○福知山市教育委員会基本規則

昭和41年7月5日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 委員会(第3条―第5条)

第3章 教育長(第6条―第9条)

第4章 事務局及び内部組織(第10条―第15条)

第5章 学校その他の教育機関(第16条)

第6章 公示及び令達(第17条)

第7章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、福知山市教育委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営の基本について定めることを目的とする。

(位置)

第2条 委員会は、委員会事務局(以下「事務局」という。)を福知山市役所内に置く。

第2章 委員会

(会議の運営)

第3条 委員会の会議の運営については、法令及びこの規則に定めるもののほか、福知山市教育委員会会議規則(昭和31年福知山市教育委員会規則第24号)及び福知山市教育委員会傍聴人規則(昭和27年福知山市教育委員会規則)の定めるところによる。

(協議会)

第4条 委員会は前条に規定する会議のほか、会議に付議すべき事件の事前の協議若しくは委員の意見の調整又は教育長の事務報告を求める等、必要がある場合には協議会を開催することができる。

(陳情)

第5条 委員会に陳情しようとする者は、陳情書を教育長を経て、委員会に提出しなければならない。

第3章 教育長

(教育長の任務)

第6条 教育長は法令の定める職務を行うほか、委員会に対し議案を作成して提出するものとする。

(教育長に委任する事務)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を除き教育長にその事務を委任する。ただし、教育長は委任された事項のうち、特に重要なものは委員会に報告するものとする。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教科用図書の採択をすること。

(3) 学校、その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 校長及び教頭の任免その他人事について内申すること。

(6) 府費負担の教職員の服務の監督の基本方針を定めること。

(7) 前3号に定めるもののほか、人事の基本方針を定めること。

(8) 懲戒並びに分限による免職及び降任に関すること。

(9) 教育に係る表彰に関すること。

(10) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(11) 教育予算、条例案、その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、文化財保護審議会委員及び少年補導センター運営委員会委員の委嘱に関すること。

(13) 福知山市指定文化財及び福知山市重要資料の指定及び指定の解除に関すること。

(14) 教員その他教育関係職員の研修に関する基本方針を定めること。

(15) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域の設定及び変更に関すること。

(16) 教員その他教育関係職員の組織する職員団体及び労働組合並びに各種団体との重要な交渉に関すること。

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、委員会の議決で指定した事項

2 教育長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易又は定例の後援に関すること。

(2) 委員会及び学校その他の教育機関の職員で会計年度任用職員及び臨時的任用職員に係る職員の任免その他の人事に関すること。

(3) その他委員会が必要と認めたもの

(急施を要する場合)

第8条 前条第1項各号に規定する事項について、急施を要する場合は、教育長が委員会に代って処理することができる。ただし、この場合には、処理した事項を次の会議に報告してその承認を得なければならない。

(教育長の職務代理)

第9条 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する委員がその職務を行う。

第4章 事務局及び内部組織

(事務局の組織)

第10条 事務局に次表に掲げる、課及び係を置く。

教育総務課

企画管理係 施設整備係 教育環境推進係

学校教育課

学務係 教育指導係 教育相談係 保健体育係

生涯学習課

社会教育係 放課後児童育成係 公民館整備係

(事務局の事務分掌)

第11条 事務局各課の分掌事務の概目は、次のとおりとする。

教育総務課

(1) 委員会の議事及び秘書に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 条例、規則等の制定、改廃等法制に関すること。

(4) 市費負担職員(幼稚園を除く。以下同じ。)の人事、給与及び服務に関すること。

(5) 学校(幼稚園を除く。以下同じ。)の設置、廃止及び認可に関すること。

(6) 学校施設(幼稚園を除く。以下同じ。)の整備に関すること。

(7) 学校の教材、教具及び設備に関すること。

(8) 委員会の重要施策の総合調整及び統括に関すること。

(9) 委員会の予算の調整及び執行管理に関すること。

(10) 委員会の職員の研修及び能力開発に関すること。

(11) 委員会の主管事務に係る法制に関すること。

(12) 委員会の所管に係る財産管理の総括に関すること。

(13) 委員会の広報及び広聴に関すること。

(14) 分掌事務に係る教育行政に関する相談

(15) 他課の主管に属しないこと。

学校教育課

(1) 府費負担教職員の人事、給与及び服務に関すること。

(2) 教職員の研修及び健康管理に関すること。

(3) 教職員の組織する職員団体に関すること。

(4) 学校教育の指導に関すること。

(5) 児童生徒の就学、その他学事に関すること。

(6) 高校生、大学生等の就学奨励及び修学奨励に関すること。

(7) 学校給食並びに学校保健体育及び安全に関すること。

(8) 分掌事務に係る教育行政に関する相談

(9) その他学校教育に関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習に関すること。

(2) 成人教育、青少年教育及び婦人教育に関すること。

(3) 社会教育施設の整備に関すること。

(4) 少年補導センターに関すること。

(5) 放課後児童クラブに関すること。

(6) ユネスコ活動に関すること。

(7) その他社会教育に関すること。

(8) 分掌事務に係る教育行政に関する相談

(教育部長等)

