○福知山市営家畜市場条例

昭和33年4月1日

条例第11号

福知山市営家畜市場使用料条例(昭和32年福知山市条例第28号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 本市は市民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、福知山市営家畜市場を、福知山市字牧285番地の14に設置する。

(使用料及び手数料の徴収)

第1条の2 本市は、市営家畜市場に売買の目的をもって家畜をひき入れる者及び売買をする者並びに売買の目的をもってひき入れた家畜の妊娠鑑定を依頼する者に対し、この条例の定めるところにより、使用料及び鑑定手数料を徴収する。

(使用料及び鑑定手数料)

第2条 使用料及び鑑定手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 入場料

成牛1頭につき

1,800円

子牛1頭につき

1,300円

(2) 売買料

成牛1頭につき

1,800円

子牛1頭につき

1,300円

(3) 鑑定手数料

1頭につき

1,000円

2 前項に規定する使用料及び手数料については、前項各号の規定による額の合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算するものとする。

(徴収の方法)

第3条 前条に規定する使用料及び手数料は、次の各号に掲げる区分により即日これを徴収する。

(1) 入場料 販売申込者

(2) 売買料 購買者

(3) 手数料 鑑定依頼者

(委任事項)

第4条 この条例に定めるもののほか家畜市場の業務、管理その他必要な事項は別に市長が定める。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年3月条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月条例第27号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年5月条例第20号)

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和42年3月条例第61号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年10月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月条例第36号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和51年1月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月条例第31号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和52年12月規則第16号で、同52年12月8日から施行)

(昭和54年3月条例第45号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第57号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第37号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

福知山市営家畜市場条例

昭和33年4月1日 条例第11号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第11号
昭和34年3月 条例第3号
昭和37年3月 条例第6号
昭和39年3月 条例第27号
昭和40年5月 条例第20号
昭和42年3月 条例第61号
昭和46年10月 条例第18号
昭和50年10月 条例第36号
昭和51年1月 条例第47号
昭和52年10月 条例第31号
昭和54年3月 条例第45号
平成元年3月30日 条例第57号
平成9年3月28日 条例第37号