○福知山市文化財保全事業補助金交付要綱
平成4年6月15日
告示第25号
(趣旨)
第1条 福知山市における文化財保護施策の推進を図るため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)及び福知山市文化財保護に関する条例(昭和38年福知山市条例第13号。以下「市条例」という。)により指定された文化財並びに学術上、芸術上又は生活史上価値の高いもので、市民の文化生活の向上に資すると認められるものの所有者及び管理団体(以下「所有者等」という。)が、文化財の適正な保全を図るために実施する事業に要する経費に対して、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、文化財保全事業補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が適当と認めるものとする。
(1) 所有者等が、国及び京都府の補助金を受けて実施する事業で、その経費について負担することが経済上困難であるもの
(2) 前号に掲げる場合を除き、文化財の保全が適切に行われる見込みのあるもの
(1) 国及び京都府の補助金を受けて実施するものは、当該補助事業に要する経費のうち、所有者等が負担する経費の2分の1以内の額とし、1事業について100万円(建造物については300万円)を限度とする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) 見積書
(4) 仕様書
(1) 収支精算書(別記第6号様式)
(2) 事業の成果を証する書類
(返還命令等)
第7条 市長は、所有者等が、規則第9条各号に該当する行為若しくはこの要綱の規定に反した行為をしたときは、補助金交付の決定を取消し、若しくは変更し、又は補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はその返還を命ずることがある。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日告示第296号)
この告示は令和3年12月27日から施行する。
様式 略