○福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱

平成15年3月19日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)第134条による指名をより適切に行うため、本市が発注する建設工事又は製造の請負、物品の売買その他の契約(以下「工事等」という。)で、指名競争入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1又は別表第2(以下「別表」という。)の左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表の右欄に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、指名停止を行ったときは、新たな指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定により指名停止を行われた有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

4 前条第2項の規定は、前3項の場合について準用する。

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が同一の事案により別表の左欄に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものをもって指名停止の期間とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間は、それぞれ別表の右欄に掲げる期間の2倍の期間とする。ただし、その期間は36か月を超えないものとする。

(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、別表の左欄に掲げる措置要件に該当することとなった場合

(2) 別表第2第1号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3か年を経過するまでの間に、同表第1号の措置要件に該当することとなった場合

(3) 別表第2第2号又は第3号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第2号又は第3号の措置要件に該当することとなった場合

3 市長は、指名停止の措置要件に該当した有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは、別表又は前2項の規定による指名停止の期間の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、指名停止の措置要件に該当した有資格業者について、極めて悪質な事由があると認め、又は当該行為によって極めて重大な結果を生じさせたと認めるときは、指名停止の期間を別表並びに第1項及び第2項の規定による指名停止の期間の2倍まで延長することができる。ただし、その期間は36か月を超えないものとする。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは前各項に定める期間の範囲内で、また同一事案において別の措置要件に該当することが明らかになったときは別表に定めるところにより、それぞれ指名停止の期間を変更することができる。ただし、その期間は36か月を超えないものとする。

6 市長は、別表第2第2号に該当した有資格業者について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の2の規定による課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、指名停止の期間を別表第2第2号の規定による指名停止の期間の2分の1まで短縮することができる。

7 市長は、指名停止の期間の満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは前各項に定める期間の範囲内で、また、同一事案において別の措置要件に該当することが明らかになったときは別表に定めるところにより、それぞれ指名停止の期間を変更し、当初の指名停止期間を控除した期間についてさらに指名停止を行うことができる。ただし、その期間は36か月を超えないものとする。

8 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときには、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の承継)

第5条 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も承継するものとする。

(指名停止の通知)

第6条 市長は、第2条第1項第3条又は第4条第7項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第4条第8項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じ当該有資格業者から改善措置の報告を求めるものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事、特殊技術を要する工事を発注する場合その他特にやむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(下請等の禁止)

第8条 指名停止の期間中の有資格業者が市の発注する工事等を下請けし、又は受託することを承認してはならない。

(情報の収集)

第9条 市長は、有資格業者に係る指名停止事由に関する情報の収集に努めるものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名対象からの除外)

第11条 市長は、別表左欄に掲げる措置要件に該当する場合のほか、工事等を受注させるのが適当でないと認められる有資格者について、指名選定委員会の審査を経て当該工事等の指名の対象から外すことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第192号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日告示第130号)

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年9月1日告示第76号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第215号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月2日告示第55号)

この告示は、平成27年6月2日から施行する。

(令和2年9月16日告示第187号)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

2 改正後の第4条第6項の規定については、独占禁止法の課徴金減免制度の改正の施行日以後に適用する。

別表第1(第2条、第4条関係)

福知山市内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市が発注する工事等の契約に係る一般競争及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

6か月

(過失による粗雑工事等)


2 工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。


ア 市が発注する工事等のとき。

3か月

イ 市内の他の工事等のとき。

2か月

(2) (1)に掲げる場合のほか、市が発注する工事等において粗雑な履行をしたと認められるとき。


ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。

3か月

イ 粗雑の程度が重大なとき。

1か月

(3) 市が発注する工事等において成績が著しく不良なとき。

1か月

(契約違反)


3 市が発注する工事等の実施に当たり、契約に違反するなど、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 契約相手方の責めに帰すべき事由により市が契約に定める発注者の解除権を行使したとき(別表第2第5項第7号から第11号までに該当する場合を除く。)

6か月

(2) 正当な理由なく、契約を履行しなかったとき。


ア 契約相手方の責めに帰すべき重大な事由が認められるとき。

3か月

イ アに掲げる場合のほか、契約相手方の責めに帰すべき事由が認められるとき。

1か月

(3) 履行遅滞があったとき。


ア 2か月以上の履行遅滞

3か月

イ 1か月以上2か月未満の履行遅滞

2か月

(4) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。


ア 公害及び危機防止対策不良

3か月

イ 工程管理、資材管理又は労働管理不良

2か月

(5) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。

2か月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


4 安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。


ア 市が発注する工事等における事故

6か月

イ 市内の他の工事等における事故

3か月

ウ 市外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

2か月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。


ア 市が発注する工事等における事故

3か月

イ 市内の他の工事等における事

2か月

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)


5 安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。


ア 市が発注する工事等における事故

2か月

イ 市内の他の工事等における事故

1か月

ウ 市外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

1か月

(2) 負傷者を生じさせたとき。


ア 市が発注する工事等における事故

1か月

イ 市内の他の工事等における事故

1か月

別表第2(第2条、第4条関係)

