○福知山市児童福祉法に基づく保育の利用調整に関する規則

平成26年11月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく保育の利用調整に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。

(1) 保育の利用調整 法附則第73条第1項において読み替えられた法第24条第3項の規定により市が行う保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用についての調整をいう。

(2) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「支援法施行規則」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る認定をいう。

(3) 保育短時間認定 支援法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る認定をいう。

(保育の利用調整の申込)

第3条 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)において保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者は、保育所等入所申込書(別記第1号様式)その他福祉事務所長が必要と認める書類を当該福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の申込書及び同項の書類(次項において「申込書類」という。)は、利用しようとする保育所等(市内に所在する保育所等に限る。)の園長等を経由して提出することができる。

3 前項の規定により申込書類の提出を受けた園長等は、福祉事務所長が別途定める日までに当該申込書類を福祉事務所長に送付しなければならない。

(保育の利用調整)

第4条 福祉事務所長は、教育・保育給付認定保護者から市内に所在する保育所等の利用の申込を受理したときは、次条に定める基準により保育の利用調整を行うものとする。

(保育の利用調整の基準)

第5条 福祉事務所長は、保育の利用調整を行うに当たり、教育・保育給付認定子どもが、次の各号に掲げる事由に該当するときは、その事由を参酌して利用調整を行うものとする。ただし、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に所在する保育所等の利用の申込を受理した場合は、当該施設を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又は福祉事務所長に対して利用調整を依頼するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。

(5) 精神又は身体に障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である世帯に属していること。

(7) 兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合であること。

(8) 家庭的保育事業等による保育を受けていたこと。

(9) その他福祉事務所長が特別に保育が必要と認める場合であること。

2 福祉事務所長は、教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、保育の利用の優先順位を調整して保育の利用調整を行うものとする。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の利用の優先順位を調整することが適当であると福祉事務所長が認める状態にあること。

(受入れの要請)

第6条 福祉事務所長は、保育の利用調整の対象となる保育所等に対して、教育・保育給付認定子どもの受入れの要請を行うものとする。

2 福祉事務所長は、受入れの要請を行った保育所等に対して、教育・保育給付認定子どもの保育の利用に必要な限度において、教育・保育給付認定申請書(福知山市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年福知山市規則第13号)第4条の申請書をいう。)(添付書類を含む。)第3条第1項に規定する申込書(添付書類を含む。)の写し又はその記載内容を記した書類を提供するものとする。

(保育の利用調整等の取消)

第7条 福祉事務所長は、保育の利用調整又は保育の利用調整に係る教育・保育給付認定子どもの受入れの要請後、次のいずれかに該当することが明らかになった場合は、保育の利用調整及び保育の利用調整に係る教育・保育給付認定子どもの受入れの要請を取消すことができる。

(1) 申込内容に虚偽があった場合

(2) 子どもの疾病等により、保育が極めて困難と認められる場合

(利用の決定等)

第8条 福祉事務所長は、教育・保育給付認定子どもの保育の利用調整の結果、利用できる保育所等があるときは、保育所等入所内定通知書(別記第2号様式)又は保育利用承諾通知書(別記第3号様式)を当該教育・保育給付認定保護者(他の市町村長又は福祉事務所長から保育の利用調整の依頼を受けた場合は、当該他の市町村長又は福祉事務所長。次項において同じ。)及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する保育所等に対して通知するものとする。

2 福祉事務所長は、教育・保育給付認定子どもの保育の利用調整の結果、利用できる保育所等がないときは、保育利用保留通知書(別記第4号様式)により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、他の市町村長又は福祉事務所長から保育の利用調整の結果の通知を受けた場合は、当該通知に係る教育・保育給付認定保護者に対して前2項の通知書のいずれかにより通知するものとする。

4 福祉事務所長は、既に保育所等を利用している教育・保育給付認定子どもについて、翌年度も利用ができるときは、保育利用承諾通知書(継続入所)(別記第5号様式)により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、福知山市子ども・子育て支援法施行細則第9条第1項に規定する教育・保育給付認定現況届(添付書類を含む。)を届け出ることとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、支援法の施行の日から施行する。ただし、次項については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による第3条の保育の利用調整の申込、第4条の保育の利用調整、第6条の受入れの要請、第7条の保育の利用調整等の取消及び第8条の利用の決定等の手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成28年3月30日規則第64号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年11月19日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月20日規則第16号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

福知山市児童福祉法に基づく保育の利用調整に関する規則

平成26年11月28日 規則第14号

(令和5年11月1日施行)