○福知山市農山村地域空き家情報バンク登録促進補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福知山市農山村空き家情報バンク制度(以下「空き家バンク」という。)への空き家の登録を促進するため、予算の範囲内において固定資産税相当額の一部を補助することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農山村地域 本市の全域から都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく福知山都市計画区域における市街化区域及び大江都市計画区域における市長が認めた地域を除いた地域をいう。
(2) 空き家等 福知山市農山村地域空き家情報バンク制度要綱(平成20年福知山市告示第129号)に登録のある空き家及び住宅の建築が可能な空き地をいう。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権又は相続権を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 空き家等の所有者等であって、当該空き家等に係る固定資産税の納税義務がある者
(2) 継続して5年以上空き家バンクに登録する意思のある者
(3) 市税等の滞納がない者
(4) 空き家等の売買及び賃貸を生業としていない者
(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の構成員等でない者
(補助対象)
第4条 補助の対象は、空き家等の居住の用に供する部分に対して賦課された固定資産税額とし、空き家バンクへの登録日の属する年度の前年度の固定資産税額とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する固定資産税額とし、3万円を上限とする。ただし、100円未満は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1登録物件に対して1回限りとする。
3 補助金は、前条に規定する固定資産税に滞納がないことが確認できた後に交付するものとする。
(申請期間)
第6条 前条の補助金の交付を申請できる期間は、空き家バンクに登録した日から3か月以内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(申請手続)
第7条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、福知山市農山村地域空き家情報バンク登録促進補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 交付対象者の住民票(発行日から3か月以内のもの)
(2) 対象となる空き家等の登記簿登載事項全部証明(発行日から3か月以内のもの)
(3) 交付対象者の申請日現在の納税証明書又はその他滞納がないことを証明する書類
(4) 対象となる登録空き家及び土地の登録日の属する年度の前年度の固定資産公課証明書(発行日から3か月以内のもの)
(5) 相続人の同意書
(6) その他市長が必要と認める書類等
2 市長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(この条において「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消し又は変更するとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 交付決定を受けてから、補助金を交付するまでに空き家バンクの登録を抹消したとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度以後に登録を行う物件から適用する。