贈賄、不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 市の職員に対する贈賄

36か月

(2) 市内の他の公共機関の職員に対する贈賄

18か月

(3) 近畿府県内の公共機関の職員に対する贈賄

12か月

(4) 近畿府県外の公共機関の職員に対する贈賄

8か月

(独占禁止法違反行為)


2 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 公正取引委員会の告発があったとき。


ア 市の発注における違反

24か月

イ 市内における違反

18か月

ウ 市外における違反

12か月

(2) 公正取引委員会の排除措置命令、審決、課徴金納付命令又は違反の認定があったとき。


ア 市の発注における違反

18か月

イ 市内における違反

12か月

ウ 市外における違反

9か月

(談合等)


3 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


(1) 市の発注における談合等

36か月

(2) 市内における談合等

18か月

(3) 近畿府県内における談合等

12か月

(4) 近畿府県外における談合等

8か月

(不正又は不誠実な行為)


4 有資格業者等が、別表第1及び前項各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 市内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。

6か月

(2) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行った暴力行為


(ア) 市内における暴力行為

9か月

(イ) 近畿府県内における暴力行為

6か月

(ウ) 近畿府県外における暴力行為

3か月

イ アに規定する者以外が行った暴力行為


(ア) 市内における暴力行為

6か月

(イ) 近畿府県内における暴力行為

3か月

(ウ) 近畿府県外における暴力行為

1か月

(3) 業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3か月

(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反をしたとき。


ア 市が発注する工事等における違反

3か月

イ その他の工事等における違反

1か月

(5) 市が発注する工事等の入札において正当な理由なく入札に参加しなかったとき。

1か月

(6) 市が発注する工事等の入札に際し、正当な理由なく担当職員の指示に従わず、公正な入札の確保を妨げたとき。

2か月

(7) 市が発注する工事等の入札に際し、落札した場合又は随意契約で見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。

3か月

(8) 市が発注する工事等に係る予定価格及び発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。

18か月

(9) 市が発注する工事等の入札に際し、正当な理由なく事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。

1か月

(10) 福知山市財務規則第147条(契約解除)の適用を受けたとき又は同条に該当すると認められるとき。

3か月

(11) 福知山市財務規則第120条の2に規定する電子入札の際に、契約担当者の使用に係る電子計算機の機能を停止させるおそれのある情報を添付して入札を行ったとき。

2か月

(12) 市が発注する工事等において、暴力団又は暴力団員から不当な介入を受けたにも関わらず、発注機関への報告を怠り又は警察へ届けなかったとき。

1か月

(建設業法違反)


5 有資格業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき((3)に掲げる場合を除く。)


ア 市が発注する工事等における違反

9か月

イ 市内の他の工事等における違反

6か月

ウ 市外の工事等における違反

4か月

(2) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、同法第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき((4)に掲げる場合を除く。)


ア 市が発注する工事等における違反

6か月

イ 市内の他の工事等における違反

4か月

ウ 市外の工事等における違反

3か月

(3) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 市内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6か月

イ 市外業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

4か月

(4) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、建設業法第28条に規定する処分を受けたとき。


ア 市内業者が処分を受けたとき。

4か月

イ 市外業者が処分を受けたとき。

3か月

(その他)


6 有資格業者等に極めて重大な反社会的行為があり、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるなどにより、指名停止を必要とするとき。

当該認定をした日から

(1) 極めて反社会的な行為があり、新聞等により報道されて、契約の相手方として不適当なとき。

3か月

(2) 金融機関から取引停止となったとき。

取引再開まで

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立をしたとき。

手続開始決定まで

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立をしたとき。

手続開始決定まで

(5) 破産法(平成16年法律第75号)による破産の申立をしたとき又は破産の宣告を受けたとき。


(6) 商法(明治32年法律第48号)による会社整理の申立をしたとき。

手続開始決定まで

(7) 有資格業者又はその役員若しくは使用人が暴力団であるとき又は暴力団員が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。

24か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(8) 有資格業者又はその役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与えることを目的として暴力団等を利用したとき。

12か月(本市の契約に係るものは、24か月)を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(9) 有資格業者又はその役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

12か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(10) 有資格業者又はその役員若しくは使用人が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

12か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(11) 有資格業者又はその役員若しくは使用人が、自ら契約を行う場合において、その相手方が第7号から第10号までのいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。

12か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(12) 禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定に基づき罰金刑を宣告されたとき。

3か月

備考

1 「公共機関」とは、贈収賄が成立する全ての機関(国の機関、府の機関、公社、公団等)をいう。

2 「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。

3 「有資格業者等」とは、有資格業者のほか、有資格業者である個人、有資格業者である法人の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人若しくは本店若しくは支店の事業の主任者(いかなる名称によるかを問わず、有資格業者に対し、これらと同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)又はその使用人をいう。

4 「営業」とは、個人の私生活上の行為以外で有資格業者が行っている営業全般をいう。

5 「近畿府県」とは、福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県をいう。

6 「業務関係法令」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。また「労働者使用関係法令」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。また「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。

7 「重大な違反」とは、当該法令違反により逮捕、書類送検、起訴されたとき又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。

8 「暴力団」とは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団を、「暴力団員」とは同法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。

福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱

平成15年3月19日 告示第137号

(令和2年10月1日施行)