○福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例

昭和31年12月18日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)の給与について定めることを目的とする。

(市長等の給与)

第2条 市長等の給与は給料、住居手当、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料は、次のとおりとする。

市長 月額935,000円

副市長 同 760,000円

教育長 同685,000円

上下水道事業管理者 同 685,000円

(新たに市長等になった場合)

第4条 新たに市長等になった者には、その日から給料を支給する。

(市長等でなくなった場合)

第5条 市長等が退職又は死亡により市長等でなくなったときは、その日までの給料を支給する。

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

第7条 削除

(住居手当及び通勤手当)

第8条 市長等の住居手当及び通勤手当の額は、一般職の職員の例により算出して得た額とする。ただし、通勤手当については、公用車の送迎による通勤を例とする者については支給しない。

(期末手当)

第9条 市長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。基準日前1か月以内に退職(任期満了、退職、解職、失職又は死亡によりその職を離れることをいう。以下同じ。)した者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額に給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期末におけるその者の福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)第18条第2項各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 市長等の期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法に関しては、一般職の職員の例による。

(給与の支給期日及び支給方法)

第10条 市長等の給与の支給期日及び支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、市長の給料の支給に関する部分については、昭和31年10月分から適用する。

2 福知山市特別職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第2号)は、廃止する。

3 昭和31年における第9条及び第11条において準用する福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)第18条の2の規定の適用については、同条中「12月5日」又は、「その支給日」とあるのは「福知山市長、助役、収入役等の給与に関する条例(昭和31年福知山市条例第27号)施行の日」と、「その日に支給する」とあるのは「その日から3日以内に支給する」と読み替えるものとする。

4 平成3年5月1日から平成3年7月31日までの間、市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成17年4月1日から平成20年6月19日までの間(平成20年2月12日から平成20年5月31日までの間を除く。)、市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成20年2月12日から平成20年3月31日までの間、市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

7 平成20年4月1日から平成20年5月31日までの間、市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

8 平成17年4月1日から平成20年6月19日までの間(平成20年2月12日から平成20年5月11日までの間を除く。)、副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

9 平成20年2月12日から平成20年5月11日までの間、副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

10 平成17年4月1日から平成20年6月19日までの間、ガス水道事業管理者の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

11 平成20年8月1日から平成21年3月31日までの間、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

12 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長 100分の15

(3) ガス水道事業管理者 100分の10

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第9条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

14 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 市長 100分の15

(2) 副市長 100分の10

(3) ガス水道事業管理者 100分の5

15 平成23年4月1日から平成23年9月30日までの間、市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

16 平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間、市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

17 平成23年4月1日から平成23年6月30日までの間、副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

18 平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間、副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

19 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、ガス水道事業管理者の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

20 平成24年4月1日から平成24年6月19日までの間、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 市長 100分の15

(2) 副市長 100分の10

(3) ガス水道事業管理者 100分の5

21 平成24年6月20日から平成25年3月31日までの間、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 市長 100分の15

(2) 副市長 100分の10

(3) ガス水道事業管理者 100分の5

22 平成25年4月1日から平成25年6月30日までの間、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 市長 100分の15

(2) 副市長 100分の10

(3) 上下水道事業管理者 100分の5

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の給与に関する特例措置)

23 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の20(期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額から、その額に100分の15)を乗じて得た額を減じた額とする。

24 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

25 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、上下水道事業管理者の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

26 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 市長 100分の15

(2) 副市長 100分の10

(3) 上下水道事業管理者 100分の5

27 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

28 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

29 平成30年10月1日から平成30年10月31日までの間、市長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

30 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、当該期間における市長、副市長及び教育長の第9条第2項に規定する期末手当の額の算出に当たっては、これを適用しない。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の5

(3) 教育長 100分の5

31 令和2年4月1日から令和2年6月19日までの間、市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、当該期間における市長、副市長及び教育長の第9条第2項に規定する期末手当の額の算出に当たっては、これを適用しない。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の5

(3) 教育長 100分の5

32 令和2年6月20日から令和3年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、当該期間における市長、副市長及び教育長の第9条第2項に規定する期末手当の額の算出に当たっては、これを適用しない。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の5

(3) 教育長 100分の5

33 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間、市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、当該期間における市長、副市長及び教育長の第9条第2項に規定する期末手当の額の算出に当たっては、これを適用しない。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の5

(3) 教育長 100分の5

34 令和4年7月1日から令和4年7月31日までの間、市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長 100分の20

35 令和5年12月に支給する期末手当に関する第9条第2項の規定の適用については、同項中「100分の175」とあるのは、「100分の165」とする。

(昭和32年10月条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の市長、助役、収入役等の給与に関する条例に基いてすでに市長等に支払われた昭和32年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の市長、助役、収入役等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年9月条例第15号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年9月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日以後に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年2月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月条例第7号)

