○京都北部中核工業団地工場誘致に関する条例
平成17年12月27日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、京都北部中核工業団地における工場の新設及び増設を積極的に促進し、市内における雇用の拡大と本市産業の振興を図り、市民福祉を増進することを目的とする。
(1) 工場 営利を目的として一定の規模を有し、物品の製造又は加工に使用する施設(これらの施設に関連する物品の輸送及び保管に使用する施設を含む。)をいう。
(2) 工場等 工場、研究施設、物流関連施設、情報関連施設その他これらに関連すると市長が認める施設をいう。
(3) 新設 新たに設置することをいう。
(4) 増設 既存のものを拡張することにより、著しく増産をなし得るものと認められることをいう。
(5) 固定資産 工場等を構成する土地、建物、その附属物、機械及び装置をいう。
(6) 投下固定資産総額 工場等の新設及び増設のために取得した固定資産の取得価額の合計額をいう。
(適用工場等)
第3条 この条例による奨励措置の対象となる工場等(以下「指定工場等」という。)は、次の要件をすべて満たすもので、確実な計画を有するもののうちから市長が指定したものをいう。
(1) 地域産業の振興上適当と認めたもの
(2) 地域の就業機会の拡大に資すると認められるもの
(3) 公害防止等の措置が十分で、生活環境上支障がないと認められるもの
(4) 投下固定資産総額が5,000万円以上のもの。ただし、増設工事にあっては、増設部分の投下固定資産総額が3,000万円以上のもの
(指定の申請)
第4条 前条の規定に該当するものが指定を受けようとするときは、別に定めるところにより、その旨を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査の上、適当と認められる工場等について指定する。
3 市長は、前項の規定について必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(奨励措置)
第5条 市長は、前条の規定により指定工場等の指定を受けたものに対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の免除
(2) 工場設置のための便宜供与
(固定資産税の免除)
第6条 固定資産税の免除は、市がその者に最初に課すべきこととなる年度から3か年を限度として、課税を免除することができる。
2 前項に規定する課税免除は、過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例(平成17年福知山市条例第31号)を適用して課税免除することとなる部分を除くものとする。
(便宜の供与)
第7条 便宜の供与は、必要に応じて、次に掲げる事項について協力援助することができる。
(1) 工場等用地の造成取得
(2) 労働力の確保
(3) 公共性のある道路、水道及び排水路等の整備
(4) その他市長が必要と認める事項
(指定の承継)
第8条 譲渡、相続その他の事由により指定工場等に異動が生じた場合においては、その権利は事業の承継人が承継する。
(指定の取消し)
第9条 市長は、指定工場等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき、若しくは廃止又は休止の状況にあると認めたとき。
(2) 第3条第4号の要件を欠くに至ったとき。
(報告及び調査)
第10条 市長は、指定工場等に対して必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、三和町工場誘致に関する条例(昭和60年三和町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第17号)
この条例は、平成20年1月1日から施行し、この条例による改正後の京都北部中核工業団地工場誘致に関する条例の規定は、同日以後に建設工事に着手する工場の新設及び増設から適用する。
附則(平成23年5月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都北部中核工業団地工場誘致に関する条例附則第3項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日条例第48号)
この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の京都北部中核工業団地工場誘致に関する条例は、施行日の属する年度以後に建設に着手した施設について適用する。