○福知山市手数料条例

平成12年3月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の金額等)

第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。

2 1通の申請書に、2種類以上の事項を記載してその証明を請求し、又は2人以上を列記してその者に対する証明を請求した場合は、1種類又は1人ごとに1件として前項の手数料を徴収する。ただし、2人以上を列記してその者に対する証明を請求した場合(別表第35項の場合を除く。)において、住所又は居所を同じくする家族に対し同一事項の証明をするときは、この限りでない。

3 同一事項の証明を2通以上請求する場合は、1通ごとに1件として第1項の手数料を徴収する。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、申請の際に、申請者から徴収する。

2 既に徴収した手数料は、申請事項を変更し、又は取り消すことがあっても還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、この限りでない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で証明等を請求することができることとされているもの

(2) 官公署からの請求によるもの

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

2 前項に規定するもののほか、法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を請求することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町手数料徴収条例(平成12年三和町条例第1号)、夜久野町手数料徴収条例(平成12年夜久野町条例第12号)又は大江町手数料条例(平成12年大江町条例第1号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定により納付すべき事由が生じたものに係る手数料については、旧町の条例の例による。

3 編入日前に旧町の条例に違反した行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。

(平成15年3月26日条例第41号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年5月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第4号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月26日条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年10月規則第16号で、同16年10月23日から施行)

(平成17年9月29日条例第11号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(戸籍に関する証明を無料とする条例の廃止)

2 戸籍に関する証明を無料とする条例(昭和39年福知山市条例第46号)は、廃止する。

(平成20年4月30日条例第3号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第3号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中35の項を36の項とし、28の項から34の項までを1項ずつ繰り下げ、27の項の次に1項を加える改正規定 平成27年10月5日

(2) 第2条の規定 平成28年1月1日

(平成28年3月29日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第42号)

この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年6月25日条例第3号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)


手数料を徴収する事務

金額

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスク(3の項において「磁気ディスク」という。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

450円

2

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

3

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

750円

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

5

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき

350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

6

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき

350円

7

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき

750円

8

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき

86,000円

9

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき

43,000円

カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

10

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき

43,000円

11

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第6項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査(特定の民間再開発事業認定申請手数料)

1件につき

31,000円

12

租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査(特定民間再開発事業認定申請手数料)

1件につき

32,000円

13

租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第13項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査(地区外転出事情認定申請手数料)

1件につき

24,000円

14

租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査(住宅用家屋証明申請手数料)

1件につき

1,300円

15

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき

3,000円

16

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき

550円

17

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

18

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

19

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

20

京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第4条又は第5条の規定に基づく広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件の設置の許可



(1) 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類

1基又は1個につき

広さ(広告物の表示面積の合計をいう。以下この項において同じ。)5平方メートルまで1,500円、広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに750円

(2) 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類

1枚、1基又は1個につき

広さ5平方メートルまで1,000円、広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに500円

(3) 気球広告物

1個につき

750円

(4) 横断幕及び幕広告

1張につき

250円

(5) 電柱広告物及び街灯柱広告物

1個につき

250円

(6) 立看板、はり札、導標識、スタンドその他これらに類するもの

1個につき

250円

(7) はり紙

100枚までごとに

300円

21

公簿、公文書及び図面に関する証明

1件につき

300円

22

住民票の写しの交付

1件につき

300円

ただし、1世帯につき3枚までを1件とし、3枚を超える世帯については、3枚までごとに100円を加える。

23

戸籍の附票の写しの交付

1通につき

300円

24

印鑑登録証の交付

1件につき

300円

25

印鑑に関する証明

1件につき

300円

26

福知山市マイカードの交付

1件につき

300円

27

住民基本台帳の閲覧

1件につき

300円

ただし、1枚につき1件とする。

28

所得、課税及び納税に関する証明

1件につき

300円

29

固定資産に関する証明

1件につき

300円

ただし、3筆又は3棟までを1件とし、3筆又は3棟を超える場合は、1筆又は1棟増すごとに50円を加える。

30

固定資産に関する公簿、公文書及び図面の写しの交付

1件につき

300円

ただし、1種類につき3枚までを1件とし、3枚を超える場合は、1枚増すごとに100円を加える。

31

固定資産に関する公簿、公文書及び図面の閲覧

1件につき

200円

ただし、1種類につき1件とする。

32

市道の境界明示に関する証明

1件につき

500円

33

証書類の再交付

1枚につき

300円

34

行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付

1枚につき

10円

ただし、A4片面刷りを基準とする。

35

行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付

1枚につき

10円

ただし、A4片面刷りを基準とする。

36

その他の証明

1件につき

300円

福知山市手数料条例

平成12年3月29日 条例第26号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第26号
平成15年3月26日 条例第41号
平成15年5月22日 条例第1号
平成15年6月27日 条例第4号
平成16年3月26日 条例第29号
平成16年9月30日 条例第5号
平成17年9月29日 条例第11号
平成17年12月27日 条例第83号
平成20年4月30日 条例第3号
平成24年7月6日 条例第3号
平成27年9月28日 条例第9号
平成28年3月29日 条例第29号
令和2年3月27日 条例第42号
令和3年6月25日 条例第3号
令和5年12月25日 条例第21号