○過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例

平成17年12月27日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって福知山市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内における福知山市税条例(昭和25年福知山市条例第14号)の特例を定めることを目的とする。

(特例措置)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。ただし、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。) 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以降3年度とする。

(申請及び決定)

第4条 第2条の規定による特例措置を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 課税免除を受ける者の住所及び氏名又は名称

(2) 事業の種目

(3) 取得等をした設備の名称及び住所並びに従業者の数

(4) 前号の設備を事業の用に供した年月日

(5) 第3号の設備に係る固定資産の種類及び取得価額

2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認められるときは、当該申請に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。

3 市長は、課税免除の決定について、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更等の申告)

第5条 前条第3項の規定により課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、同条第1項の申請書の記載事項に変更があったとき、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、課税免除者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により課税免除を受けたとき。

(2) この条例に違反したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行し、平成18年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、過疎地域における三和町税条例の特例に関する条例(平成2年三和町条例第18号)又は過疎地域における大江町税条例の特例に関する条例(平成6年大江町条例第32号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧町の条例により課税免除を決定した者に対する平成17年度分の固定資産税の課税免除については、旧町の条例の例による。

(平成22年3月31日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例の規定は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例の規定は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和3年9月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例第2条に規定する対象設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例

平成17年12月27日 条例第31号

(令和4年6月27日施行)