○福知山市消防職員の服装並びに被服等貸与規程
昭和46年2月1日
消防本部訓令甲第3号
消防本部
(目的)
第1条 この規程は、福知山市消防吏員服制規則(昭和33年福知山市規則第1号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の服装並びに貸与する被服等(以下「被服」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(種類及び員数等)
第2条 被服の種類、員数、貸与期間等は別表のとおりとする。ただし消防長において特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
(貸与)
第3条 被服はすべて新品とする。
2 新任者については、前任者の被服を再用品とすることがある。
(制服の着用及び期間)
第4条 職員は、服務に際しては制服を着用しなければならない。ただし、消防長の承認を得たとき又は事態が緊急であって着用のいとまのないときはこの限りでない。
2 制服を着用したときは、常に清潔、端正を旨とし職員としての品位保持に努め、服装に不必要なものを身につけ使用し又は携帯してはならない。
3 冬服、合服、盛夏服及び外とうの着用期間は次のとおりとする。ただし、状況により期間を変更することがある。
(1) 冬服 11月16日から翌年3月31日まで
(2) 合服 4月1日から6月15日まで及び9月16日から11月15日まで
(3) 外とう 11月16日から翌年3月31日まで
(4) 盛夏服 6月16日から9月15日まで
(作業服の着用)
第5条 作業被服は、次の各号の一に掲げる場合に限り着用するものとする。
(1) 火災その他の災害現場において作業に従事する場合
(2) 機械器具の点検整備その他の雑務作業に従事する場合
(3) 訓練の場合
(4) 待機又は休憩時間中であって主として庁舎内にいる場合
(5) その他所属長が必要と認めた場合
(救急、作業用保安帽の着用)
第6条 職員は、次の各号に掲げる場合は、保安帽を着用するものとする。ただし、所属長等が作業内容等から判断して特に必要がないと指示した場合はこの限りでない。
(1) 救急活動に従事する場合
(2) 火災の調査に従事する場合
(3) 消防自動車、救急自動車及び自動二輪車等に乗車する場合
(4) ホースの乾燥、収納等の作業を行う場合
(5) 工事現場等の査察時その他危害予防上必要がある場合
(6) その他所属長等が着用を指示した場合
(防火服の着用)
第7条 消火活動(訓練を含む。)に従事するときは、規則に定める防火服を着用しなければならない。ただし、機関担当員その他所属長の認めた者はこの限りでない。
(腕章の着用)
第8条 職員は、次の各号に定める場合は別図の腕章を着用するものとし、位置は上衣の左腕上部(肩口から約10センチメートル以下をいう。)とする。
(1) 予防査察又は防火指導等に従事する場合
(2) 広報活動に従事する場合
(3) 所属長が指示した場合
(手袋の着用)
第9条 手袋の着用は次の各号によらなければならない。
(1) 手袋は冬服着用期間のほか、儀式祭典その他所属長等が必要と認めた場合
(2) 消火活動に従事する場合
(3) 一般作業で危害予防上必要がある場合
(保管、補修等の責任)
第10条 被服の取扱いについては、適切な注意を払ってこれを保管しなければならない。
2 貸与期間中における被服の修理、洗たく等は着用者の負担とする。
3 被服を亡失し又は甚だしくき損し、若しくは汚損したときは速やかにその状況及び理由を消防長に届け出なければならない。
(亡失き損等の処置)
第11条 消防長は、前条第3項の届け出があったときは、その状況及び理由を調査し、公務の執行又は避けがたい理由により被服を亡失し又は甚だしいき損若しくは汚損により使用にたえないものであると認めたときは代品を貸与する。
2 亡失き損又は汚損の原因が故意又は怠慢によるものであるときはその損害を賠償しなければならない。
(返納)
第12条 被服の貸与を受けた者が退職、出向、休職、停職若しくは同一被服の貸与を受けない職に転じたとき又は死亡したときは本人又はその遺族は速やかに貸与被服を返納しなければならない。
2 現品を返納することができないときは代価をもって弁償しなければならない。ただし、前条第1項の理由と同一のときはこの限りでない。
(貸付期間)
第13条 被服の貸与期間の起算は、貸与した日から起算する。ただし、再用品を貸与したときは前任者の貸与期間を通算する。
(貸与期間経過後の措置)
第14条 被服の貸与期間を経過したときは、代品を更新貸与し、帽章、階級章、袖章、き章入ボタン等を除き、旧品は着用者に無償で払下げることができる。
2 き損又は汚損等により第11条第1項の規定により代品を貸与したときも同様とする。
(備付け帳簿)
第15条 消防本部に次の帳簿等を備えつけて、被服の貸与状況をあきらかにしておかなければならない。
(1) 被服受払簿(様式第1号)
(2) 被服貸与簿(様式第2号)
(その他の規定)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
2 女性職員については、福知山市職員被服貸与規程(昭和28年福知山市訓令甲第7号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年2月1日から施行する。
(経過規程)
2 この規程施行の際に貸与されているものについては、この規程によって貸与されたものとみなす。
別表(第2条関係)
貸与被服一覧表
品名 | 着用者 | 員数 | 貸与期間 | 更新期間 | 備考 | |||
冬(合)帽 | 吏員 | 1 | 4 | 4 | 日勤者については、旧事務担当職員を準用する | |||
旧事務担当職員 | 1 | 8 | 8 | |||||
盛夏帽 | 吏員 | 1 | 6 | 6 | ||||
略帽 | 吏員 | 2 | 2 | 1 | ||||
職員 | 2 | 4 | 2 | |||||
冬服 | 吏員 | 2 | 6 | 3 | 1着の貸与期間は6年とし、3年ごとに更新する。 | |||
旧事務担当職員 | 1 | 6 | 6 | |||||
合服 | 吏員 | 1 | 6 | 6 | ||||
旧事務担当職員 | 1 | 8 | 8 | |||||
盛夏服 | 吏員 | 4 | 8 | 2 | 1着の貸与期間は8年とし、2年ごとに更新する。 | |||
職員 | 2 | 8 | 4 | 1着の貸与期間は8年とし、4年ごとに更新する。 | ||||
作業服 | 吏員 | 2 | 4 | 2 | 1着の貸与期間は4年とし、2年ごとに更新する。 | |||
職員 | 1 | 4 | 4 | 日勤者については職員を準用する。 | ||||
外とう | 吏員 | 1 | 6 | 6 | ||||
雨衣 | 吏員 | 1 | 3 | 3 | ||||
職員 | 1 | 6 | 6 | |||||
ワイシヤツ | 吏員 | 2 | 1 | 1 | ||||
職員 | 2 | 1 | 1 | |||||
ネクタイ | 吏員 | 1 | 2 | 2 | ||||
職員 | ||||||||
手袋 | 礼式用 | 吏員・職員 | 1 | 1 | 1 | 日勤者については職員を準用する。 | ||
作業用 | ||||||||
吏員 | 4 | 1 | 1 | |||||
職員 | 1 | 1 | 1 | |||||
ゴム長靴 | 吏員 | 1 | 2 | 2 | 日勤者については、職員を準用する。 | |||
職員 | 1 | 4 | 4 | |||||
階級章 | 吏員・旧事務担当職員 | 2 | 無期 | |||||
吏員 職員き章 | 吏員・職員 | 1 | 無期 | |||||
消防手帳 | 吏員・技術職員 | 1 | 無期 |
別図(第8条関係)
様式 略