○福知山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
昭和47年10月12日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児が私立幼稚園に就園する保護者の経済的負担の軽減を図るため、本市が私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対して行う福知山市私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び基準)
第2条 設置者が、補助対象となる年度の12月末日まで(市長が特に認めた場合を除く。)に当該補助対象となる幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児の保護者(以下「保護者」という。)に対し、保育料又は入園料(以下「保育料等」という。)を減免する措置について、本市は当該設置者に対し、別表第1に定める範囲内において補助を行うものとする。ただし、保護者の属するに世帯に2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の市町村民税の所得割課税額を合算する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下この項において「要保護者」という。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅者に限る。)
(8) その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする設置者は、補助金交付申請書を教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。この場合、事業計画書及び保育料等減免措置に関する調書並びに徴収している保育料等の額を明らかにする書類(園則等)を併せて提出するものとする。
2 補助金の交付決定後において、設置者が事業計画を変更しようとするときは、変更交付申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金を交付するか否かを決定し、設置者に通知するものとする。
(減免措置報告)
第5条 交付の決定を受けた設置者は、減免措置の方法を教育委員会に報告するものとする。
(実績報告)
第6条 設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は翌年の3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書を教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第7条 補助金の交付を受けようとする設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした書類を備えておかなければならない。
(書類の提出)
第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた設置者に前条の書類の提出を求めることがある。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
前文(昭和49年3月告示第44号)抄
昭和48年4月1日から適用する。
前文(昭和49年8月告示第21号)抄
昭和49年4月1日から適用する。
前文(昭和50年8月告示第15号)抄
昭和50年4月1日から適用する。
前文(昭和51年7月告示第22号)抄
昭和51年4月1日から適用する。
前文(昭和52年7月告示第28号)抄
昭和52年4月1日から適用する。
前文(昭和53年5月告示第9号)抄
昭和53年4月1日から適用する。
前文(昭和54年5月告示第14号)抄
昭和54年4月1日から適用する。
前文(昭和55年6月16日告示第15号)抄
昭和55年4月1日から適用する。
前文(昭和56年6月11日告示第22号)抄
昭和56年4月1日から適用する。
前文(昭和57年6月29日告示第23号)抄
昭和57年4月1日から適用する。
前文(昭和58年6月22日告示第21号)抄
昭和58年4月1日から適用する。
前文(昭和59年6月15日告示第13号)抄
昭和59年4月1日から適用する。
前文(昭和60年6月26日告示第28号)抄
昭和60年4月1日から適用する。
前文(昭和61年7月23日告示第46号)抄
昭和61年4月1日から適用する。
前文(昭和62年7月2日告示第18号)抄
昭和62年4月1日から適用する。
前文(昭和63年7月11日告示第19号)抄
昭和63年4月1日から適用する。
前文(平成元年7月7日告示第30号)抄
平成元年4月1日から適用する。
前文(平成2年7月9日告示第28号)抄
平成2年4月1日から適用する。
前文(平成3年6月14日告示第24号)抄
平成3年4月1日から適用する。
前文(平成4年5月15日告示第16号)抄
平成4年4月1日から適用する。
前文(平成5年5月21日告示第23号)抄
平成5年4月1日から適用する。
前文(平成6年7月21日告示第35号)抄
平成6年4月1日から適用する。
前文(平成7年6月13日告示第19号)抄
平成7年4月1日から適用する。
前文(平成8年5月23日告示第20号)抄
平成8年4月1日から適用する。
前文(平成9年6月2日告示第27号)抄
平成9年4月1日から適用する。
前文(平成10年7月16日告示第42号)抄
平成10年4月1日から適用する。
前文(平成11年5月21日告示第23号)抄
平成11年4月1日から適用する。
前文(平成12年5月12日告示第23号)抄
平成12年4月1日から適用する。
前文(平成13年6月7日告示第27号)抄
平成13年4月1日から適用する。
前文(平成14年6月7日告示第28号)抄
平成14年4月1日から適用する。
前文(平成15年6月9日告示第29号)抄
平成15年4月1日から適用する。
前文(平成16年6月24日告示第48号)抄
平成16年4月1日から適用する。
前文(平成17年6月14日告示第46号)抄
平成17年4月1日から適用する。
前文(平成18年6月28日告示第44号)抄
平成18年4月1日から適用する。
前文(平成19年3月29日告示第152号)抄
平成19年4月1日から施行する。
前文(平成19年6月6日告示第56号)抄
平成19年4月1日から適用する。
前文(平成20年3月31日告示第179号)抄
平成20年4月1日から施行する。
前文(平成20年5月15日告示第37号)抄
平成20年4月1日から適用する。
前文(平成21年5月22日告示第60号)抄
平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月25日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行し、この告示による改正後の福知山私立幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月3日告示第48号)
この要綱は、告示の日から施行し、この告示による改正後の福知山市私立幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月1日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行し、この告示による改正後の福知山市私立幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月1日告示第47号)
この告示は、平成25年6月1日から施行し、この告示による改正後の福知山市私立幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月1日告示第51号)
