構造基準)

第5条 排水設備の設置又は構造の技術上の基準は、条例の規定によるもののほか、管理者が定める排水設備工事基準による。

(ディスポーザ排水処理システムの設置)

第6条 ディスポーザを設置するときは、破砕されたちゅうかい類を除去するための排水処理部とディスポーザが、配管等によって一体のシステムを構成するもの(以下「ディスポーザ排水処理システム」という。)でなければならない。

2 ディスポーザの単体での設置及び使用は、禁止する。ただし、管理者が特別に認めた場合は、この限りでない。

3 ディスポーザ排水処理システムについて必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備工事の完成届出)

第7条 条例第7条第2項に規定する排水設備の新設等を行った者は、排水設備工事しゅん工届(別記様式第3号)正副2通に精算設計書を添えて提出しなければならない。

2 管理者は、しゅん工検査の結果合格と認めたときは、前項のしゅん工届の副本に排水設備工事検査済印(別記様式第4号)を押して交付するものとする。

(排水設備指定工事業者の指定)

第8条 福知山市下水道排水設備指定工事業者規程(平成24年ガス水道部管理規程第16号)により指定を受けた業者は、条例第8条の規定により管理者が指定した業者として排水設備の新設等の工事を行うことができる。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第9条の規定による農業集落排水施設の使用の開始及び変更をしようとする者は、農業集落排水施設使用(変更)(別記様式第5号)により届け出なければならない。

2 水道水汚水については、水道の給水栓の開栓、一時閉栓、閉栓中のものの再開栓又は給水廃止の届出をした者は、条例第9条の規定による施設の使用の開始、中止、廃止又は再開の届出をしたものとみなす。

(行為の許可)

第10条 条例第10条の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、物件設置等決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(使用料の徴収)

第11条 農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)は、水道料金の徴収に準じ、水道料金と併せて徴収する。

(使用料の減免)

第12条 条例第17条の規定により使用料の減免ができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他の理由により納付が困難である場合

(2) 不可抗力による地下漏水に起因する場合

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が公益上その他特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定による減免の申請は、所定の減免申請書の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、所定の減免決定通知書により通知する。

(占用許可の申請)

第13条 条例第18条の規定により占用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、次に規定する書類を添付して、排水施設敷占用(変更)許可申請書(別記様式第8号)を提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その位置図、設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものにあっては、その一部を省略することができる。

(2) 排水施設敷の占用が、隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の占用の申請があったときは、その適否を決定し、排水施設敷占用決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(賦課徴収に関する事務の委任)

第14条 管理者は、使用料及び分担金の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査に関する事務を当該事務に従事する職員に委任する。

(徴収職員証票の交付)

第15条 管理者は、前条の規定により徴収を行う職員に、その身分を証明する証票として、徴収職員証票(別記様式第10号)を交付する。

2 徴収職員は、その事務を行うに当たっては、徴収職員証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員証票の交付を受けた者が徴収職員でなくなったときは、直ちに当該徴収職員証票を管理者に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止された福知山市農業集落排水施設条例施行規則(昭和60年福知山市規則第27号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年7月12日上下水事管規程第3号)

この規程は、令和5年7月12日から施行する。

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福知山市農業集落排水施設条例施行規程

令和5年3月29日 上下水道事業管理規程第9号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和5年3月29日 上下水道事業管理規程第9号
令和5年7月12日 上下水道事業管理規程第3号