第12条 事務局に教育部長及び次長を置く。

2 課に課長、係に係長を置く。

3 必要がある場合は、課に課長補佐、主任及び主査を置く。

4 懸案事項の処理の推進その他特定事務を担当させるため、特に必要がある場合は、事務局に理事、課に担当課長及び参事を置く。

(職務)

第13条 教育部長は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

2 理事は、上司の命を受け、特に命じられた重要な事務を処理する。

3 次長は、教育部長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

4 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 担当課長及び参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

6 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

7 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を処理するとともに、係員を指揮監督する。

8 主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、係の分掌事務の一部を統括する。

9 係員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(職員の名称)

第14条 事務局に次の職員を置く。

(1) 主事

(2) 技師

(3) 主事補

(4) 技師補

(5) 用務員

2 前項に掲げるもののほか、必要があるときは、会計年度任用職員又は臨時的任用職員を置くことができる。

(指導主事等)

第15条 事務局に指導主事及び社会教育主事を置くとともに必要があるときは社会教育主事補を置くことができる。

2 指導主事は上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導事務に従事する。

3 社会教育主事は上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項の指導事務に従事する。

4 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を補佐する。

第5章 学校その他の教育機関

(学校、幼稚園等の設置)

第16条 委員会は市立の学校及び幼稚園のほか、次の機関を置く。

福知山市学校給食センター

福知山市立公民館

福知山市立図書館

福知山市少年補導センター

2 前項の機関の管理運営については別に規程の定めるところによる。

第6章 公示及び令達

(公示及び令達)

第17条 委員会及び教育長の公示及び令達の種類は次のとおりとする。

(1) 規則 法第14条の規定により委員会が制定するもの

(2) 訓令甲 指揮命令するもので、例規となるもの

(3) 訓令乙 指揮命令するもので、例規とならないもの

(4) 公示 一般又は一部に公示するもので重要なもの

(5) 公告 一般又は一部に公示するもの

(6) 達 団体又は個人に対し指示又は命令するもの

(7) 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対し指示するもの

2 規則、訓令甲、告示及び公示には、教育長が署名し、公布の旨の前文及び年月日を記入し、福知山市公報に登載する。ただし、急施を要するときは市役所前に掲示して、福知山市公報の登載に代えることができる。

3 規則及び訓令甲は、別段の定めがある場合のほかは、公布の日から5日後に施行する。

第7章 雑則

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月10日から適用する。

(昭和45年10月教委規則第2号)

この規則は、昭和45年10月13日から施行する。

(昭和47年10月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年5月18日から施行する。

(昭和49年10月教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 教頭及び分校主任の設置に関する規則(昭和28年福知山市教育委員会規則第5号)は、これを廃止する。

(昭和50年10月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。

(昭和51年3月教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月教委規則第7号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年7月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、福知山市武道館に関する規定は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年10月16日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和57年10月16日から施行する。

2 福知山市文化資料館条例施行規則(昭和52年福知山市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(昭和58年2月4日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年2月4日から施行する。

(昭和59年5月14日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日教委規則第5号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市教育委員会基本規則の規定は、平成14年7月15日から適用する。

(平成17年12月27日教委規則第4号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日教委規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月26日教委規則第1号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の福知山市教育委員会基本規則第9条及び第17条の規定は適用せず、この規則による改正前の福知山市教育委員会規則第5条、第6条、第7条、第12条及び第20条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市教育委員会基本規則

昭和41年7月5日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年7月5日 教育委員会規則第2号
昭和45年10月 教育委員会規則第2号
昭和47年10月 教育委員会規則第4号
昭和48年4月 教育委員会規則第1号
昭和49年10月 教育委員会規則第8号
昭和50年10月 教育委員会規則第4号
昭和51年3月 教育委員会規則第3号
昭和52年4月 教育委員会規則第1号
昭和52年10月 教育委員会規則第7号
昭和55年7月30日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和57年10月16日 教育委員会規則第1号
昭和58年2月4日 教育委員会規則第2号
昭和59年5月14日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和60年10月19日 教育委員会規則第4号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第2号
平成2年12月21日 教育委員会規則第5号
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年3月23日 教育委員会規則第7号
平成13年12月26日 教育委員会規則第1号
平成14年3月27日 教育委員会規則第5号
平成14年7月22日 教育委員会規則第2号
平成17年12月27日 教育委員会規則第4号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年4月23日 教育委員会規則第1号
平成23年3月30日 教育委員会規則第15号
平成23年7月26日 教育委員会規則第1号
平成26年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第10号
平成28年3月29日 教育委員会規則第5号
平成29年3月27日 教育委員会規則第2号
平成30年3月29日 教育委員会規則第8号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第5号
令和5年3月29日 教育委員会規則第5号