○福知山市農山村地域空き家情報バンク制度要綱

平成20年12月26日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の農山村地域への定住及び定期的な滞在を希望する者に対し、空き家の情報提供を行うことにより、当該地域への定住促進と地域の活性化を図ることを目的として実施する農山村地域における空き家情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 空き家情報バンク制度 本市の農山村地域に存在する空き家(空き家になる予定のものを含む。以下「空き家」という。)に関する情報を登録し、本市の農山村地域への定住及び定期的な滞在を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して情報提供を行う制度をいう。

(2) 農山村地域 本市の全域から都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく福知山都市計画区域における市街化区域を除いた地域をいう。

(3) 所有者等 空き家に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(4) 協力協会員 「福知山市の移住定住施策に関する連携協定」に基づき、空き家の売買又は賃貸借の仲介等を担う福知山市内に事務所を有する協力員をいう。

(対象地域)

第3条 この要綱の対象となる地域は、本市の農山村地域とする。

(適用上の注意)

第4条 この要綱は、空き家情報バンク制度以外による空き家の取引きを妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第5条 空き家情報バンク制度による空き家の登録を受けようとする所有者等は(以下「申込者」という。)は、福知山市農山村地域空き家情報バンク登録(変更)申込書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、空き家の売買及び賃貸を生業としない個人の所有で、当該物件が次の各号のすべてに該当する場合には、空き家所有者登録台帳(以下「所有者台帳」という。)に登録するものとする。ただし、申込者が福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者である場合は、この限りでない。

(1) 所有権以外の権利の設定がない物件

(2) 相続が発生していない物件

(3) 共有名義の場合は、各名義者の承諾が得られている物件

(4) 第1条に規定する目的を達成するに当たり良好な状態で管理されている物件

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、福知山市農山村地域空き家情報バンク登録完了書(別記様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報バンク制度による登録が適当と認めるものは、当該所有者等に対して当該制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第6条 前条第3項の規定により通知を受けた者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(所有者台帳の登録の抹消)

第7条 市長は、空き家登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該所有者台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。ただし、第5号に該当することにより登録を抹消された者については、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 当該空き家に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有しなくなったとき。

(2) 登録を受けた空き家が第5条第2項の要件を満たさなくなったとき。

(3) 第5条第2項ただし書に規定する場合に該当すると認められるとき。

(4) 登録内容に虚偽があったとき。

(5) 所有者台帳の登録日から2年を経過したとき。

(利用希望者の登録の申込み等)

第8条 空き家情報バンク制度を利用しようとする者は、福知山市農山村地域空き家情報バンク利用希望者登録申込書(別記様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、次の各号のすべてに該当する場合には、空き家利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 自ら空き家に居住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家の転売及び転貸を目的としない者

(3) 暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者でない者

(4) 空き家登録者と良好な関係を築ける者

3 前項に定めるもののほか市長が特に必要と認めるときは、別に登録の条件を制限することができる。

4 市長は、第2項の規定による登録をしたときは、福知山市農山村地域空き家情報バンク利用希望者登録完了書(別記様式第4号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(利用希望登録者に係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第4項の規定による登録完了書による通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(利用者台帳の登録の抹消)

第10条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該利用希望登録者に通知するものとする。ただし、第4号に該当することにより登録を抹消された者については、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 第8条第2項の要件を満たさなくなったとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 登録内容に虚偽があったとき。

(4) 利用者台帳の登録日から2年を経過したとき。

(情報提供等)

第11条 市長は、必要に応じて空き家登録者と利用登録者に対して、所有者台帳及び利用者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。

2 市長は、空き家登録者と利用登録者との間における空き家に関する売買、賃貸借等の交渉又は契約については、直接これに関与しないものとする。

3 契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決するものとする。

(契約等の手続)

第12条 利用登録者は、登録空き家について、売買、賃貸借等の交渉又は契約を希望するときは、市長に対してその旨を申し出るものとする。

2 交渉及び契約の仲介をする行為については、原則として協力協会員に依頼するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年12月26日から施行する。

(平成21年5月25日告示第63号)

平成21年6月1日から施行する。

(平成29年1月5日告示第161号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月5日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の福知山市農山村地域空き家情報バンク制度要綱第5条第2項及び第8条第2項の規定は、施行日以後の申込みから適用する。

(令和3年3月31日告示第339号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第359号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日告示第256号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市農山村地域空き家情報バンク制度要綱

平成20年12月26日 告示第129号

(令和5年4月1日施行)