○市立福知山市民病院旅費支給規程
平成5年10月1日
病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 市立福知山市民病院職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者の旅費の支給については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため旅行した場合又は職員以外の者が福知山市病院事業管理者の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員又は職員以外の者に対して旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給については、福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号。以下「条例」という。)及び福知山市旅費支給条例施行細則(昭和31年福知山市規則第16号)の規定を準用する。この場合において、条例別表の区分欄中次表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。
6級以上の職務にある者 | 行政職給料表の6級以上の職務の級にある者 医療職給料表(1)の2級以上の職務の級にある者 医療職給料表(2)の6級以上の職務の級にある者 医療職給料表(3)の5級以上の職務の級にある者 医療職給料表(5)の3級以上の職務の級にある者 |
5級以下の職務にある者 | 行政職給料表の5級以下の職務の級にある者 医療職給料表(1)の1級の職務の級にある者 医療職給料表(2)の5級以下の職務の級にある者 医療職給料表(3)の4級以下の職務の級にある者 医療職給料表(5)の2級以下の職務の級にある者 |
附則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日病院規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日病院規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。