この告示は、平成26年6月1日から施行し、この告示による改正後の福知山市私立幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第103号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日告示第54号)
この告示は、平成27年6月1日から施行し、この告示による改正後の福知山市私立幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月9日告示第54号)
この告示は、平成28年6月9日から施行し、この告示による改正後の福知山市私立幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月5日告示第66号)
この告示は、平成29年7月5日から施行し、この告示による改正後の福知山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月5日告示第52号)
この告示は、平成30年6月5日から施行し、この告示による改正後の福知山市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月13日告示第75号)
1 この告示は、令和元年6月13日から施行し、この告示による改正後の福知山市私立幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 本補助金の補助対象期間は令和元年9月までとする。
別表第1(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯 | 入園料保育料の合計額 | 年額 308,000 円 | 年額 308,000 円 | 年額 308,000 円 |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 272,000 円 | 年額 308,000 円 | 年額 308,000 円 | |
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 187,200 円 | 年額 247,000 円 | 年額 308,000 円 | |
5 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 62,200 円 | 年額 185,000 円 | 年額 308,000 円 | |
6 | 上記区分以外の世帯 | ― | 年額 154,000 円 | 年額 308,000 円 |
備考
(1) 保護者の支払う保育料等の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。ただし、保育料等については、次のとおり算出することとする。
ア 入園料 入園料に在籍月数を乗じ、それを年間在籍月数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)
イ 保育料 保育料に在籍月数を乗じて得た額
(2) 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除を適用する前の額を用いるものとする。
(3) 年度途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、入園料の有無に関わらず、上記単価に在籍月数を乗じ、それを12で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)を上限とする。
(4) この表において「第1子」とは、「申請日において保護者と生計を一にする者のうち、最年長の者が就園している場合の園児」をいう。ただし、区分5及び6に該当するときは、「申請日において保護者と生計を一にする小学校3年生以下に相当する者のうち、最年長の者が就園している場合の園児」をいう。
(5) この表において「第2子」とは、「申請日において保護者と生計を一にする者のうち、2番目に年長の者が就園している場合の園児」をいう。ただし、区分5及び6に該当するときは、「申請日において保護者と生計を一にする小学校3年生以下に相当する者のうち、2番目に年長の者が就園している場合の園児」をいう。
(6) この表において「第3子以降」とは、「申請日において保護者と生計を一にする者のうち、3番目に年長の者及びその者より年少の者が就園している場合の園児」をいう。ただし、区分5及び6に該当するときは、「申請日において保護者と生計を一にする小学校3年生以下に相当する者のうち、3番目に年長の者及びその者より年少の者が就園している場合の園児」をいう。
(7) 補助の対象基準となる世帯員が外国から帰国した場合等、居住している市町村の市町村民税が課税されない場合でも、所得を把握し、課税額の仮算定を行うこととする。
(8) 補助の対象基準となる世帯員が、政令指定都市での課税を受けている場合、旧税率により算出した市町村民税所得割額及び税額控除額を用いて階層判定を行うこととする。ただし、やむを得ない場合は新税率により算出された市町村民税所得割額に8分の6を乗じて得た額をもって階層判定した場合も補助対象とする。
別表第2(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
1 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 入園料保育料の合計額 | 年額 308,000 円 | 年額 308,000 円 | 年額 308,000 円 |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 272,000 円 | 年額 308,000 円 | 年額 308,000 円 |
備考
(1) 保護者の支払う保育料等の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。ただし、保育料等については、次のとおり算出することとする。
ア 入園料 入園料に在籍月数を乗じ、それを年間在籍月数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)
イ 保育料 保育料に在籍月数を乗じて得た額
(2) 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除を適用する前の額を用いるものとする。
(3) 年度途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、入園料の有無に関わらず、上記単価に在籍月数を乗じ、それを12で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)を上限とする。
(4) この表において「第1子」とは、「申請日において保護者と生計を一にする者のうち、最年長の者が就園している場合の園児」をいう。
(5) この表において「第2子」とは、「申請日において保護者と生計を一にする者のうち、2番目に年長の者が就園している場合の園児」をいう。
(6) この表において「第3子以降」とは、「申請日において保護者と生計を一にする者のうち、3番目に年長の者及びその者より年少の者が就園している場合の園児」をいう。
(7) 補助の対象基準となる世帯員が外国から帰国した場合等、居住している市町村の市町村民税が課税されない場合でも、所得を把握し、課税額の仮算定を行うこととする。
(8) 補助の対象基準となる世帯員が、政令指定都市での課税を受けている場合、旧税率により算出した市町村民税所得割額及び税額控除額を用いて階層判定を行うこととする。ただし、やむを得ない場合は新税率により算出された市町村民税所得割額に8分の6を乗じて得た額をもって階層判定した場合も補助対象とする。