○〔旧〕福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例
昭和28年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定により福知山市教育委員会教育長の受ける給与等について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 教育長の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。
第3条 教育長の給料月額は、685,000円とする。
第4条 教育長の給与の支給については、この条例に特別の定があるものを除き、福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例(昭和31年福知山市条例第27号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第5条 教育長の勤務時間については、福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和26年福知山市条例第32号)第2条、第3条及び第5条から第10条までの規定の例による。
(旅費)
第6条 教育長の旅費の支給については、福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)の市長等の職務にある者に対する規定を準用する。
(その他の勤務条件)
第7条 この条例に定めるもののほか、その他の勤務条件については、常勤の特別職職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月条例第16号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和31年12月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第6条については福知山市旅費支給条例の一部を改正する条例(昭和32年福知山市条例第38号)の施行の日より適用する。
2 この条例の施行前に改正前の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例に基づいてすでに教育長に支払われた昭和32年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和34年9月条例第16号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和36年3月条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日以後に支払われた給与は、改定後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和39年2月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月条例第8号)
この条例のうち、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行し昭和39年9月1日から適用するものとし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月条例第27号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月条例第24号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月条例第28号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和47年4月条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 改正前の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年1月条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年11月条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 改正前の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 改正前の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 改正前の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年3月条例第37号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 改正前の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第8号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第12号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第14号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第19号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第19号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第17号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第22号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。ただし、(中略)附則第3項(中略)の規定は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第180号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第42号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月22日条例第5号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第2号)
この条例は、平成24年6月20日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第56号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による廃止前の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月29日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(経過措置)
6 前項の規定による改正後の旧福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例第4条の規定は、平成27年12月1日から適用する。