○福知山市学校給食費の管理に関する条例施行規則
令和4年9月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市学校給食費の管理に関する条例(令和4年福知山市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(保護者に準ずる者)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準ずる者として市長が認める者
(学校給食の申込み)
第4条 学校給食を受けようとする児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者等及び教職員その他学校給食の提供を受けようとする者は、市長に対して、福知山市学校給食申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
3 一の年度における、学校給食費負担者が納付すべき学校給食費の額(以下「年間納付額」という。)は、前2項に定める1食単価に、年間実施日数(学校給食を一の年度において実施する日数をいい、教育委員会が別に定める。)を乗じて得た額とする。
(学校給食の停止又は終了)
第6条 学校給食費負担者は、学校給食の提供を停止させ、又は卒業以外の事由により終了させようとするときは、その旨を学校給食停止(再開)届(別記様式第2号)により市長に申し出なければならない。
(年間納付額の調整)
第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により予定していた学校給食の提供ができなかったときは、年間納付額につき必要な調整を行うことができる。
(学校給食費の納付方法)
第8条 学校給食費負担者は、学校給食費を口座振替の方法により納付しなければならない。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、納付書その他の市長が認める方法により納付することができる。
(学校給食費の納付額及び納付期限)
第9条 学校給食費負担者は、その納付すべき年間納付額を分割して納付しなければならない。この場合において、当該納付に係る納付額及び納付期限は、別表第2に定めるとおりとする。
(学校給食費の還付充当)
第10条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納のあるときは、その過誤納額を当該過誤納をした学校給食費負担者の未納の学校給食費に充当することができる。
2 市長は、前項に規定する充当を行わない場合には、当該過誤納をした学校給食費負担者へ還付する。
(学校給食費の減免)
第11条 条例第8条の規定により学校給食費を減免することができる場合は、災害等により学校給食費負担者に学校給食費を納付する資力がないと認められるときその他市長が特に必要があると認めるときとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この規則は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。
(市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の教育長に委任する規則の一部改正)
4 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の教育長に委任する規則(平成27年福知山市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令和5年度の学校給食費の特例)
5 学校給食の提供を受ける者で児童及び生徒以外の者に対する別表第1の規定の適用については、令和5年4月分から令和6年3月分までの間、「261円」とあるのは「277円」と、「264円」とあるのは「280円」と、「267円」とあるのは「284円」と、「292円」とあるのは「308円」とする。
(令和6年度の学校給食費の特例)
6 学校給食の提供を受ける児童及び生徒に対する別表第1の規定の適用については、令和6年4月分から令和7年3月分までの間、「289円」とあるのは「261円」と、「292円」とあるのは「264円」と、「296円」とあるのは「267円」と、「320円」とあるのは「292円」とする。
附則(令和5年3月31日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第45号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 1食単価 |
小学校の第1学年及び第2学年の児童並びに当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 289円 |
小学校の第3学年及び第4学年の児童並びに当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 292円 |
小学校の第5学年及び第6学年の児童並びに当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 296円 |
中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 320円 |
別表第2(第9条関係)
期別 | 納付期限 | 納付額 |
第1期 | 5月31日 | 1食単価に、当該年度に学校給食の提供を予定する回数として教育委員会が別に定める年間実施日数を乗じて得た額を10で除して得た額(100円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額) |
第2期 | 6月30日 | |
第3期 | 7月31日 | |
第4期 | 8月31日 | |
第5期 | 10月31日 | |
第6期 | 11月30日 | |
第7期 | 12月28日 | |
第8期 | 1月31日 | |
第9期 | 2月末日 | |
第10期 | 3月31日 | 年間納付額から、第1期から第9期までの納付額の合計額を控除して得た額 |
備考 納付期限が、休日(福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)第1条に規定する休日をいう。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日を納付期限とする。