この条例のうち、第1条の規定は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用するものとし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月条例第36号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 福知山市長、助役、収入役等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福知山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年3月条例第26号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年2月条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福知山市一般職職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項、第18条の2並びに第18条の3第5項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第2の規定及び第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第4項の規定並びに第3条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年10月15日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。第3条の規定による改正の場合にあっても同様とする。

(昭和45年3月条例第23号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年4月条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年1月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年11月条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市長・助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の福知山市長・助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月条例第36号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年10月1日条例第8号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第7号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて平成2年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の福知山市長、助役及び収入役並びに公営企業管理者の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年4月22日条例第1号)

この条例は、平成3年4月22日から施行する。

(平成4年12月24日条例第13号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第21号)

この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(平成7年12月25日条例第18号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第16号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第21号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第11号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福知山市長、助役及び収入役並びにガス水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて平成17年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、第1条の規定による改正後の福知山市長、助役及び収入役並びにガス水道事業管理者の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)

3 福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和28年福知山市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年福知山市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月29日条例第179号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において助役であった者で引き続き施行日において副市長となったものの期末手当の在職期間については、平成18年12月2日以後助役であった期間をこの条例による改正後の福知山市長及び副市長並びにガス水道事業管理者の給与に関する条例に規定する副市長としての引き続いた在職期間とみなす。

(福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 福知山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年福知山市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年2月12日条例第18号)

この条例は、平成20年2月12日から施行する。

(平成20年3月28日条例第41号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日条例第4号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第11号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第9号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第1号)

この条例は、平成24年6月20日から施行する。

(平成24年12月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第6号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第55号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市長及び副市長並びに上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の廃止)

2 福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和28年福知山市条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による廃止前の福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

4 法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の福知山市長及び副市長並びに上下水道事業管理者の給与に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、第1条の規定による改正後の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)

5 福知山市長及び副市長並びに上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年福知山市条例第42号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和28年福知山市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

6 前項の規定による改正後の旧福知山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例第4条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて平成28年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月29日条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(第3項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月28日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第13号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(第3項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31年3月28日条例第24号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(第3項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月27日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第30項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年6月20日条例第5号)

この条例は、令和2年6月20日から施行する。

(令和2年11月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第1号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(第3項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月25日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例

昭和31年12月18日 条例第27号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年12月18日 条例第27号
昭和32年10月 条例第35号
昭和34年9月 条例第15号
昭和35年9月 条例第19号
昭和36年3月 条例第4号
昭和36年12月 条例第26号
昭和39年2月 条例第6号
昭和40年3月 条例第7号
昭和41年4月 条例第5号
昭和41年12月 条例第36号
昭和43年3月 条例第26号
昭和44年2月 条例第21号
昭和45年3月 条例第23号
昭和46年1月 条例第28号
昭和47年4月 条例第11号
昭和48年1月 条例第38号
昭和48年11月 条例第33号
昭和49年12月 条例第21号
昭和51年12月 条例第42号
昭和52年12月 条例第37号
昭和54年3月 条例第36号
昭和55年12月25日 条例第11号
昭和58年10月1日 条例第8号
昭和59年3月31日 条例第20号
昭和61年3月31日 条例第18号
昭和63年3月31日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第11号
平成3年4月22日 条例第1号
平成4年12月24日 条例第13号
平成5年3月30日 条例第21号
平成7年12月25日 条例第18号
平成9年12月25日 条例第16号
平成14年3月27日 条例第22号
平成14年12月20日 条例第21号
平成15年3月26日 条例第35号
平成15年11月21日 条例第11号
平成17年3月29日 条例第13号
平成17年12月27日 条例第49号
平成18年3月29日 条例第179号
平成19年3月29日 条例第31号
平成20年2月12日 条例第18号
平成20年3月28日 条例第41号
平成20年7月22日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第30号
平成21年5月25日 条例第1号
平成21年11月25日 条例第11号
平成22年3月29日 条例第23号
平成22年11月26日 条例第9号
平成23年3月29日 条例第15号
平成24年3月29日 条例第18号
平成24年6月20日 条例第1号
平成24年12月21日 条例第21号
平成25年3月26日 条例第38号
平成25年6月25日 条例第6号
平成26年3月26日 条例第55号
平成26年12月22日 条例第21号
平成27年3月26日 条例第42号
平成28年3月29日 条例第41号
平成28年12月26日 条例第15号
平成29年3月29日 条例第36号
平成29年12月25日 条例第11号
平成30年3月28日 条例第21号
平成30年9月28日 条例第13号
平成30年12月26日 条例第16号
平成31年3月28日 条例第24号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第41号
令和2年6月20日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第12号
令和3年3月29日 条例第20号
令和3年11月30日 条例第15号
令和4年6月27日 条例第1号
令和4年12月23日 条例第17号
令和5年12月25日 条例第13号