○福知山市上下水道部の企業職員の特別退職措置規程

昭和61年6月30日

公営企業部管理規程第4号

福知山市企業職員の特別退職措置規程(昭和39年福知山市公営企業部管理規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員(臨時的任用職員、特別職職員を除く。以下同じ。)の特別退職に係る退職手当の額等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「特別退職」とは、定年前に退職する意思を有する職員の募集において、職員が年齢45年以上であり、定年に達する年度までの間において退職することを申し出た退職をいう。

(退職の申出)

第3条 前条に規定する退職の申出は、別に指定する日までに特別退職申出書(別記第1号様式)により退職する旨の申出をし、特別退職願(別記第2号様式)を管理者に提出するものとする。

(退職の承認)

第4条 前条の規定により特別退職願の提出がなされた場合は、その退職を承認するものとする。ただし、その退職を承認することにより公務の運営に著しい支障がある場合は、管理者は、その承認を与えず、又は延期することができる。

(特別退職の日)

第5条 特別退職に係る退職の日は、職員が前条に規定する退職の承認を受けた日の属する年度の末日又は管理者の指定する日とする。ただし、前条ただし書による場合の退職の日は、承認を与えず、又は延期する理由がなくなった日とする。

第6条 削除

(退職手当の額)

第7条 職員がこの規程の適用を受けて退職する場合に支給する退職手当の額は、次の各号に掲げる勤務期間に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(2) 勤続期間が20年以上の場合、条例第4条の規定により算出して得た額

(その他)

第8条 この規程の実施に関し、規程に定めのない事項については、条例及び福知山市退職手当支給条例施行細則(昭和28年福知山市規則第17号)の定めるところによる。

1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日に在職する職員のうち、この規程の適用を受けて退職し、かつ、その勤続期間が25年未満の者に対し支給する退職手当の額は、第7条の規定にかかわらず、当分の間、条例第4条の規定により得た額とする。

3 職員に対する第2条の規定の適用については、同条中「年齢60年」とあるのは、昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては「年齢58年」とし、昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間においては「年齢59年」とする。

(平成14年3月28日公企管規程第18号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月16日ガス水道管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日上下水事管規程第2号)

この規程は、平成25年12月24日から施行する。

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福知山市上下水道部の企業職員の特別退職措置規程

昭和61年6月30日 公営企業部管理規程第4号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
昭和61年6月30日 公営企業部管理規程第4号
平成14年3月28日 公営企業部管理規程第18号
平成17年6月16日 ガス水道部管理規程第3号
平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第10号
平成25年12月24日 上下水道事業管理規程第2号