○福知山市浄化槽水洗化促進補助金交付要綱
昭和60年3月20日
告示第53号
(趣旨)
第1条 市長は、下水道事業の処理区域外において浄化槽の設置による水洗化を促進し、もって生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資するため、水洗便所改造工事等を行う者に対し、当該工事等に要する経費について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「水洗便所改造工事等」とは、福知山市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成元年福知山市告示第36号。以下「浄化槽設置補助金交付要綱」という。)による浄化槽の設置に伴い、くみ取便所を水洗便所に改造する工事及びし尿浄化槽で処理する便所を浄化槽設置補助金交付要綱による浄化槽に接続替えする工事をいう。
(交付対象)
第3条 水洗便所改造工事等に係る補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 浄化槽設置補助金交付要綱第5条に規定する申請書を市長に提出し、その確認を受けた者
(2) 世帯の生計中心者であって、その者及びその者の属する世帯の全ての世帯員の当該年度の市民税が非課税であるもの
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費は、水洗便所改造工事等(1戸につき1件に限る。)に要する工事費とする。
2 補助金の額は、24万円とする。ただし、水洗便所改造工事等に要する経費が24万円未満のときは、当該工事等に要した金額を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造工事等に着手する前に、福知山市浄化槽水洗化促進補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の指令)
第7条 市長は、浄化槽設置補助金交付要綱第8条に規定する実績報告書の提出を受けたときはこれを審査し、適当と認めたときは申請者に対し、補助金交付指令書により補助金を交付する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、昭和60年3月20日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和59年度分の補助金から適用する。
前文(平成元年12月20日告示第57号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
前文(平成2年4月5日告示第3号)抄
平成2年4月1日から適用する。
前文(平成6年2月9日告示第91号)抄
平成6年1月1日より適用する。
前文(平成8年10月29日告示第64号)抄
平成8年4月1日から適用する。
前文(平成9年3月17日告示第114号)抄
平成9年4月1日から適用する。
前文(平成17年12月27日告示第144号)抄
平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第202号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第275号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の福知山市同和地区水洗化促進補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月17日告示第111号)
この告示は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和6年5月22日告示第73号)
この告示は、令和6年5月22日から施行する。