○福知山市公告式条例

昭和29年4月1日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、福知山市公報に登載してこれを行う。ただし、時宜により市役所前その他見易いところに掲示し、又は市のホームページに掲載してこれに代えることができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、前項の規則を除くほか市の機関の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月30日条例第31号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

福知山市公告式条例

昭和29年4月1日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第2号
令和8年3月30日 条例第31号