○福知山市上下水道部の企業職員の特別退職措置規程
昭和61年6月30日
公営企業部管理規程第4号
福知山市企業職員の特別退職措置規程(昭和39年福知山市公営企業部管理規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、職員(臨時的任用職員、特別職職員を除く。以下同じ。)の特別退職に係る退職手当の額等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「特別退職」とは、定年前に退職する意思を有する職員の募集において、職員が年齢45年以上であり、定年に達する年度までの間において退職することを申し出た退職をいう。
(退職の承認)
第4条 前条の規定により特別退職願の提出がなされた場合は、その退職を承認するものとする。ただし、その退職を承認することにより公務の運営に著しい支障がある場合は、管理者は、その承認を与えず、又は延期することができる。
第6条 削除
(1) 勤務期間が11年以上20年未満の場合、福知山市上下水道部の企業職員の給与支給規程(昭和28年福知山市訓令甲第11号)の規定により準用する福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号。以下「条例」という。)第3条の規定により算出して得た額
(2) 勤続期間が20年以上の場合、条例第4条の規定により算出して得た額
(その他)
第8条 この規程の実施に関し、規程に定めのない事項については、条例及び福知山市退職手当支給条例施行細則(昭和28年福知山市規則第17号)の定めるところによる。
附則
1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日公企管規程第18号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月16日ガス水道管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日上下水事管規程第2号)
この規程は、平成25年12月24日から施行する。