○令和元年度福知山市第3子以降保育料無償化事業実施要綱

令和元年6月10日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、幼稚園、認可保育所(他市町村の認可保育所に入所している場合を含む。以下同じ。)及び認定こども園に第3子以降の児童を通わせている保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、入所している児童の世帯が負担する保育所保育料、幼稚園保育料及び幼稚園入園料(以下「保育料等」という。)の減免に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、次に掲げる幼稚園をいう。

 学校教育法第2条第1項の規定により、地方公共団体及び学校法人によって設置されている幼稚園

 学校教育法附則第6条の規定により、学校法人以外の者によって設置されている幼稚園

(2) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であり、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を得ている施設をいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(4) 特定地域型保育事業所 市町村の長が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第5項に規定する、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う者として確認した事業者が事業を行う事業所をいう。

(5) 第3子以降 子のうち第1子及び第2子以外のものをいう。

(6) 1号認定 法第19条第1項第1号に掲げる子どもの保護者が、市町村から教育・保育給付を受ける資格を有すること及び同号に掲げる小学校就学前子どもの区分の認定を受けているものをいう。

(7) 2号認定 法第19条第1項第2号に掲げる子どもの保護者が、市町村から教育・保育給付を受ける資格を有すること及び同号に掲げる小学校就学前子どもの区分の認定を受けているものをいう。

(8) 3号認定 法第19条第1項第3号に掲げる子どもの保護者が、市町村から教育・保育給付を受ける資格を有すること及び同号に掲げる小学校就学前子どもの区分の認定を受けているものをいう。

(9) 市町村民税所得割合算額 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条に定める額をいう。

(10) 就園奨励費補助金 福知山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和47年福知山市告示第34号。以下「就園奨励費補助金要綱」という。)に規定する私立幼稚園の設置者対して交付される補助金をいう。

(対象者及び基準)

第3条 減免の対象者は福知山市に住所を有する満18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む。)を3人以上扶養している当該児童の保護者であって、同一世帯の第3子以降の者が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1号認定に該当し、その保護者の市町村民税所得割合算額が77,101円以上211,200円以下の世帯

(2) 2号認定もしくは3号認定に該当し、市町村民税所得割合算額が57,700円以上169,000円未満(令第4条第2項第4号に定める要保護者等に該当する場合は、77,101円以上169,000円未満)の世帯

(3) 就園奨励費補助金交付事業の対象となる幼稚園に在園し、市町村民税所得割合算額が77,101円以上211,200円以下の世帯

(減免額)

第4条 減免の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号に該当する世帯の第3子以降の子に係る保育料等 全額

(2) 前条第3号に該当する世帯の第3子以降の子に係る保育料等 保育料等から、就園奨励費補助金(就園奨励費補助に係る補助限度額を上限とする。)を差し引いた額

(実施期間)

第5条 本事業の実施期間は、平成31年4月1日から令和2年3月末日までとする。

(減免方法等)

第6条 減免については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が実施する。

(1) 市が定めた保育料を負担する保育所、幼稚園並びに認定こども園に通う児童の世帯 市

(2) 就園奨励費補助金交付事業の対象となる幼稚園に通う児童の世帯 所属する幼稚園の設置者

2 前項の規定は、保育料等が既に支払われていた場合の還付について準用する。

(その他)

第7条 前条第2号に規定する幼稚園の設置者が減免及び還付を実施する場合の運用については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 設置者が、当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児の保護者(以下「保護者」という。)に対して行う、保育料等を減免する措置に対し、本市は、就園奨励費補助金要綱第2条に定める範囲内において補助を行うものとすること。

(2) 補助を受けようとする設置者は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合、実施計画書をあわせて提出するものとすること。

(3) 補助金の交付決定後において、設置者が事業計画を変更しようとするときは、変更交付申請書を提出し、その承認を受けなければならないこと。

(4) 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金を交付するか否かを決定し、設置者に通知するものとすること。

(5) 交付の決定を受けた設置者は、減免措置の方法を市長に報告するものとすること。

(6) 設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに実績報告書を市長に提出しなければならないこと。

(7) 補助金の交付を受けようとする設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした書類を備えておかなければならないこと。

(8) 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた設置者に前号の書類の提出を求めることがあること。

(9) この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)の定めるところによること。

この要綱は、令和元年6月10日から施行し、令和元年度分の保育料等に適用する。

令和元年度福知山市第3子以降保育料無償化事業実施要綱

令和元年6月10日 告示第73号

(令和元年6月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年6月10日 告示第73号