○福知山市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成元年8月28日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、本市が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において規定する浄化槽は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものであって、かつ、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用されるものとする。

(補助金の交付)

第3条 本市は市長の定める地域内において10人槽以下の浄化槽を設置しようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 本市に住所を有する者(本市に転入する予定の者も含む。)

(2) 設置した浄化槽の維持管理を適正に行える者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 事業用及び他の補助事業の補助対象となる者。ただし、居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設し店舗等の床面積が総面積の2分の1未満のもの)は除く。

(4) 販売の目的で浄化槽付住宅等を設置する者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付をしないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。

3 次に掲げる事項は、補助金交付決定の際の条件とする。

(1) 補助金の交付目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。

(2) 補助事業の完了後、管理者は適正な管理を図らなければならない。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、2月20日までに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月10日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 施工写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(第7号様式)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場で確認する。

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年三和町要綱第2号)、夜久野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年夜久野町要綱第6号)又は大江町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年大江町規程第6号)(以下これらを「旧町の要綱等」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、旧町の要綱等の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金の取扱いについては、旧町の要綱等の例による。

(平成2年1月22日告示第66号)

平成元年度分の補助金から適用する。

(平成2年3月30日告示第82号)

平成元年度分の補助金から適用する。

(平成3年2月28日告示第84号)

この告示は、平成3年3月1日から施行する。

(平成5年4月2日告示第12号)

この告示は、平成5年6月1日から施行する。

(平成17年12月27日告示第150号)

平成18年1月1日から施行する。

(令和5年2月15日告示第227号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

409,000円

7人槽

613,000円

10人槽

974,000円

様式 略

福知山市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成元年8月28日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)