○福知山市物品購入指名競争入札参加者指名基準
平成22年7月1日
制定
(趣旨)
第1条 この基準は、福知山市が発注する物品の製造の請負及び物品の買入れ(以下「物品購入」という。)の指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名基準について、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指名の方法)
第2条 入札参加者は、指名競争入札に参加する資格を有する者で当該物品購入に係る業種を登録しているもの(以下単に「登録者」という。)から指名するものとする。ただし、特殊な物品を購入するときその他特別の理由があるときは、この限りでない。
2 入札参加者の指名に当たっては、特定の登録者に偏らないようにしなければならない。
3 1件当たりの設計価格が500万円以上の物品購入に当たっては、福知山市物品購入指名選定委員会において入札参加者を指名する。
(指名の基準)
第3条 前条第1項の規定により入札参加者を指名するときは、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 履行能力
(4) 履行実績
(5) その他特別な事情
(優先指名)
第4条 第2条第1項の規定により入札参加者を指名する場合において、次に掲げる登録者があるときは、当該登録者を優先して指名することができる。
(1) 福知山市内に本社若しくは本店又は支社若しくは支店若しくは営業所を有する者
(2) 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項に定める中小企業者
(指名の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者を入札参加者に指名することはできない。
(1) 福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱(平成15年福知山市告示第137号)に基づく指名停止を現に受けている者
(2) 経営状況が著しく不健全である者
(3) 契約の履行に当たり法令上必要とされる資格を有しない者
(4) 契約の履行に当たり必要とされる特殊な技術、機械器具又は設備を有しない者
(5) 前各号に定める者のほか、指名することが不適当と認められる者
(1) 1件当たりの設計金額が250万円以下のとき 5者以上
(2) 1件当たりの設計金額が250万円を超え500万円以下のとき 7者以上
(3) 1件当たりの設計金額が500万円を超えるとき 10者以上
附則
この基準は、平成22年7月1日から施行し、同日以後に発生する物品購入について適用する。