○福知山市工場設置奨励条例

昭和38年3月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本市内に工場を新設する者に対し、この条例の定めるところにより、当該工場の新設につき協力するとともに、固定資産税(以下「税」という。)を減額し、又は免除(以下「奨励措置」という。)することにより、本市産業の振興発展を図ることを目的とする。

第2条 削除

(減免措置を受けるもの)

第3条 税の減免の措置は、工業団地(工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号イに規定する工業団地をいう。)以外での工場の新設であって、かつ、近畿圏都市開発区域指定に伴う市税特別措置条例(昭和43年福知山市条例第30号)京都北部中核工業団地工場誘致に関する条例(平成17年福知山市条例第104号)又は過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例(平成17年福知山市条例第31号)の適用を受けないもので、市長が本市産業の振興発展のため必要と認める事業であって次の各号に該当する工場を3か年の間に新設する者に対してこれを行う。

(1) 設備投資額 1,000万円を超えるもの

(2) 常用雇用者(工場の新設に伴い当該工場において常時使用される雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)をいう。以下同じ。) 5人を超えるもの

第4条 削除

(減免措置の内容)

第5条 税の減免は事業開始後、当該施設に賦課する最初の年度から3年度間、これを行う。

2 前項に規定する税の減免は、3年度分の各年度に課する固定資産税の課税標準のうち、当該設備に係るものとして計算した額に対して、第1適用年度については100分の0.7、第2適用年度については100分の1.05、第3適用年度については100分の1.225の税率を適用するものとする。

(奨励措置の申請)

第6条 奨励措置を受けようとする者は、事業開始の日から1か月以内に次に掲げる事項を記載した申請書(法人にあっては法人の登記事項証明書を添付すること。)を市長に提出しなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 工場の所在地

(3) 営業所の所在地

(4) 事業計画の概要

(5) 設備投資額

(6) 常用雇用者の人数

(7) 事業種目

(8) 土地建物の面積及び償却資産の種目数量

(9) 事業開始の年月日

(変更の届出)

第7条 奨励措置を受ける者は、その期間中その申請事項に変更のあったとき、又は事業若しくは操業を休止又は廃止したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(相続等による特例)

第8条 相続、合併、譲渡等の理由により奨励措置を受けるものに変更を生じた場合においても当該事業が継続される場合に限り、その事業の承継人に対し、引き続きこれを行う。ただし、奨励措置の承継は第5条第1項に定める期間の残存期間に限る。

2 前項の場合、奨励措置を承継しようとする者はその旨を市長に届け出なければならない。

(奨励措置の取消し等)

第9条 市長は、奨励措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、次期以降の奨励措置の停止若しくは減額又は既に行った奨励措置に相当する額の全部若しくは一部を徴収することができる。

(1) 第3条の基準を欠くに至ったとき。

(2) 工場を当該事業以外の用途に供したとき。

(3) 詐偽その他の不正行為によって奨励措置を受けたとき。

(4) その他市長が奨励措置を行うことを不適当と認めたとき。

(規定外協力)

第10条 本市は、新設される工場が、本市産業の発展に寄与するものと認められるときは、その施設の整備等につき協力するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和37年9月15日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例第2条及び第10条の規定に基づき奨励金の交付を受けているものについては、なお従前の例によるものとする。

3 第2条の規定は、昭和42年9月14日限り適用しないものとする。

(大江町の編入に伴う経過措置)

4 大江町の編入の日前に、大江町事業所等設置奨励に関する条例(昭和37年大江町条例第11号。以下「旧大江町の条例」という。)第4条第2項の規定に基づき指定を受けたものに対する奨励措置については、旧大江町の条例の例による。

(昭和41年12月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月条例第30号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和42年9月15日以後において新設又は増設された設備について適用する。

3 昭和42年9月14日までに新設又は増設された設備で、改正前の福知山市工場設置奨励条例第2条の規定の適用を受けるものについては、なお従前の例による。

(昭和51年10月条例第31号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和52年度分の固定資産税から適用する。

(平成17年3月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第6条の規定は、平成17年3月7日から適用する。

(平成17年12月27日条例第116号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第197号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福知山市工場設置奨励条例の規定により決定された奨励措置の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

福知山市工場設置奨励条例

昭和38年3月30日 条例第9号

(平成18年6月26日施行)