○福知山市保育所条例施行規則
昭和27年8月7日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市保育所条例(昭和27年福知山市条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、福知山市保育所(以下「保育所」という。)の取扱いに関する事項を定めることを目的とする。
(保育時間及び休日)
第2条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを伸縮し、又は変更することがある。
(1) 保育時間 次に定めるところによること。
ア 保育標準時間 毎日午前7時30分から午後6時30分まで
イ 保育短時間 毎日午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 休日 日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、その他市長の認める日
(園長の専決事項)
第2条の2 園長(本市が管理を委託する保育園の園長を除く。以下同じ。)は、次の事項を専決することができる。
(1) 所属職員の3日以内の休暇に関すること。
(2) 所属職員の3日以内の出張に関すること。
(3) 所属職員の超過勤務命令に関すること。
(4) 定例的な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。
(5) 定例的な諸行事の計画及び実施に関すること。
(6) 1件5万円未満の物品、労力、その他の購入、借用、修繕及び供給の決定に関すること。ただし、備品の購入を除く。
(7) 配当予算の範囲内における給食用賄材料の購入に関すること。
(8) 水道、ガス、電力、電話使用料、し尿くみ取り料等定例的な経費の支出決定に関すること。
(園長が不在のときの代決)
第2条の3 園長が専決する事務について、園長が不在のときは、副園長又は主任保育士が代決することができる。
(入所申込書)
第3条 保育所において乳児又は幼児(以下「児童」という。)の保育を希望する支給認定保護者は、入所申込書(福知山市児童福祉法に基づく保育の利用調整に関する規則(平成26年福知山市規則第14号)第3条第1項に規定する申込書をいう。)その他福祉事務所長が必要と認める書類を当該福祉事務所長に提出しなければならない。
3 前項の規定により申込書類の提出を受けた保育所の園長は、福祉事務所長が別に定める日までに当該申込書類を送付しなければならない。
(届出を要する事項)
第4条 児童の保護者は、次に掲げる場合は直ちにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 入所中の児童が感染症にかかったとき。
(2) 入所中の児童を退所させようとするとき。
(3) その他特に福祉事務所長が届出を必要と認めてあらかじめ指示した事項が生じたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年1月規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年11月1日から適用する。
附則(昭和48年4月規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月30日規則第3号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第30号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の福知山市保育所条例施行規則の規定に基づき提出のあった入所申請書(施行日以後の保育の実施に係るものに限る。)は、改正後の福知山市保育所条例施行規則の規定に基づく入所申込書とみなす。
附則(平成11年3月24日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第24号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第67号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第11号)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。