○福知山市営家畜市場業務規程

昭和31年12月18日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 家畜取引の方法及び手続(第7条―第19条)

第3章 取引関係人(第20条―第22条)

第4章 予納金及び徴収料金(第23条・第24条)

第5章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(家畜市場の位置)

第1条 この市場は福知山市営家畜市場(以下「市場」という。)といい、その位置は、福知山市字牧285番地の14とする。

(主に取り扱う家畜)

第2条 市場において、主に取り扱う家畜は、牛とする。

(開場の期日)

第3条 開場の期日は、偶数月の9日とする。

2 前項の規定にかかわらずやむを得ない理由があるときは、あらかじめ知事に届け出て、開場の中止又は期日の変更をすることができる。

(開場の時間)

第4条 開場の時間は、午前8時より午後5時までとする。

2 場長は、業務の都合により開場時間を変更することができる。

3 前項の変更に関してはあらかじめ市場事務所に公示しなければならない。

(家畜のけい・・留等)

第5条 家畜は市場内にある家畜診断所において家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(以下本条中「家畜伝染病」という。)にかかっていないと診断されたものでなければ市場にけい・・留してはならない。

2 家畜は、開設者の指定する場所にけい・・留しなければならない。

3 家畜伝染病以外の疾病又は悪へき・・のため、他に危害を及ぼすおそれがあると認められる家畜について、開設者から入場の拒絶又は隔離若しくは移動制限の要求があったときは、当該家畜の管理者はこれに従わなければならない。

(獣医師による検査又は妊娠鑑定を受ける場合の手続)

第6条 家畜取引の当事者は、いつでも市場に配置する獣医師に家畜が疾病にかかっているかどうかの検査又は妊娠鑑定を求めることができる。

2 家畜取引の当事者が前項の検査を求める場合には、市場事務所にその旨申し出るものとする。

3 家畜取引の当事者が、第1項の妊娠鑑定を求める場合には、別に定める鑑定申込書に必要事項を記入の上、市場事務所に提出し、鑑定手数料を納付しなければならない。

4 家畜の妊娠鑑定の証明書の交付を求める者は、福知山市手数料条例(平成12年福知山市条例第26号)に定める手数料を納付しなければならない。

第2章 家畜取引の方法及び手続

(家畜取引の方法)

第7条 市場における家畜の取引は、売買により行うものとする。

2 売買はせり売又は入札の方法によって行うものとする。

(販売の申込)

第8条 家畜を販売のため、入場させようとする者は、その家畜につき、ひょう・・・量所において、ひょう・・・量を受けさせるとともに、その住所及び氏名(名称)並びに当該家畜の種類、品種、性別、年齢、体重、疾病、悪へき・・、販売予定価格並びに血統、能力又は経歴を証明する書類の有無を、別に定める販売申込書に記入して市場事務所に提出しなければならない。

2 前項の販売申込書を提出した者(以下「販売申込者」という。)は別に定める入場料を納付し、家畜番号票の交付を受けるものとする。

3 販売申込者は、前項の家畜番号票を家畜の頭部又はけい・・部に結びつけなければならない。

(購買の申込)

第9条 家畜を購入しようとする者(以下「購買者」という。)は、市場事務所に住所、氏名(名称)及び購入予定頭数を購買申込書により申告するとともに、第23条に定める予納金を予納金納付書により納付し、予納金領収書、入札用紙(せり・・売りの場合は除く。)及び購買者番号を記載した購買者章の交付を受けるものとする。

2 前項の規定により交付する入札用紙の数は購入予定頭数1頭につき1枚とする。

3 購買者は、購入予定金額を超えて購入しようとするときは、第1項の例により予納金を追納しなければせり・・売り又は入札に参加することはできない。

4 購買者は購買者章を見やすい個所につけなければならない。

5 購買者章をつけていないものは、市場においてせり・・売り又は入札に参加することができない。

6 購買者は、退場の際購買者章を市場事務所に返還しなければならない。

(取引開始前の公表)

第10条 取引開始前の公表事項は、品種、性別、年齢、体重、疾病及び悪へき・・並びに血統、能力又は経歴を証明する書類の有無とする。

2 前項の公表は、せり・・売の場合にあっては、同項の事項を販売申込書に記載されたところにより呼び上げて行い、入札の場合にあっては、販売申込書の写を家畜の頭部又はけい・・部に結びつけて行うものとする。

