○福知山市文化財保護に関する条例

昭和38年6月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本市にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の郷土に対する認識を高めるとともに、文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書その他の有形の文化的所産で、本市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(有形文化財)

(2) 演劇・音楽・工芸技術その他の無形の文化的所産で、本市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(無形文化財)

(3) 衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服・器具・家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(民俗資料)

(4) その他次に掲げるもの

 貝塚、古墳・城跡・旧宅その他の遺跡で、本市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの(史跡)

 庭園・橋りょう・峡谷・山岳その他の名勝地で本市にとって鑑賞上価値の高いもの(名勝)

 動物・植物及び地質鉱物で、本市にとって学術上価値の高いもの(天然記念物)

(指定)

第3条 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本市に所在する文化財のうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「府条例」という。)による指定を受けたもの以外で、市にとって重要なものを福知山市指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。

2 教育委員会が、前項の規定による指定をしようとするときは、所有者の申請に基づき、また権原に基づく占有者がある場合は、その同意を得てしなければならない。

3 前項の規定において、所有者及び権原に基づく占有者が判明しないときは管理者を認定し、かつ、その同意を得なければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定により指定を行ったときは、その旨を告示し、市公報に登載し、かつ、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に指定書を交付し、占有者にその旨を通知しなければならない。

第3条の2 教育委員会は、前条第1項に準ずるもので、郷土資料として重要なものを福知山市重要資料(以下「重要資料」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による重要資料については、前条次条から第7条まで及び第10条の規定を準用する。

(指定の解除)

第4条 教育委員会は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除する。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財が著しくその価値を失ったとき。

(3) 指定文化財が法又は府条例による指定を受けたとき。

(4) 指定文化財が市外に移ったとき(一時的な場合を除く。)

(5) その他教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定により指定の解除を行ったときは、教育委員会はその旨を告示し、市公報に登載し、かつ、所有者等及び占有者に通知しなければならない。

3 所有者等は、前項の規定による通知を受けたときは、20日以内に指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(管理又は保全に関する助言)

第5条 教育委員会は、指定文化財の管理又は保全に関し必要があると認めるときは、所有者等に対し助言することができる。

(届出事項)

第6条 指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、20日以内に教育委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財が滅失又はき損したとき。

(2) 指定文化財の所有者等に異動が生じたとき。

(3) 指定文化財の所在が変更したとき。

2 指定文化財の所有者等は、指定文化財について、現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない場合において、その維持のための措置をするときは、この限りでない。

(公開)

第7条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し、公開の用に供するため、指定文化財の出品を勧奨することができる。

(文化財保護審議会)

第8条 本市に文化財の保存及び活用を図るため、福知山市文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)を置く。

(文化財保護審議会委員)

第9条 文化財保護審議会委員(以下「保護審議会委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他文化財に関し識見の高い者

2 保護審議会委員の定数は12人とし、任期は2年とする。

(職務)

第10条 保護審議会は、次に掲げる事項について審議し、教育委員会に建議するものとする。

(1) 第3条第1項及び第3条の2第1項の規定に基づく指定

(2) 第4条第1項の規定に基づく指定の解除

(3) 第5条の規定に基づく管理又は保全の助言

(4) その他必要と認めた事項

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日前に、三和町文化財保護に関する条例(昭和59年三和町条例第15号)、夜久野町文化財保護に関する条例(昭和47年夜久野町条例第23号)又は大江町文化財保護に関する条例(昭和48年大江町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和46年10月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月27日条例第163号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市文化財保護に関する条例

昭和38年6月1日 条例第13号

(平成18年1月1日施行)