○福知山市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日

教育委員会規則

(傍聴の手続)

第1条 本市教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、議場入口において、所定の用紙に自己の氏名を記入して、係員の指示を受けなければならない。

(傍聴の制限)

第2条 教育長は、必要があると認めるときには傍聴を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第3条 傍聴人は事由のいかんにかかわらず議場に入ってはならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者

(4) 前各号のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(禁止行為)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え又は賛否を表明すること。

(4) はち巻又は腕章の類をする等示威的行為をすること。

(5) 携帯電話その他の音が発生する機器の音を発生させること。

(6) 飲食又は喫煙をすること。

(7) 傍聴席において、写真、映画等の撮影又は録音等をすること。ただし、あらかじめ教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(8) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴席からの退場)

第6条 教育長において傍聴を禁止したとき、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

第7条 この規則に違反したものがあるときは、教育長は退場を命ずることがある。

(その他)

第8条 前各条に定めるもののほか、傍聴人はすべて教育長の指示に従わなければならない。

(平成元年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の福知山市教育委員会傍聴人規則第2条、第4条第4号、第5条第7号ただし書及び第6条から第8条までの規定は適用せず、この規則による改正前の福知山市教育委員会傍聴人規則2条、第4条第4号、第5条第7号ただし書及び第6条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。

福知山市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則
平成元年3月30日 教育委員会規則第9号
平成13年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年9月24日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号