○福知山市障害者等自発的活動支援事業実施要綱

令和3年3月22日

告示第292号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき、障害者等(同法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)、その家族、地域住民等が行う障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための自発的活動を支援する障害者等自発的活動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者相談員 福知山市身体障害者相談員設置要綱(平成24年福知山市告示第205号)に基づき、市長から委嘱を受けた者

(2) 知的障害者相談員 福知山市知的障害者相談員設置要綱(平成24年福知山市告示第206号)に基づき、市長から委嘱を受けた者

(3) 精神障害者相談員 福知山市精神障害者相談員設置要綱(平成25年福知山市告示第250号)に基づき、市長から委嘱を受けた者

(4) 障害者相談員 前3号を総称した者

(事業の委託)

第3条 市長は、障害者相談員が所属している団体のうち、事業の全部又は一部を適切に実施できると認める団体(以下「受注者」という。)に委託することにより実施するものとする。

(利用者)

第4条 この要綱に基づき、事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、福知山市内に在住している者とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、障害者相談員による次の活動とする。

(1) 障害者等、その家族が互いの悩みを共有又は情報交換できる交流会活動の支援

(2) 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動の支援

(3) 地域共生社会実現のための活動の支援

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な活動の支援

(費用の負担)

第6条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、交流会の中で教材及び食材等に係る費用があった場合は、利用者負担とする。

(実施報告)

第7条 受注者は、年1回、翌年度の4月10日までに実施した内容を記録の上、その結果を市長に報告しなければならない。

(書類の整備)

第8条 受注者は、本事業の経理と他の事業の経理とを明確に区分するとともに、利用者のケース記録、経理に関する帳簿等の必要な書類を整備しなければならない。

(守秘義務)

第9条 受注者は、この業務を行うに当たり個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密はこれを守らなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

福知山市障害者等自発的活動支援事業実施要綱

令和3年3月22日 告示第292号

(令和3年4月1日施行)