○福知山市物品購入指名競争入札参加者指名基準

平成22年7月1日

制定

(趣旨)

第1条 この基準は、福知山市が発注する物品の製造の請負及び物品の買入れ(以下「物品購入」という。)の指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名基準について、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指名の方法)

第2条 入札参加者は、指名競争入札に参加する資格を有する者で当該物品購入に係る業種を登録しているもの(以下単に「登録者」という。)から指名するものとする。ただし、特殊な物品を購入するときその他特別の理由があるときは、この限りでない。

2 入札参加者の指名に当たっては、特定の登録者に偏らないようにしなければならない。

3 1件当たりの設計価格が500万円以上の物品購入に当たっては、福知山市物品購入指名選定委員会において入札参加者を指名する。

(指名の基準)

第3条 前条第1項の規定により入札参加者を指名するときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 経営及び信用の状況

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 履行能力

(4) 履行実績

(5) その他特別な事情

(優先指名)

第4条 第2条第1項の規定により入札参加者を指名する場合において、次に掲げる登録者があるときは、当該登録者を優先して指名することができる。

(1) 福知山市内に本社若しくは本店又は支社若しくは支店若しくは営業所を有する者

(2) 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項に定める中小企業者

(指名の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者を入札参加者に指名することはできない。

(2) 経営状況が著しく不健全である者

(3) 契約の履行に当たり法令上必要とされる資格を有しない者

(4) 契約の履行に当たり必要とされる特殊な技術、機械器具又は設備を有しない者

(5) 前各号に定める者のほか、指名することが不適当と認められる者

(指名数)

第6条 入札参加者の指名数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、契約の性質又は目的によりこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(1) 1件当たりの設計金額が250万円以下のとき 5者以上

(2) 1件当たりの設計金額が250万円を超え500万円以下のとき 7者以上

(3) 1件当たりの設計金額が500万円を超えるとき 10者以上

(随意契約への準用)

第7条 第1条から第5条までの規定(第2条第3項の規定を除く。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約による物品購入の場合に準用する。ただし、緊急の必要があるときその他特別の理由があるときは、この限りでない。

この基準は、平成22年7月1日から施行し、同日以後に発生する物品購入について適用する。

福知山市物品購入指名競争入札参加者指名基準

平成22年7月1日 種別なし

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年7月1日 種別なし