○福知山市在宅高齢者外出支援助成事業実施要綱

平成21年6月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、自ら外出することが困難な在宅高齢者等が、タクシー等を利用して外出する場合に、その料金の一部を助成することにより、本人及び介護にあたっている家族等の精神的・経済的負担の軽減を図り、もって在宅高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「タクシー等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が運行するタクシー及び路線バス

(2) 法第43条に規定する特定旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が運行するタクシー

(3) 法第78条及び第79条に規定する自家用有償旅客運送の登録を行った事業者が運行するタクシー

(対象者)

第3条 この要綱に基づく事業(以下「事業」という。)の対象者は、本市に住所を有する65歳以上(申請年度内に満65歳となる者を含む。)の在宅高齢者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律123号)第7条第2項に規定する要支援2以上の者。ただし、要支援2又は要介護1の認定を受けた者は、次のいずれかに該当する者とする。

 同法第27条第2項に基づき行う調査において用いる認定調査票(基本調査。以下「認定調査票」という。)の2―1及び2―2において、2から4のいずれかに該当する者

 要介護1の認定を受けた者であって、認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度の項の3から8のいずれかに該当するもの又は要介護認定に係る主治医意見書の項の3第1号の認知症高齢者の日常生活自立度がⅡaからMのいずれかに該当するもの

 認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度の項のA1からC2のいずれかに該当するもの又は要介護認定に係る主治医意見書の項の3第1号の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の項のA1からC2のいずれかに該当するもの

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 家族等による外出手段の確保ができない者

(3) 世帯員全員が当該年度の市民税の課税のない者

2 前項の規定にかかわらず、その者が福知山市障害者安心おでかけサポート事業実施要綱(平成7年福知山市告示第18号)に基づく利用券の交付を受けているときは、この事業の対象者としない。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、福知山市在宅高齢者外出支援助成事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、その旨を福知山市在宅高齢者外出支援助成事業利用許可決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは、その旨を福知山市在宅高齢者外出支援助成事業利用不許可決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、許可決定者(以下「利用者」という。)にあっては、福知山市在宅高齢者外出支援利用助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(助成券の額等)

第6条 助成券1枚当たりの金額は、500円とする。

2 助成券は、年間96枚を交付する。ただし、年度の途中での申請については、申請の日の属する月の翌月から当該年度末までの月数に8を乗じた枚数を交付する。

(利用方法)

第7条 利用者は、タクシー等の利用料金を助成券又は現金で支払わなければならない。この場合において、利用料金と助成券との差額は利用者の負担とする。

(助成券の有効期限)

第8条 助成券の有効期限は、交付日の属する年度の末日とする。

(助成券の再交付)

第9条 助成券の再交付は、行わない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由による場合で、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により助成券の再交付を行う場合は、再交付申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添付して申請するものとする。

(助成券の返還)

第10条 市長は、利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、第5条の規定による利用決定を取り消すものとする。

2 前項の場合において、利用決定を取り消された者は、助成券を速やかに返還しなければならない。

(利用決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(2) 利用者が助成券を他人に譲渡したとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、利用者が前項のいずれかに該当する場合は、助成券の返還を命じるとともに、助成券の不正使用相当額の全部又は一部について、返還を命じることができる。

(登録業者)

第12条 この事業において助成券を使用できるタクシー等は、本市の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)のものに限るものとする。

2 前項の登録を受けようとする事業者は、福知山市在宅高齢者外出支援助成事業登録事業者申請書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、登録事業者名簿に登録するとともに、その旨を福知山市在宅高齢者外出支援助成事業登録事業者決定通知書(別記様式第6号)により、不適当と認めたときは、その旨を福知山市在宅高齢者外出支援助成事業登録事業者不決定通知書(別記様式第7号)により当該申請事業者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第13条 登録事業者は、助成券の利用があったときは、当該利用のあった月の翌月に、所定の請求書に当該利用月分の利用明細と助成券を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに助成金を支払うものとする。

3 市長は、登録事業者のうち、特定非営活動法人又は社会福祉法人であって事務費相当分に係る助成を希望するもの対し、当該事務費相当分の助成金を交付することができる。この場合において、当該特定非営利活動法人等は、助成金の請求の際に当該利用月分の合計金額に10分の1を乗じた額を加えた額を請求するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(福知山市外出支援サービス事業実施要綱の廃止)

2 福知山市外出支援サービス事業実施要綱(平成12年福知山市告示第46号)は、廃止する。

(平成23年3月31日告示第183号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第271号)

平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日(以下「施行日という。」)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市在宅高齢者外出支援助成事業実施要綱の規定は、施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成28年9月27日告示第98号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第279号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月13日告示第223号)

この告示は、令和3年10月13日から施行する。

(令和5年3月29日告示第280号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市在宅高齢者外出支援助成事業実施要綱

平成21年6月1日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年6月1日 告示第67号
平成23年3月31日 告示第183号
平成25年3月29日 告示第271号
平成26年4月1日 告示第19号
平成27年10月1日 告示第120号
平成28年9月27日 告示第98号
令和2年3月27日 告示第279号
令和3年10月13日 告示第223号
令和5年3月29日 告示第280号