○福知山市認定こども園条例施行規則

令和3年3月29日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市認定こども園条例(令和3年福知山市条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、福知山市立の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の取扱いに関する事項を定めることを目的とする。

(教育時間及び保育時間)

第2条 認定こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを伸縮し、又は変更することがある。

(1) 教育時間 毎日午前8時30分から午後2時30分まで

(2) 保育時間 次に定めるところによること。

 保育標準時間 毎日午前7時30分から午後6時30分まで

 保育短時間 毎日午前8時30分から午後4時30分まで

(学年及び学期)

第3条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 認定こども園の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(開園日、休園日及び休業日)

第4条 認定こども園の開園日は月曜日から土曜日までとし、日曜日は休園日とする。

2 認定こども園は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合は休業日とする。

(1) 教育時間に係る休業日

 土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 学年末休業(3月27日から3月31日まで)

 学年年始休業(4月1日から4月4日まで)

 夏季休業(7月21日から8月31日まで)

 冬季休業(12月25日から1月7日まで)

 からまでに定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認める日

(2) 保育時間に係る休業日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 年始休日(1月2日及び1月3日)

 年末休日(12月29日から12月31日まで)

3 認定こども園は、前2項の規定にかかわらず、特定教育・保育の提供を行う上で必要がある又はやむを得ない事情があるときには、あらかじめ在園する園児の保護者に情報提供を行い、第1項に規定する休園日又は前項に規定する休業日に特定教育・保育を提供することがある。

4 認定こども園は、市長が必要と認めるときは休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができるほか、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わないことがある。

(職員組織)

第5条 認定こども園には、園長及び副園長を置く。

2 認定こども園には、前項の職員のほか、主幹保育教諭、保育教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 園長は、園の運営管理全般をつかさどり、所属職員を監督する。

4 副園長は、園長を補佐する。

5 主幹保育教諭は、保育教諭間の業務調整、技術指導、保健衛生、給食業務の監督、管理職の補佐業務、保育教諭職務及び子育て支援センター業務を担当する。

6 保育教諭は、在園する園児の特定教育・保育業務、保護者との連絡調整等を担当する。

(園長の専決事項)

第6条 園長(本市が管理を委託する認定こども園の園長を除く。以下同じ。)は、次の事項を専決することができる。

(1) 所属職員の3日以内の休暇に関すること。

(2) 所属職員の3日以内の出張に関すること。

(3) 所属職員の超過勤務命令に関すること。

(4) 定例的な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(5) 定例的な諸行事の計画及び実施に関すること。

(6) 1件5万円未満の物品、労力その他の購入、借用、修繕及び供給の決定に関すること。ただし、備品の購入を除く。

(7) 配当予算の範囲内における給食用賄材料の購入に関すること。

(8) 水道、ガス、電力、電話使用料、し尿くみ取り料等定例的な経費の支出決定に関すること。

(園長が不在のときの代決)

第7条 園長が専決する事務について、園長が不在のときは、副園長又は主幹保育教諭が代決することができる。

(1号認定子どもに係る入園手続)

第8条 条例第5条第1号に該当する子ども(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)について、認定こども園の入園を希望する保護者は、別に定める手続により、利用しようとする認定こども園の園長に入園申込書及び必要書類(以下「申込書類」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申込書類の提出を受けた認定こども園の園長は、その内容等を審査の上、別に定める手続により、認定こども園の入園について承諾又は承諾しない旨を保護者に通知する。

3 第1項の規定による申込書類の提出に係る子どもの数が募集した数を超える場合においては、別に定める基準に従い、選考するものとする。

(2号及び3号認定子どもに係る入園手続)

第9条 条例第5条第2号及び第3号に該当する子どもに係る認定こども園の入園手続等については、福知山市児童福祉法に基づく保育の利用調整に関する規則(平成26年福知山市規則第14号)の定めるところによる。

(届出を要する事項)

第10条 在園する園児の保護者は、次に掲げる場合は直ちにその旨を園長に届け出なければならない。

(1) 入園中の園児が感染症にかかったとき。

(2) 入園中の園児を退園させようとするとき。

(3) その他特に園長が届出を必要と認めてあらかじめ指示した事項が生じたとき。

(教育目標)

第11条 認定こども園は、小学校就学前子どもに対して適正な特定教育・保育を提供するとともに、その心身の発達を助長するという目的を達成するために、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。

(1) 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

(2) 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自由及び自律の精神の芽生えを養うこと。

(3) 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。

(4) 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。

(5) 音楽、遊戯その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。

(教育課程)

第12条 園長は、小学校就学前子ども(条例第5条第1号及び第2号に該当する子どもに限る。)の教育課程編成表を作成し、学年初めに教育委員会の承認を得なければならない。

(修了証書)

第13条 認定こども園において、所定の課程を修了した小学校就学前子どもには、修了証書を授与する。

(委任事項)

第14条 この規則の施行に必要な事項は、市長の承認を得て園長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに福知山市保育所条例施行規則(昭和27年福知山市規則第9号)の規定に基づき入所の承諾を受けた者(施行日以後の教育・保育の実施に係るものに限る。)は、制定後の福知山市認定こども園条例施行規則の規定に基づく入園の承諾を受けたものとみなす。

福知山市認定こども園条例施行規則

令和3年3月29日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)