○福知山市障害者安心おでかけサポート事業実施要綱
平成7年6月13日
告示第18号
福知山市障害者福祉タクシー事業実施要綱を次のように定め、平成7年4月1日から適用する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度障害者に対し、移動に要するタクシー等の料金の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、当該在宅重度障害者の精神的・経済的負担の軽減を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「タクシー等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が運行するタクシー
(2) 法第43条に規定する特定旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が運行する車両
(3) 法第78条及び79条に規定する自家用有償旅客運送の登録を行った事業者が運行する車両
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、本市に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障害を有するもの
ア 視覚の障害程度が1級又は2級の者
イ 下肢又は移動の障害程度が1級又は2級の者。ただし、一上下肢の障害程度が1級又は2級の者で、一下肢の障害程度が3級のものは、下肢又は移動の障害程度が1級又は2級の者とみなす。
ウ 体幹の障害程度が1級又は2級の者
エ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸及び小腸、肝臓及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害程度が1級の者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年厚生発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者で、当該手帳の障害程度の表示がAのもの
2 前項の規定にかかわらず、申請者が福知山市在宅高齢者外出支援助成事業実施要綱(平成21年福知山市告示第67号)に基づく助成券の交付を受けているときは、この事業の対象としない。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市障害者安心おでかけサポート事業利用券交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用券の有効期間等)
第6条 利用券の有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 利用券は、申請者1人につき1月当たり1,000円分とし、申請の日の属する月から当該年度の末日の属する月分までを一括して交付する。ただし、家族等による外出手段の確保ができない者で、世帯全員が当該年度の市民税が非課税であるものについては、1月当たり3,000円分を追加し、交付する。
3 利用券は、再交付しない。ただし、破損又は汚損したときに限り、破損又は汚損した利用券と同一枚数の利用券を再交付するものとする。
(利用方法)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、この要綱により事業を利用する場合は、障害者手帳を常に携帯し、乗務員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 タクシー等の料金は、利用券又は現金で支払わなければならない。この場合において、使用される利用券の額面の合計額が当該料金を超える場合は、利用額報告書(別記第3号様式)において報告するものとする。
2 前項の場合において、利用決定を取り消された者は、利用券を速やかに返還しなければならない。
(登録業者)
第9条 この事業において利用券を使用できるタクシー等は、本市に登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が運行するものに限る。
4 登録事業者が特定非営利活動法人である場合は、市長は、第12条に規定する取扱手数料を支払うものとする。
(請求書)
第10条 登録事業者は、第7条により利用があった場合は、受領した利用券を、毎月末に当月分として取りまとめ、翌月に利用券を添付し、市に対し請求するものとする。
(支払)
第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、請求書受領後速やかに当該金額を支払うものとする。
(特定非営利活動法人における取扱手数料の支払)
第12条 第10条の請求において、登録時業者が特定非営利活動法人であるときは、請求があった額の1割(1円未満切り捨て)の取扱手数料についても請求するものとする。
(不正使用の禁止)
第13条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
3 前項の場合において、市長は、利用決定を取り消された者に利用券の返還を命じるとともに、利用券の不正使用相当額について、弁償させることができる。
(適用除外)
第14条 第3条の規定にかかわらず、対象者の世帯に係る前年分の所得税の合計額が39万9千円を超える場合は、この要綱の規定を適用しない。
(その他)
第15条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前文(平成10年3月30日告示第143号)抄
平成10年4月1日から適用する。
前文(平成11年3月30日告示第113号)抄
平成11年4月1日から適用する。
前文(平成18年3月31日告示第221号)抄
平成18年4月1日から施行する。
前文(平成20年7月1日告示第62号)抄
平成20年7月1日から施行する。
前文(平成22年3月31日告示第207号)抄
平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日告示第97号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第295号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略