○福知山市職員被服貸与規程

昭和28年7月1日

訓令甲第7号

庁中一般

各かい

(趣旨)

第1条 職員に貸与する被服(以下「被服」という。)の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(被服を貸与する職員の範囲等)

第2条 被服を貸与する職員(以下「着用者」という。)の範囲並びに被服の種類、員数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 市長において必要があると認めたときは、別表に定めるところにかかわらず、被服の貸与期間を伸縮することができる。

3 市長において必要があると認めたときは、別表に定めるもののほか、別に定めるところにより被服を貸与することができる。

(貸与被服)

第3条 被服は、新品を貸与する。ただし、新任又は他より転職した職員に対しては、再用品を貸与することがある。

(貸与期間の起算)

第4条 被服の貸与期間は、貸与した日から起算する。ただし、再用品を貸与する場合は、前着用者の貸与期間を通算する。

(着用者の義務)

第5条 着用者は、常に被服を清潔にし、損傷又は汚損したときは直ちに補修洗浄するとともに、職務執行中は正常に着用しなければならない。ただし、修理その他の事情がある場合は、この限りでない。

2 着用者は、その被服を交換し、又は転貸借してはならない。

(保管補修等の費用)

第6条 被服の保管、補修及び洗たく等に要する費用は、全て着用者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(亡失、損傷等の届出)

第7条 着用者が被服を亡失し、又は損傷若しくは汚損のため使用に堪えなくなったときは、直ちにその旨を所属長を経て、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理し、やむを得ないものと認めたときは代品を貸与するものとする。

(損害弁償義務)

第8条 前条の場合において、亡失、損傷又は汚損が着用者の故意又は怠慢によるものであるときは、時価により弁償しなければならない。

(着用期間)

第9条 夏及び冬の区別のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、状況により伸縮することがある。

(1) 夏用被服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用被服 10月1日から翌年5月31日まで

(返納)

第10条 着用者が被服の貸与期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに被服を返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

(1) 免職、退職、休職又は停職を命ぜられたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 被服を貸与されない職に転職したとき。

(貸与期間経過後の被服)

第11条 貸与した被服が貸与期間を経過したときは、代品を貸与し、その旧品は着用者に払い下げることができる。

(被服の管理)

第12条 職員の所属の長は、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に貸与した被服は、この規程により貸与したものとみなす。

(昭和30年9月規則第14号)

この規則は、昭和30年9月30日から施行する。

(昭和31年5月訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月20日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和54年7月20日から施行する。

(昭和56年3月3日訓令甲第7号)

この訓令は、昭和56年3月3日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月19日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の福知山市職員被服貸与規程の規定により貸与した被服は、改正後の福知山市職員被服貸与規程の該当規定により貸与したものとみなす。

(平成9年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月16日訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年6月16日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第20号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の福知山市職員被服貸与規程の規定により冬用事務服を貸与されている職員の当該冬用事務服は、当該職員に払い下げるものとする。

(平成21年3月31日訓令甲第18号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日訓令甲第11号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令甲第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第24号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

着用者

一般事務職員

現場業務従事職員

幼稚園職員・児童福祉施設職員・学校職員

社会福祉施設職員

作業管理員・家畜市場職員

保健師・看護師・養護職員・栄養士

診療所看護師

給食調理員

医師・水質検査従事職員

警備員

市民総務部生活環境課職員

地域振興部文化・スポーツ振興課職員

種類

員数

技術職

事務職

夏用作業服

(上・下)

1


2年

2年


2年

2年






2着

1年


冬用作業服

(上・下)

1


3年

4年


3年

3年






1年


夏用トレーニングウエア

(上・下)

1




2年









3年

冬用トレーニングウエア

(上・下)

1




2年










調理服

(上・下)

2









1年





看護服

2








2年






白衣又は予防衣

2







2年



2年




夏用警備服

(上・下)

2











1年



冬用警備服

(上・下)

2











2年



福知山市職員被服貸与規程

昭和28年7月1日 訓令甲第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和28年7月1日 訓令甲第7号
昭和30年9月 規則第14号
昭和31年5月 訓令甲第5号
昭和54年7月20日 訓令甲第2号
昭和56年3月3日 訓令甲第7号
昭和62年3月31日 訓令甲第8号
平成元年4月19日 訓令甲第1号
平成8年3月28日 訓令甲第7号
平成9年3月31日 訓令甲第10号
平成13年3月30日 訓令甲第8号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成15年6月16日 訓令甲第1号
平成17年12月27日 訓令甲第20号
平成19年3月29日 訓令甲第25号
平成21年3月31日 訓令甲第18号
平成23年3月31日 訓令甲第8号
平成24年3月29日 訓令甲第3号
平成24年9月26日 訓令甲第11号
平成29年3月24日 訓令甲第11号
平成30年3月28日 訓令甲第24号