(せり・・売の方法)

第10条の2 家畜は開設者の定める順序により、1頭ずつせり・・場に上場するものとする。

2 せり・・上げ単位は1,000円とする。

(入札の方法)

第11条 入札は、開設者の定める方法及び順序に従うものとする。

2 購買者は、1度入札した入札書の撤回、変更又は取消をすることができない。

(開札)

第12条 開札は入札者の面前において行うものとする。ただし、混乱を生ずるおそれがあるときは開設者の指定する者を立ち会わせて行うことがある。

(入札の無効)

第13条 次の各号の一に該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 開設者の入札用紙以外の用紙を用いたとき

(2) 入札金額又は入札者の氏名若しくは名称が確認できないとき

(せり・・落人の決定)

第13条の2 せり・・人が、最高申込価格を3度呼び上げ、他にこれを超える価格を申し込む者がないとき、最高価格の申込者をせり・・落人とする。ただし、購買者の申込価格が販売申込者の販売予定価格に達しないときは、販売申込者は販売を拒むことができる。

2 せり・・上げは、せり・・人又は自動電光せり・・(以下「せり・・機」という。)によって行うものとする。

3 せり・・機によってせり・・上げを行う場合には、販売者は、その販売予定価格に達するまでせり・・機のせり・・ボタンスイツチを押し続けるものとする。

4 せり・・落人が決定したときは、せり・・人は直ちにその価格並びにせり・・落人の購買者番号及び氏名(名称)を呼び上げるものとする。

5 せり・・落人が決定したのちは、何人も異議を申し立てることができない。

(落札者の決定)

第14条 入札は販売予定価格以上で最高価格のものをもって落札とする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじで落札者を決定する。

(契約の解除)

第15条 販売申込者は、閉場時間までにせり・・落価格又は落札価格に相当する金額の支払を受けなかった場合には、その売買に係る契約を解除することができる。

2 前項の場合には、当該販売申込者は、直ちにその旨を市場事務所に届け出なければならない。

(再せり・・売、再度入札)

第16条 販売申込者は上場又は入札した家畜につきせり・・落人又は落札者が決定しなかったときは当該家畜を再上場又は再度入札に付することができる。

2 前項の規定により、家畜を再上場又は再入札をしようとする者は市場事務所にその旨申し出なければならない。

3 せり・・売及び再入札は初回の上場又は入札の家畜のせり・・売又は入札の終了後前項の申出順に行う。

第16条の2 開設者は、せり・・落人又は落札者が決定したときは、販売申込者及びせり・・落人又は落札者に売買済証明書を交付する。

(代金の決済及び家畜の受渡)

第17条 せり・・落し人又は落札者は、前項の売買済証明書の交付を受けたときは、これを市場事務所に提示してせり・・落価格又は落札価格に消費税等相当額を加えた金額及び別に定める売買手数料を支払い、家畜番号及びせり・・売価格又は落札価格に消費税等相当額を加えた金額及び販売申込者番号を記載した家畜引換券並びに家畜引出証を受領し、家畜引換券を販売申込者に交付するものとする。

2 せり・・落人又は落札者は、前項の支払に際し、予納金の全部又は一部を支払金額に充当するものとする。

3 販売申込者は、第1項の家畜引換券の交付を受けたときは、当該家畜引換券に記入された家畜番号と家畜番号票の家畜番号とが合致することを確認した上、家畜の引渡を行うものとする。

4 販売申込者は、前項の家畜引換券を市場事務所に提出して、販売代金の支払を受けるものとする。

5 取引不成立の家畜の販売申込者は、家畜引出証に未売を証する旨の捺印を受けなければならない。

6 開設者は、取引終了後購買者から予納金領収書の提示及び予納金精算請求書の提出を受けたときは、予納金精算通知書により予納金の精算を行う。

(家畜の引出)

第18条 家畜は、家畜引出証がなければ退場させることができない。ただし、開設者が認めた場合は、この限りでない。

(取引終了後の公表事項)

第19条 取引終了後の公表は、その翌日までに次に掲げる事項を市場内掲示板に掲示して行う。

(1) 家畜の種類別、品種別、年齢別及び性別入場頭数

(2) 家畜の取引方法別、品種別、年齢別及び性別取引成立頭数

(3) 前号の区分による家畜の最高、最低及び平均取引価格

第3章 取引関係人

(せり・・人)

