○福知山市いきいき・おでかけ応援事業実施要綱

令和5年3月29日

告示第286号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証を保有しておらず外出が難しい高齢者に対し、市内交通機関で利用可能なおでかけ応援チケット(以下「チケット」という。)を配布し、高齢者の地域活動参加、外出頻度等の増加を促し、高齢者の身体的・精神的・社会的健康づくりにつなげるため、実証事業を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「交通機関」とは、第12条の規定に基づき登録を受けた事業者が運行する交通機関をいう。

(対象者)

第3条 この要綱に基づく事業(以下「事業」という。)の対象者は、本市に住所を有する75歳以上(申請年度内に満75歳となる者を含む。)の高齢者であって、運転免許証の交付を受けていないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象者としない。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市いきいき・おでかけ応援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、チケット利用の適否を決定し、通知する。

2 市長は、チケットの交付をもって、利用決定の通知に代えることができる。

(チケットの額等)

第6条 チケットは、対象者1人につき6,000円分を一括交付するものとする。

2 チケットの交付は、年度につき1回を限度とする。

3 運転免許証自主返納者で、返納日が属する年度に加え3年度間が経過していないものについては、年間12,000円分のチケットを一括交付する。ただし、チケット交付回数は年度につき1回とし、1人につき合計3回までとする。

(利用方法)

第7条 利用者が対象となる交通機関を利用したときは、その利用料金をチケット又は現金で支払わなければならない。この場合において、利用料金とチケットとの差額は、利用者の負担とする。

(チケットの有効期限)

第8条 チケットの有効期限は、交付日の属する年度の末日とする。

(チケットの再交付)

第9条 チケットの再交付は、行わない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由による場合で、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(チケットの返還)

第10条 市長は、利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、第5条の規定による利用決定を取り消すものとする。

2 前項の場合において、利用決定を取り消された者は、チケットを速やかに返還しなければならない。

(利用決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(2) 利用者がチケットを他人に譲渡したとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、利用者が前項のいずれかに該当する場合は、チケットの返還を命じるとともに、チケットの不正利用相当額の全部又は一部について、返還を命じることができる。

(登録事業者)

第12条 この事業においてチケットを利用できる交通機関は、次の号のいずれかに該当するもので、本市の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に限るものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業について、同法第4条に規定する許可を受け、一般路線に係る乗合バス事業を経営する者

(2) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業について、同法第4条に規定する許可を受けてタクシー事業を経営する者

(3) 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)附則第5条の規定により同法第1条の規定による改正後の道路運送法第78条第3号に規定する許可を受けた自主運行バス事業者とみなされた者で、同条に規定する有償運送を行うもの

(4) 道路運送法第21条に定める乗合旅客の運送を行う者

(5) 道路運送法第79条の規定による登録を受けて自家用有償旅客運送を実施する者

(6) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の許可を受け(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)の適用を受ける者及び過去に受けていた者を除く)、路線を有する者

(7) その他市長が認めた者

2 前項の登録を受けようとする事業者は、福知山市いきいき・おでかけ応援事業指定事業者登録申請書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、登録事業者名簿に登録するとともに、その旨を福知山市いきいき・おでかけ応援事業指定事業者登録決定通知書(別記様式第3号)により、不適当と認めたときは、その旨を福知山市いきいき・おでかけ応援事業指定事業者登録不決定通知書(別記様式第4号)により当該申請事業者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第13条 登録事業者は、チケットの利用があったときは、当該利用のあった月の翌月に、所定の請求書に当該利用月分の利用明細とチケットを添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに助成金を支払うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年度における特例)

3 令和5年度に限り、第6条第1項の規定の適用については、同項中「6,000円」とあるのは、「4,000円」とする。

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福知山市いきいき・おでかけ応援事業実施要綱

令和5年3月29日 告示第286号

(令和5年4月1日施行)