○福知山市手数料条例
平成12年3月29日
条例第26号
福知山市手数料条例(昭和27年福知山市条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の金額等)
第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。
3 同一事項の証明を2通以上請求する場合は、1通ごとに1件として第1項の手数料を徴収する。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請の際に、申請者から徴収する。
2 既に徴収した手数料は、申請事項を変更し、又は取り消すことがあっても還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、この限りでない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で証明等を請求することができることとされているもの
(2) 官公署からの請求によるもの
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
2 前項に規定するもののほか、法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を請求することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)
2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町手数料徴収条例(平成12年三和町条例第1号)、夜久野町手数料徴収条例(平成12年夜久野町条例第12号)又は大江町手数料条例(平成12年大江町条例第1号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定により納付すべき事由が生じたものに係る手数料については、旧町の条例の例による。
3 編入日前に旧町の条例に違反した行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。
附則(平成15年3月26日条例第41号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年5月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第4号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年10月規則第16号で、同16年10月23日から施行)
附則(平成17年9月29日条例第11号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(戸籍に関する証明を無料とする条例の廃止)
2 戸籍に関する証明を無料とする条例(昭和39年福知山市条例第46号)は、廃止する。
附則(平成20年4月30日条例第3号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日条例第3号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中35の項を36の項とし、28の項から34の項までを1項ずつ繰り下げ、27の項の次に1項を加える改正規定 平成27年10月5日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
附則(平成28年3月29日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第42号)
この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第3号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第21号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 金額 | ||
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
9 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき | 750円 |
10 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 86,000円 |
11 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 43,000円 カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 58,000円 |
12 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 |
13 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第6項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査(特定の民間再開発事業認定申請手数料) | 1件につき | 31,000円 |
14 | 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査(特定民間再開発事業認定申請手数料) | 1件につき | 32,000円 |
15 | 租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第13項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査(地区外転出事情認定申請手数料) | 1件につき | 24,000円 |
16 | 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査(住宅用家屋証明申請手数料) | 1件につき | 1,300円 |
17 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
18 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550円 |
19 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
20 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
21 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
22 | 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第4条又は第5条の規定に基づく広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件の設置の許可 | ||
(1) 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類 | 1基又は1個につき | 広さ(広告物の表示面積の合計をいう。以下この項において同じ。)5平方メートルまで1,500円、広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに750円 | |
(2) 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類 | 1枚、1基又は1個につき | 広さ5平方メートルまで1,000円、広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに500円 | |
(3) 気球広告物 | 1個につき | 750円 | |
(4) 横断幕及び幕広告 | 1張につき | 250円 | |
(5) 電柱広告物及び街灯柱広告物 | 1個につき | 250円 | |
(6) 立看板、はり札、導標識、スタンドその他これらに類するもの | 1個につき | 250円 | |
(7) はり紙 | 100枚までごとに | 300円 | |
23 | 公簿、公文書及び図面に関する証明 | 1件につき | 300円 |
24 | 住民票の写しの交付 | 1件につき | 300円 ただし、1世帯につき3枚までを1件とし、3枚を超える世帯については、3枚までごとに100円を加える。 |
25 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
26 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300円 |
27 | 印鑑に関する証明 | 1件につき | 300円 |
28 | 福知山市マイカードの交付 | 1件につき | 300円 |
29 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 ただし、1枚につき1件とする。 |
30 | 所得、課税及び納税に関する証明 | 1件につき | 300円 |
31 | 固定資産に関する証明 | 1件につき | 300円 ただし、3筆又は3棟までを1件とし、3筆又は3棟を超える場合は、1筆又は1棟増すごとに50円を加える。 |
32 | 固定資産に関する公簿、公文書及び図面の写しの交付 | 1件につき | 300円 ただし、1種類につき3枚までを1件とし、3枚を超える場合は、1枚増すごとに100円を加える。 |
33 | 固定資産に関する公簿、公文書及び図面の閲覧 | 1件につき | 200円 ただし、1種類につき1件とする。 |
34 | 市道の境界明示に関する証明 | 1件につき | 500円 |
35 | 証書類の再交付 | 1枚につき | 300円 |
36 | 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 1枚につき | 10円 ただし、A4片面刷りを基準とする。 |
37 | 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 1枚につき | 10円 ただし、A4片面刷りを基準とする。 |
38 | その他の証明 | 1件につき | 300円 |