○福知山市営家畜市場規則

昭和31年12月25日

規則第20号

(設置)

第1条 福知山市に市営家畜市場(以下「市場」という。)を置く。

2 市場は、農林業振興課の所属とする。

第2条 市場は、次の業務を処理する。

(1) 市場の運営に関すること。

(2) 市場の建物、施設等の管理に関すること。

(3) 前2号に付随する業務に関すること。

第3条 市場に場長その他必要な職員を置く。

第4条 場長は、市職員の中から市長が命じ、その他の職員は、市長の承認を得て農林業振興課所属職員の中から農林業振興課長が配属する。

第5条 場長は、上司の命を受け場務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 場長に事故があるときは、所属職員の中から農林業振興課長の定めた者がその職務を代行する。

3 所属職員は、場長の命を受け場務に従事する。

第6条 場長は、その主管事務につき、福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号)に規定する課長専決事務に該当する事項及び次に掲げる事項を専決することができる。

福知山市営家畜市場業務規程(昭和31年福知山市規則第18号)による事件処理に関すること。ただし、入札(正札販売を含む。)の方法及び順序、委託契約に基づく家畜買入家畜商の指定及びその取消し並びに入場禁止の決定に関することを除く。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第51号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第67号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第64号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

福知山市営家畜市場規則

昭和31年12月25日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和31年12月25日 規則第20号
昭和38年10月 規則第17号
昭和40年3月 規則第10号
昭和55年8月1日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第51号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年12月27日 規則第67号
平成29年3月24日 規則第64号