○福知山市下水道排水設備指定工事業者規程

平成24年3月30日

ガス水道部管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市下水道条例(平成24年福知山市条例第33号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、福知山市下水道排水設備指定工事業者について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築、修繕及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事業者 条例第6条第1項の規定に基づき、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事業者」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 京都府下水道協会(以下「協会」という。)が協会下水道排水設備工事責任技術者試験、登録及び更新講習等実施要綱(以下「協会要綱」という。)に基づき、排水設備工事の設計、施工等に関し知識及び技能を有する者として認め、協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事業者の指定)

第3条 条例第6条第1項に規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事業者として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 京都府内に営業所があること。

(4) 次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第13条の規定により責任技術者としての協会登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事業者が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事業者の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、福知山市下水道排水設備指定工事業者指定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、法人の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第2号)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(協会要綱第14条の規定に基づき協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事業者証の交付等)

第5条 管理者は、指定工事業者として指定した工事業者に対し、福知山市下水道排水設備指定工事業者証(別記様式第4号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事業者は、指定工事業者証を損傷又は紛失したときは、直ちに福知山市下水道排水設備指定工事業者証再交付申請書(別記様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事業者は、第10条の規定により指定を取り消され、又は指定の効力を停止されたときは、直ちに指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならないこと。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(5) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(6) 工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならないこと。

(8) 工事の完了検査の結果、検査に合格しない箇所があるときは、管理者の指定する期間内にこれを補修しなければならないこと。

(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに福知山市下水道排水設備指定工事業者指定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 第4条の規定は、指定工事業者が前項の規定により申請書を提出する場合について準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事業者は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに福知山市下水道排水設備指定工事業者指定辞退届(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに福知山市下水道排水設備指定工事業者異動届(別記様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 商号又は組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 営業所を移転したとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(5) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事業者として不適当と認めたとき。

3 前2項の規定による指定の取消し又は指定の効力の一時停止により生ずる損害については、管理者は、その責めを負わない。

(責任技術者の登録)

第11条 責任技術者の登録は、協会において行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施主、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し又は一時停止)

第13条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において登録の効力を停止するよう協会に求めることができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定による登録の取消し又は登録の効力の一時停止により生ずる損害については、管理者は、その責めを負わない。

(公示)

第14条 管理者は、次に掲げる場合に、その都度これを公示する。

(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第1号から第3号までに規定する届を受理したとき。

(事務連絡会)

第15条 管理者は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

3 事務連絡会の組織、運営その他の必要な事項は、別に定める。

(監査)

第16条 管理者は、必要に応じ、指定工事業者の業務状況を監査することができる。

2 指定工事業者は、正当な理由がない限り、前項の監査を拒み、又は妨害してはならない。

3 管理者は、第1項に規定する監査の結果必要と認めるときは、適当な措置を命じることができる。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止された福知山市下水道排水設備指定工事業者規則(平成11年福知山市規則第11号。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月4日ガス水道管規程第5号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第13号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日上下水事管規程第15号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

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福知山市下水道排水設備指定工事業者規程

平成24年3月30日 ガス水道部管理規程第16号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成24年3月30日 ガス水道部管理規程第16号
平成24年7月4日 ガス水道部管理規程第5号
平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第13号
令和元年12月3日 上下水道事業管理規程第15号