○福知山市職員職名規則
昭和30年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 本市職員(福知山市職員定数条例(昭和24年福知山市条例第61号)第2条に規定する市長の事務部局の職員をいう。)の職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 職名は、職員及び現業員とする。
3 前2項に定める補職名及び職種名には部、室、課、支所、所、係又はこれらに準ずる機関の名称を冠するものとする。ただし、職種名については、その必要がないと認められるときは部、室、課、支所、所、係又はこれに準ずる機関の名称を省略することができる。
(別の職名の併用)
第4条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別の職名を併せ用いることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福知山市職員の身分及び補職名(昭和25年福知山市訓令甲第5号)は、廃止する。
附則(昭和30年6月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年9月規則第14号)
この規則は、昭和30年9月30日から施行する。
附則(昭和32年2月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年11月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年12月24日から適用する。
附則(昭和34年4月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年7月規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に「使丁長」、「使丁」及び「炊事夫、炊事婦」の職名を有する者は、別に辞令を用いないで「用務員長」、「用務員」及び「給食調理員」を命ぜられたものとする。
附則(昭和36年7月規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月規則第5号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。(後略)
附則(昭和43年9月規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の範囲について(昭和27年福知山市訓令甲第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和45年6月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月規則第3号)
この規則は、昭和54年4月11日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月22日規則第19号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年5月18日規則第8号)
この規則は、平成2年5月21日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第43号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月31日規則第15号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第27号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第51号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第19号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に「主任保母」又は「保母」の職名を有する者は、別に辞令を用いないで「主任保育士」又は「保育士」を命ぜられたものとする。
附則(平成12年3月29日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年12月27日規則第73号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福知山市職員職名規則に規定する職名及び職種名を有する者は、別に辞令を用いないでこの規則による改正後の福知山市職員職名規則に規定する職及び職種を命ぜられたものとする。
附則(平成21年3月31日規則第66号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第20号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第54号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第67号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第52号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補職名 | 職名 |
部長 | 職員 |
理事 | 上記に同じ |
室長 | 上記に同じ |
次長 | 上記に同じ |
担当次長 | 上記に同じ |
課長 | 上記に同じ |
担当課長 | 上記に同じ |
参事 | 上記に同じ |
課長補佐 | 上記に同じ |
係長 | 上記に同じ |
保健師長 | 上記に同じ |
看護師長 | 上記に同じ |
専門官 | 上記に同じ |
主任 | 上記に同じ |
主査 | 上記に同じ |
支所長 | 上記に同じ |
所長 | 上記に同じ |
次長補佐 | 上記に同じ |
事務局長 | 上記に同じ |
事務局次長 | 上記に同じ |
幼稚園長 | 上記に同じ |
館長 | 上記に同じ |
副館長 | 上記に同じ |
園長 | 上記に同じ |
副園長 | 上記に同じ |
教頭 | 上記に同じ |
主任保育士 | 上記に同じ |
主幹保育教諭 | 上記に同じ |
場長 | 上記に同じ |
センター長 | 上記に同じ |
別表第2(第3条関係)
1 職員に属するもの
主事、技師、主事補、技師補、保育教諭、保育士、指導員、介護職員、保健師、看護師、栄養士、教諭
2 現業員に属するもの
作業員、給食調理員