○福知山市精神障害者相談員設置要綱

平成25年3月29日

告示第250号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障害者、その家族又は関係者からの生活上の相談に応じ、精神障害者の家族等の立場から必要な指導、助言その他の支援等を行うことを目的として設置する精神障害者相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、原則として福知山あおば会より推薦を受けた者のうち、市内に住所を有する精神障害者の家族等であって、次の各号の全てに該当するもののうちから相談員を委嘱する。

(1) 人格及び識見が高く、社会的信望がある者

(2) 精神障害者の福祉の増進に熱意を有する者

(3) その地域の実情に精通している者

2 相談員は、6人以内で構成するものとする。

3 相談員の委嘱に当たっては、福祉団体等から意見を徴するものとする。

(相談員の業務)

第3条 相談員が行う業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 精神障害者の医療、福祉、余暇等の生活に関する相談に応じ必要な助言又は指導を行うこと。

(2) 精神障害者の社会復帰に関する相談に応じること。

(3) 精神障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(相談員活動)

第4条 相談員は、前条に規定する事項を誠実に行うとともに個人の人格を尊重しなければならない。

2 相談員は、業務上知り得た個人情報を漏らしてはいけない。相談員の委嘱期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3 相談員は、業務遂行に必要な知識及び技能の取得により、資質の向上に努めなければならない。

4 相談員は、福祉事務所、障害者相談支援事業所及び民生児童委員等関係機関と密接な連携をとって業務を遂行するものとする。

5 相談員は、1年間の活動を所属する団体ごとにまとめた福知山市精神障害者相談員活動報告書(別記様式第1号)を、年1回、翌年度の4月10日までに、相談を受けた件数、相談会の回数等を記録の上、市長に提出するものとする。

6 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることの証明書(別記様式第2号)を携行しなければならない。

(委嘱期間)

第5条 相談員の委嘱期間は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員により選任された相談員の委嘱期間は、前任者又は現任者の残任期間内とする。

(委嘱の解除)

第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であってもその職を解くことができる。

(1) 業務を遂行することが困難であるとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、平成25年度に委嘱を受けた相談員の委嘱期間は、1年とする。

(平成26年3月31日告示第196号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第272号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第295号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日告示第167号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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福知山市精神障害者相談員設置要綱

平成25年3月29日 告示第250号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第250号
平成26年3月31日 告示第196号
令和2年3月23日 告示第272号
令和3年3月22日 告示第295号
令和3年8月23日 告示第167号