○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の教育長に委任する規則

平成27年3月27日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会の教育長に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 次に掲げる事務は、これを教育委員会の教育長に委任する。

(1) 福知山市放課後児童クラブに関する事務

(2) 学校給食費の管理に関する事務

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第57号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の教育長に委任する規則

平成27年3月27日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月27日 規則第27号
平成30年3月28日 規則第57号
令和4年9月22日 規則第17号