○福知山市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 会議録(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、福知山市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議、その他議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 委員会の会議は毎月1回開催することを例とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは臨時に会議を招集することができる。

2 教育長は会議開催の場所及び日時・会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知しなければならない。

3 委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があったときは、教育長は、これを招集しなければならない。

(参集)

第3条 委員は招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに委員長に届け出なければならない。

(事務局職員の列席)

第4条 教育長は、議事に関し必要あるときは事務局職員を会議に列席せしめることができる。

(会議の開会等)

第5条 会議の開会、閉会、延会、中止及び休憩は教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第7条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出された時は、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。

(発言)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとするものは教育長の許可をえて発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めたものに指名して発言させるものとする。

3 1議題の審議中は他の議題について発言することはできない。

(採決の実施)

第9条 教育長は、質疑又は討論が終らなくても論旨がつきたと認めたときは会議にはかって採決しなければならない。

(採決の方法)

第10条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 議題に対して異議をとなえる委員がないときは、教育長は採決の手続をふまないで全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣言することができる。

(修正の動議)

第11条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決める。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられた時は、原案について採決する。

(会議の公開)

第12条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、議決により公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。

(2) 訴訟、審査請求その他の争訟に関すること。

(3) 個人に関する情報を含み、会議の公開により個人の権利や利益を侵害するおそれのあること。

(4) 前各号に定めるもののほか、会議の公開により、教育委員会又は市長その他関係機関の事務の執行に関し、支障を生じるおそれがあること。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(委任)

第13条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は教育長が会議にはかって定める。

第2章 会議録

(会議録)

第14条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(調製の方法)

第15条 会議録は教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

3 会議録には出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(記載事項に関しての異議)

第16条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。

(その他)

第17条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は教育長が会議にはかって定める。

1 この規則は、昭和31年10月1日より施行する。

2 福知山市教育委員会会議規則(昭和27年福知山市教育委員会規則)は、廃止する。

(昭和41年7月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年12月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の福知山市教育委員会会議規則第2条、第4条、第5条、第7条第2項、第8条第1項及び第2項、第9条、第10条、第13条、第15条第1項及び同条2項第9号、第16条並びに第17条の規定は適用せず、この規則による改正前の福知山市教育委員会会議規則第2条、第4条、第5条、第7条第2項、第8条第1項及び第2項、第9条、第10条、第13条、第15条第1項及び同条2項第9号、第16条並びに第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

福知山市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第24号

(平成28年4月1日施行)