○福知山鉄道館条例
令和5年3月29日
条例第34号
(目的及び設置)
第1条 本市は、鉄道に関する物品、鉄道の歴史に関する資料等(以下「鉄道資料等」という。)の収集、保管、活用等により、鉄道とともに発展してきた歴史及びアイデンティティの継承並びに観光促進による地域活性化を図ることを目的に、福知山鉄道館(以下「鉄道館」という。)を福知山市字岡ノ32番地の20に設置する。
(事業)
第2条 鉄道館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 鉄道資料等の収集及び保管に関すること。
(2) 鉄道資料等の展示及び利用に関すること。
(3) 鉄道に関する調査研究及び情報発信に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(入館料及び体験料)
第3条 鉄道館が展示する鉄道資料等を観覧しようとする者及び鉄道館が設置する運転シミュレーターを体験しようとする者は、別表に定める額の入館料及び体験料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、後納とすることができる。
(入館料及び体験料の減免)
第4条 市長は、特別な理由があると認めたときは、入館料及び体験料を減免することができる。
(入館料及び体験料の不還付)
第5条 既納の入館料及び体験料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館者の禁止行為)
第6条 入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は鉄道資料等を損傷させる行為
(2) 秩序又は風紀をみだす行為
(3) その他施設の管理上支障がある行為
2 市長は前項の規定に反し、又はそのおそれがある入館者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 入館者は、その責めに帰すべき理由により、鉄道館の施設、設備及び鉄道資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第12号で令和5年8月26日から施行)
(準備行為)
2 第4条の規定による福知山鉄道館の入館料及び体験料の減免の実施に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(福知山市佐藤太清記念美術館条例の一部改正)
3 福知山市佐藤太清記念美術館条例(平成2年福知山市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福知山城天守閣条例の一部改正)
4 福知山城天守閣条例(平成31年福知山市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
1 入館料
区分 | 一般 | 児童生徒 |
普通展示 | 460円 | 230円 |
特別展示 | 市長がその都度定める額 | |
共通券 | 820円 | 370円 |
2 体験料
区分 | 体験する者 |
運転シミュレーター | 1回 280円 |
備考
1 児童生徒とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。
2 義務教育就学前の者は、入館料を無料とする。
3 共通券とは、第1項の表の普通展示、福知山市佐藤太清記念美術館条例(平成2年福知山市条例第21号)別表の普通展示及び福知山城天守閣条例(平成31年福知山市条例第27号)別表第1項の普通展示の入館券をいう。
4 共通券については、減免の対象としないものとする。ただし、30人以上の団体の場合を除く。
5 この表の額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を入館料及び体験料とする。