○福知山市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第205号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者又はその家族等からの生活上の相談に応じ、身体障害者としての立場から必要な指導、助言その他の支援等を行うため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、原則として福知山市身体障害者団体連合会より推薦を受けた者のうち、市内に住所を有する身体障害者であって、次の各号の全てに該当するもののうちから相談員を委嘱する。

(1) 人格及び識見が高く、社会的信望がある者

(2) 身体障害者の福祉の増進に熱意を有する者

(3) その地域の実情に精通している者

2 相談員は、15人以内で構成するものとする。

3 相談員の委嘱にあたっては、福祉団体等から意見を徴するものとする。

(相談員の業務)

第3条 相談員が行う業務は次に掲げる事項とする。

(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係機関と連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(相談員活動)

第4条 相談員は、前条に規定する事項を誠実に行うとともに個人の人格を尊重しなければならない。

2 相談員は、業務上知り得た個人情報を漏らしてはいけない。相談員の委嘱期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3 相談員は、業務遂行に必要な知識及び技能の取得により、資質の向上に努めなければならない。

4 相談員は、福祉事務所、障害者相談支援事業所及び民生児童委員等関係機関と密接な連携をとって業務を遂行するものとする。

5 相談員は、1年間の活動を所属する団体ごとにまとめた福知山市身体障害者相談員活動報告書(別記様式第1号)を、年1回、翌年度の4月10日までに、相談を受けた件数、相談会の回数等を記録の上、市長に提出するものとする。

6 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることの証明書(別記様式第2号)を携行しなければならない。

(委嘱期間)

第5条 相談員の委嘱期間は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員により選任された相談員の委嘱期間は、前任者又は現任者の残任期間内とする。

(委嘱の解除)

第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であってもその職を解くことができる。

(1) 業務を遂行することが困難であるとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第271号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第293号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日告示第165号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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福知山市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第205号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第205号
令和2年3月23日 告示第271号
令和3年3月22日 告示第293号
令和3年8月23日 告示第165号