○福知山市学校給食費の管理に関する条例
令和4年9月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。次条において「法」という。)の規定に基づき、福知山市の設置する小中学校において、実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小中学校 福知山市立学校設置条例(昭和39年福知山市条例第24号)別表に掲げる小学校及び中学校をいう。
(2) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食のうち小中学校において実施される給食をいう。
(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(4) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。
(5) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等及び教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食費の徴収)
第3条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第4条 学校給食費の額は、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びにこれらの修繕費並びに学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費以外の学校給食に要する経費の範囲内で規則で定める額とする。
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日(以下「納付期限」という。)までに納付しなければならない。
(督促)
第6条 市長は、納付期限までに学校給食費を納付しない学校給食費負担者があるときは、期限を定めてこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。
(遅延損害金)
第7条 市長は、学校給食費負担者が納付期限までに学校給食費を納付しない場合においては、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率により、当該納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収するものとする。
2 前項の規定により計算した遅延損害金の額が100円未満であるときは、遅延損害金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(学校給食費等の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより学校給食費を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、督促手数料及び遅延損害金の徴収に関し、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この条例は、この条例の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。