第20条 せり・・人は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 販売申込者又は購買者と通謀して正常な取引を阻害し又はこれらの者に談合その他の不公正な行為をさせること。

(2) その職務に関して、販売申込者又は購買者から金品その他の利益を受けること。

(3) 売買の当事者となること。

(4) 故意にせり・・落させないこと。

(5) 一般に通用しないふちょう・・・・その他の方法で価格を呼び上げること。

(6) 販売申込書に記載された販売予定価格を他にもらすこと。

(指定家畜商)

第20条の2 開設者は資力、信用ある家畜商のうちから市場内で購買者と締結した委託契約に基づき、家畜の買入を行い得るものを指定する。

2 前項の指定を受けた者(以下「指定家畜商」という。)は、保証金1万円を納入するとともに、購買受託約款を作成して開設者の認可を受けるものとする。

3 市場内においては、指定家畜商以外の者は、購買の委託を受けることはできない。

第21条 市場において、家畜の購買を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、家畜購買委託申請書により市場事務所にその旨申し出るものとする。

2 委託者は、指定家畜商が、家畜の買入を行ったときは委託手数料として1頭当たり1,000円を支払うものとする。

第22条 指定家畜商は、市場内における受託業務につき開設者の監督に服さなければならない。

2 開設者は、指定家畜商が前項の監督に服さなかったとき、又は不公正な行為をしたと認めたときは、当該指定を取り消すとともに、保証金を没収することがある。

3 開設者は、指定家畜商から指定の取消の申請があった場合には、当該指定を取り消すとともに保証金を返還する。

第4章 予納金及び徴収料金

(予納金)

第23条 予納金の額は購入者の購入予定金額とし、現金で納付するものとする。

(徴収料金の種類及び金額)

第24条 徴収料金の種類及び金額は、福知山市営家畜市場条例(昭和33年福知山市条例第11号)に定めるところによる。

第5章 雑則

(違約の場合の処置)

第25条 せり・・落し人又は落札者がせり・・落し価格又は落札価格に消費税等相当額を加えた金額を支払わなかった場合には、その者は、せり・・落し価格又は落札価格に消費税等相当額を加えた金額の100分の10に相当する金額の違約金を開設者に納付しなければならない。

2 前項の違約金の納付がない場合には、開設者は予納金のうちから当該違約金に相当する金額を徴収する。

3 開設者は、前2項の規定により納付された違約金又は徴収した違約金相当額を当該せり・・落又は落札に係る家畜の販売申込者に交付する。

(家畜市場内における秩序の維持に関する事項)

第26条 開設者は、次の各号の一に該当する者に対し、退場又は期間を限って入場の禁止を命ずることがある。

(1) この業務規程に違反した者

(2) 市場内の家畜で売買の成立していないものについて虚偽の風説を流布した者

(3) 市場に対して虚偽の申告をしたもの

(4) 暴力により市場の業務を妨害し、又は秩序を乱した者、若しくはそのおそれのある者

(5) 故意に市場の施設を損した者又は家畜に危害を加えた者

(6) 市場係員の指示に従わない者

2 開設者は、前項の規定により入場の禁止を命じた場合には、その氏名、期間及び理由を場内に掲示する。

(賠償責任)

第27条 天災、その他不可抗力、又は当該家畜の管理者の監視の怠慢等、市場の責めに帰すことができない事由により当該管理者のこうむった損害に対しては市場はその責めに任じない。

(書類等の形式)

第28条 この規程に規定する書類等の形式は別に定める。

1 この規程は、家畜取引法(昭和31年法律第123号)の規定により、京都府知事の行う登録を受けた日から施行する。

2 福知山市営家畜市場業務規則(昭和24年福知山市規則第30号)は廃止する。

(昭和32年6月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月規則第24号)

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和48年4月規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第30号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第44号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第37号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

福知山市営家畜市場業務規程

昭和31年12月18日 規則第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和31年12月18日 規則第18号
昭和32年6月 規則第23号
昭和40年7月 規則第24号
昭和48年4月 規則第8号
昭和51年1月 規則第29号
昭和53年1月 規則第23号
昭和53年3月 規則第27号
昭和57年3月27日 規則第30号
平成元年3月31日 規則第44号
平成9年3月28日 規則第37号
平成12年3月29日 規則第41号
平成21年3月17日 規則第27号