○福知山市厚生会館処務規則

昭和43年4月29日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市厚生会館(以下「厚生会館」という。)の業務を円滑に処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(所属)

第2条 厚生会館は、地域振興部文化・スポーツ振興課の所属とする。

(業務)

第3条 厚生会館においては、次の業務を処理する。

(1) 厚生会館の維持運営管理に関すること。

(2) 電気・冷暖房その他諸設備の保守に関すること。

(職員)

第4条 厚生会館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は市職員の中から市長が命じ、その他の職員は市長の承認を得て文化・スポーツ振興課所属職員の中から文化・スポーツ振興課長が配属する。

(職員の任務)

第5条 館長は、上司の命を受け業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるときは、文化・スポーツ振興課所属職員の中から文化・スポーツ振興課長が定めた者がその職務を代行する。

3 所属職員は、館長の命を受け業務に従事する。

(事務の専決)

第6条 館長は、その所掌事務につき、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 厚生会館の使用許可及び使用料に関する事務

(2) 所属職員の市内出張命令及び超過勤務命令

(3) 所属職員の1日以内の休暇及び欠勤の承認

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。ただし、第6条第1号については、昭和43年6月1日から施行する。

〔次のよう〕略

3 福知山市職員職名規則(昭和30年福知山市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年10月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日規則第26号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第91号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第64号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第27号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第60号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

福知山市厚生会館処務規則

昭和43年4月29日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年4月29日 規則第5号
昭和49年10月 規則第16号
昭和51年4月 規則第1号
昭和55年8月1日 規則第16号
平成2年12月21日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年12月27日 規則第91号
平成21年3月31日 規則第64号
平成24年9月26日 規則第27号
平成29年3月24日 規則第60号