○福知山市退職手当支給条例施行細則

昭和28年5月1日

規則第17号

(目的)

第1条 福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号。以下「条例」という。)に定める退職手当の支給手続等については、この細則の定めるところによる。

(給料月額)

第1条の2 条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料(これに相当する給与を含む。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。

(非常勤職員に対する退職手当)

第1条の3 条例第1条第2項の規定により退職手当を支給することができる者は、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しない日とされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が通算して6月以上あるものとし、その者に支給する退職手当は、条例第3条第4条及び第5条(公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)の規定による退職手当とする。

(市長が定める休職月等)

第1条の4 条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち市長が定めるものは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(職員の区分)

第1条の5 退職した者の職員の区分は、その者の基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表第1又は別表第2のとおりとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法)

第1条の6 前条(条例第6条の4第2項の規定により職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(勤続期間の計算の特例)

第1条の7 条例の規定による退職手当の算定の基礎となる勤続期間のうち前条に規定する職員としての在職期間が含まれる場合においては、当該在職期間の計算は、通算して6月以上あった前条に規定する月の数による。

(退職手当支給申請手続)

第2条 退職手当の支給を受けようとする者は、退職手当支給申請書(様式第1号)に在職中の履歴書を添えて市長に申請しなければならない。

第3条 在職中死亡した職員の遺族が退職手当の支給を受けようとするときは、死亡退職手当支給申請書(様式第2号)に在職中の履歴書及び戸籍謄本を添えて市長に申請しなければならない。

第4条 条例第3条第4条及び第5条に規定する死亡又は傷病によりその職に堪えず退職した者に該当し、退職手当の支給を受けようとする者は、診断書又は死亡証明書を第2条又は第3条に定める書類に添付しなければならない。

(失業者の退職手当支給手続)

第5条 失業者の退職手当の受給資格者(以下「受給資格者」という。)は、退職の際、市長から失業者の退職手当受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 市長が前項の規定により、受給資格者証を交付したときは、失業者の退職手当支給台帳(様式第4号)を作成し、保管しなければならない。

3 受給資格者は、退職後速やかに受給資格者の住所を所管する公共職業安定所(以下「職業安定所」という。)に出頭し、受給資格者証を提示して求職の申込みをしたうえ、同証に失業の証明を受けなければならない。

4 条例第3条第4条又は第5条の規定により、退職手当の支給を受けた受給資格者にあっては、条例第10条第1項に規定する待期日数(以下「待期日数」という。)の経過後において、受給資格者証に職業安定所長による待期日数中の失業の証明を受けなければならない。

5 受給資格者が、失業者の退職手当の支給を受けようとするときは、第7条に規定する支給期日ごとに、失業者の退職手当支給申請書(様式第5号)に職業安定所長の証明を受け、受給資格者証を添えて市長に申請しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、支給期日後においても請求することができる。

6 受給資格者は、市長が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第6号)に受給資格者証を添えて市長に提出しなければならない。

7 受給資格者は、条例第10条第11項第1号及び第2号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、技能習得手当金及び寄宿手当金支給申請書(様式第7号)に公共職業訓練等受講証明書(様式第8号)を添えて市長に提出しなければならない。

8 受給資格者は、条例第10条第11項第3号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当金支給申請書(様式第9号)に受給資格者証を添えて市長に提出しなければならない。

9 受給資格者は、条例第10条第11項第4号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、常用就職支度金支給申請書(様式第11号)に受給資格者証を添えて市長に提出しなければならない。

10 受給資格者は、条例第10条第11項第5号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、移転費支給申請書(様式第12号)に受給資格者証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、家族を随伴するときは、その家族がその者の収入によって生計が維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。

11 市長は、前項の移転費支給申請書の提出を受け、受給資格者が移転費を受ける資格があると認めたときは、移転費支給決定書(様式第13号)を交付する。この場合において、移転費の支給を受けた受給資格者は、移転証明書(様式第14号)を速やかに市長に提出しなければならない。

12 受給資格者は、条例第10条第11項第6号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、求職活動支援費支給申請書(様式第15号)に受給資格者証を添えて市長に提出しなければならない。

(受給資格者証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格者証を滅失又は損傷した場合においては、その旨を市長に申し出てその再交付を受けなければならない。

(失業者の退職手当の支給期日等)

第7条 失業者の退職手当(次項に規定するものを除く。)は、毎月1日から末日までの1か月分を翌月の10日に支給する。ただし、最終の分については、当該支給期日にかかわらず支給することができる。

2 条例第10条第11項第3号の2から第6号までに規定する退職手当については、申請のあった日から10日以内に支給するものとする。

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第8条 条例第11条第2号の規則で定める機関は、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(退職手当不支給処分通知書)

第9条 条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当不支給(一部不支給)処分通知書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第14条第5項の規定により準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当不支給(一部不支給)処分通知書によるものとする。

(退職手当支払差止処分通知書)

第10条 条例第13条第10項の規定により準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分通知書(様式第17号)によるものとする。

(退職手当返納処分通知書)

第11条 条例第15条第6項の規定により準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納(一部返納)処分通知書(様式第18号)によるものとする。

2 条例第16条第2項の規定により準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納(一部返納)処分通知書によるものとする。

(退職手当相当額納付処分通知書)

第12条 条例第17条第7項の規定により準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付(一部納付)処分通知書(様式第19号)によるものとする。

(必要な書類の提出)

第13条 市長は、この規則に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な書類を提出させることができる。

(福知山市退職手当審査会)

第14条 福知山市退職手当審査会(以下「審査会」という。)に委員の互選により、会長を置く。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

第15条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が別に定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、退職手当に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 労働基準法等の施行に伴う福知山市職員に係る応急措置に関する給与支給条例施行細則(昭和24年福知山市規則第4号)は、廃止する。

(昭和29年9月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年8月10日から適用する。

(昭和30年9月規則第13号)

1 この規則は、昭和30年9月1日から施行する。

2 この規則の施行前の退職により支給する改正後の福知山市退職手当支給条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後において、改正後の規則第6条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、この規則の施行の日前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

4 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する改正後の規則第6条第4号の規定の適用については同号中「270日」とあるのは「210日」とする。

(昭和33年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年6月24日規則第8号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第20号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第119号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第28号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

別表第1(第1条の5関係)

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

職務の級が9級であった者

第2号区分

職務の級が8級であった者

第3号区分

職務の級が7級であった者

第4号区分

職務の級が6級であった者

第5号区分

職務の級が4級又は5級であった者

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 職務の級が6級である者のうち、困難な業務を所掌する係長等の職務にある者の職員の区分は、本表の規定にかかわらず第5号区分とする。

別表第2(第1条の5関係)

平成18年4月1日以降の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

職務の級が7級であった者

第2号区分

職務の級が6級であった者

第3号区分

職務の級が5級であった者

第4号区分

職務の級が4級であった者

第5号区分

職務の級が3級又は5級であった者

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 職務の級が4級である者のうち、困難な業務を所掌する係長等の職務にある者の職員の区分は、本表の規定にかかわらず第5号区分とする。

様式 略

福知山市退職手当支給条例施行細則

昭和28年5月1日 規則第17号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和28年5月1日 規則第17号
昭和29年9月 規則第14号
昭和30年9月 規則第13号
昭和33年4月 規則第13号
昭和49年4月 規則第3号
平成元年3月31日 規則第48号
平成3年12月26日 規則第21号
平成5年6月24日 規則第8号
平成9年12月25日 規則第20号
平成18年3月29日 規則第119号
平成22年3月29日 規則第27号
平成28年12月26日 規則第28号