○福知山市厚生会館処務規則
昭和43年4月29日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市厚生会館(以下「厚生会館」という。)の業務を円滑に処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(所属)
第2条 厚生会館は、地域振興部文化・スポーツ振興課の所属とする。
(業務)
第3条 厚生会館においては、次の業務を処理する。
(1) 厚生会館の維持運営管理に関すること。
(2) 電気・冷暖房その他諸設備の保守に関すること。
(職員)
第4条 厚生会館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は市職員の中から市長が命じ、その他の職員は市長の承認を得て文化・スポーツ振興課所属職員の中から文化・スポーツ振興課長が配属する。
(職員の任務)
第5条 館長は、上司の命を受け業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長に事故があるときは、文化・スポーツ振興課所属職員の中から文化・スポーツ振興課長が定めた者がその職務を代行する。
3 所属職員は、館長の命を受け業務に従事する。
(事務の専決)
第6条 館長は、その所掌事務につき、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 厚生会館の使用許可及び使用料に関する事務
(2) 所属職員の市内出張命令及び超過勤務命令
(3) 所属職員の1日以内の休暇及び欠勤の承認
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。ただし、第6条第1号については、昭和43年6月1日から施行する。
2 福知山市事務分掌条例施行規則(昭和38年福知山市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 福知山市職員職名規則(昭和30年福知山市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年10月規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日規則第26号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第91号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第64号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日規則第27号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第60号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。