○福知山市消防吏員服制規則

昭和33年3月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 福知山市消防吏員の服制は、この規則の定めるところによる。

(服制)

第2条 福知山市消防吏員の服制は、別表のとおりとする。

第3条 削除

(服装及び貸与品)

第4条 この服制に基づく福知山市消防吏員の服装及び貸与品については消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月規則第24号)

この規則は、昭和44年3月7日から施行する。

(昭和45年8月規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布の際、現に用いているものについては、当分の間、これを用いることができるものとする。

(昭和53年3月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

消防吏員服制

(合)

色又は地質

黒又は濃紺の毛織物

製式

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色革製とする。あごひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。台地は地質と同様とする。

形状及び寸法は図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、黒色なな子織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

盛夏帽

色又は地質

灰又は茶褐の合成繊維の織物

製式

円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と類似色の革製とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章1個でとめる。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。

腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。

天井の内側には、汚損よけをつける。

形状は冬(合)帽と同様とする。

き章

(合)帽と同様とする。台地は地質と同様とする。

周章

帽のまわりに、地質と類似色のなな子織を巻くものとする。

略帽

色又は地質

(合)帽及び盛夏帽と同様とする。

製式

前ひさしのあごひもは、地質と同じものとする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製又はししゅう消防章とする。台地は地質と同様とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに、1条から3条までの白色線をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

冬服

上衣

色又は地質

冬帽と同様とする。

製式

前面

折りえり。

胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。前面の左に2個、右に1個のポケツトをつけ、下部左右のポケツトにはふたをつける。形状は、図のとおりとする。

階級章

黒色毛織物又は黒色金属製の台地とし、上下両縁に金線ししゅう又は同状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

消防長章

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

消防長章は、階級章取付部の上部につける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

そで章

黒色しま織線1条に消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を消防士長はじゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

えり章

左えりに、市を表徴するバツチ1個をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケツトをつける。

形状は図のとおりとする。

合服

上衣

色又は地質

冬服上衣と同様とする。

製式

前面

階級章

消防長章

そで章

えり章

ズボン

色又は地質

冬服ズボンと同様とする。

製式

盛夏服

上衣

色又は地質

盛夏帽と同様とする

製式

前面

開きん(小開き式)の長そで又は半そでとする。

地質と類似色のボタン4個を1行につける。

ポケツトは、胸部左右に各1個として、ふたをつけボタンでとめる。

形状は、図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。

そで

長そでは、カフスつきボタンどめとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

冬ズボンと同様とする。

作業服

上衣

色又は地質

灰又は濃紺の合成繊維又は綿混紡の織物

製式

開きん(小開き式)の長そでとする。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも前方及び右側後方に各1個のボタンをつけ、すそ口に止めバンドをつける。

形状は、図のとおりとする。

整備服

色又は地質

白又は濃紺の合成繊維又は綿混紡の織物

製式

開きん(小開き式)とする。

上衣とズボンは腰部で続いたものとする。

金属製ボタン4個を1行につける。胸部及び腰部の左右並びにでんぶ両側にそれぞれポケツトをつける。右胸部のポケツトにはふたをつけ、内側に金属製ボタン1個をつける。胴には色又は地質と同じバンドをつける。そでは長そでボタンどめとし、すそはジヤンバーどめとする。

形状は、図のとおりとする。

防寒衣

色又は地質

黒又は濃紺の防寒布

製式

折りえりとし、奥ファスナー止め、手前ホツク止めの二重止めとする。

胸部左右にフアスナー止め袋ポケツトを、下部左右に雨ぶたつきポケツトを各1個つけ、胴にはバンドをつける。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

上衣

色又は地質

黒又は濃紺の防水布

製式

折えり

胸部は地質と類似のボタン5個をつけ、胴には色又は地質と同じバンドをつける。

えり部に頭きん止めの地質と類似のボタンをつけ、頭きんに鼻おおい1個及び地質と類似ボタンをつける。

形状は、図のとおりとする。

下衣

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

ワイシヤツ


白の織物

ネクタイ


黒又は濃紺の織物

手袋


白の織物

バンド


革、合成繊維又は綿とし、前金具の中央には消防章をつける。

形状は、図のとおりとする。

くつ


黒色革の短ぐつ又は半長ぐつとし、防火用は、銀色又は黒色のゴム製長ぐつ(踏抜き防止鈑をそう入する。)とする。

防火帽

保安帽

色又は地質

銀又は白の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。前後部にひさしをつけたあごひもは合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色の消防章とする。台地は地質と同じものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに1条ないし3条の白又は赤の反射線をつける。

寸法は、図のとおりとする。

しころ

色又は地質

銀又は濃紺の耐熱性防火布又は石綿混紡の織物

製式

取付金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

形状は、図のとおりとする。

周章

しころのまわりに1条ないし3条の白又は黒の反射線をつける。

寸法は、図のとおりとする。

防火服

色又は地質

防火帽しころと同様とする。

製式

折りえりラグランそで式バンドつきとする。肩及びその前後に耐衝撃材をいれ、上前は、5個のフツクとし、ポケツトは、左右側腹部に各1個をつけふたをつける。

形状は、図のとおりとする。

防火手袋

色又は地質

防火衣と同様とする。

製式

指入れは、5本指、3本指又は2本指とし、それぞれひもをつける。

形状は、図のとおりとする。

救急、作業保安帽

色又は地質

白の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

カブト型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。

あごひもは、合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色の消防章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに1条ないし3条の灰の反射線をつける。

寸法は、防火帽保安帽と同様とする。

(合)(数字は寸法を示し、その単位はmmとする。)

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盛夏帽

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き章

消防章

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あごひも

留め消防章

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周章

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消防監

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消防司令補

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消防司令長

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消防士長

消防副士長

消防士

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消防司令


略帽

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あごひも

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周章

階級

周章

消防監

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消防司令長

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消防司令

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消防司令補

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消防士長

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消防副士長

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消防士

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(合)

前面

後面

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ズボン

ボタン

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階級章

消防監

消防士長

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消防司令長

消防副士長

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消防司令

消防士

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消防司令補


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消防長章

えり章

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上衣・外とうそで章

消防司令

消防司令長

消防監

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消防士及び

消防副士長

消防士長

消防司令補

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盛夏服

前面

後面

ズボン

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作業服

前面

後面

ズボン

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整備服

後面

前面

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防寒衣

前面

後面

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雨上衣

前面

後面

頭きん

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雨下衣

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防火帽

保安帽

裏面

正面

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側面

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き章


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しころ

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保安帽及びしころにつける階級周章

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防火服

前面

後面

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防火手袋

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バンド

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前金具

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/救急/作業/保安帽

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き章

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福知山市消防吏員服制規則

昭和33年3月7日 規則第1号

(平成元年6月16日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和33年3月7日 規則第1号
昭和43年9月 規則第14号
昭和44年2月 規則第24号
昭和45年8月 規則第9号
昭和53年3月 規則第26号
昭和55年3月28日 規則第25号
昭和59年7月16日 規則第9号
平成元年6月16日 規則第3号