○福知山市議会会議規則

昭和32年4月1日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第1条(参集)

第2条(欠席の届出)

第3条(宿所又は連絡所の届出)

第4条(議席)

第5条(会期)

第6条(会期の延長)

第7条(会期中の閉会)

第8条(議会の開閉)

第9条(会議時間)

第10条(休会)

第11条(会議の開閉)

第12条(定足数に関する措置)

第13条(休憩)

第14条(出席催告)

第2章 議案及び動議(第15条―第21条)

第15条(議案の提出)

第16条(一事不再議)

第17条(動議成立に必要な賛成者の数)

第18条(修正動議提出の時期)

第19条(修正の動議)

第20条(先決動議の表決順序)

第21条(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第3章 議事日程(第22条―第26条)

第22条(日程の作成及び配布)

第23条(日程の順序変更及び追加)

第24条(日程のない会議の通知)

第25条(延会の場合の日程)

第26条(日程の終了及び延会)

第4章 選挙(第27条―第38条)

第27条(選挙の投票用紙)

第28条(選挙の宣告)

第29条(不在議員)

第30条(議場の出入口閉鎖)

第31条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第32条(投票)

第33条(投票の終了)

第34条(開票及び投票の効力)

第35条(選挙結果の報告)

第36条及び第37条 削除

第38条(選挙関係書類の保存)

第5章 議事(第39条―第51条)

第39条(議題の宣告)

第40条(一括議題)

第41条(議案の朗読)

第42条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第43条(委員長及び少数意見者の報告)

第44条(修正案の説明)

第45条(委員長報告等に対する質疑)

第46条(討論及び表決)

第47条(議決事件の字句及び数字等の整理)

第48条(委員会の審査又は調査期限)

第49条(委員会の中間報告)

第50条(再審査のための付託)

第51条(議事の継続)

第6章 発言(第52条―第68条)

第52条(発言の場所)

第53条(発言の通告及び順序)

第54条(発言の通告をしない者の発言)

第55条(討論の方法)

第56条(討論の回数制限)

第57条(趣旨弁明の発言回数)

第58条(議長の発言討論)

第59条(発言内容の制限)

第60条(質疑の回数)

第61条(発言時間の制限)

第62条(議事進行に関する発言)

第63条(発言の継続)

第64条(質疑、討論の省略又は終結)

第65条(選挙及び表決時の発言制限)

第66条(一般質問)

第67条(緊急質問等)

第68条(準用規定)

第7章 委員会(第69条―第80条)

第69条(議長への通知)

第69条の2(欠席の届出)

第70条(議会中の委員会の禁止)

第70条の2(出席委員に関する措置)

第71条(委員の発言)

第72条(委員外議員の発言)

第73条(委員の議案修正)

第74条(分科会又は小委員会)

第75条(証人出頭又は記録提出の要求)

第76条(所管事務の調査)

第77条(委員の派遣)

第78条(閉会中の継続審査)

第79条(少数意見の留保)

第80条(委員会報告書)

第8章 表決(第81条―第93条)

第81条(表決問題の宣告)

第82条(不在議員)

第83条(表決義務)

第84条(訂正及び条件の禁止)

第85条(起立による表決)

第86条(投票による表決)

第87条(記名投票)

第88条(無記名投票)

第89条(賛否の投票用紙)

第90条(選挙規定の準用)

第91条(簡易表決)

第92条(表決の順序)

第93条(議案を廃棄しない議決)

第8章の2 公聴会及び参考人(第93条の2―第93条の8)

第93条の2(公聴会開催の手続)

第93条の3(意見を述べようとする者の申出)

第93条の4(公述人の決定)

第93条の5(公述人の発言)

第93条の6(議員と公述人の質疑)

第93条の7(代理人又は文書による意見の陳述)

第93条の8(参考人)

第9章 請願(第94条―第99条)

第94条(請願書の記載事項)

第95条(請願の委員会付託)

第96条(紹介議員の委員会出席)

第97条(請願の審査報告)

第98条(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第99条(陳情書等の処理)

第10章 秘密会(第100条・第101条)

第100条(指定者以外の退場)

第101条(秘密会の保持)

第11章 辞職及び資格の決定(第102条―第107条)

第102条(議長及び副議長の辞職)

第103条(議員の辞職)

第104条(無礼の言辞ある辞表の取扱い)

第105条(資格決定の要求)

第106条(資格決定の審査)

第107条(決定の通知)

第12章 規律(第108条―第115条)

第108条(品位の尊重)

第109条(携帯品)

第110条(議事妨害の禁止)

第111条(離席)

第112条(禁煙)

第113条(新聞等の閲読禁止)

第114条(許可のない登壇の禁止)

第115条(議長の秩序保持権)

第13章 懲罰(第116条―第124条)

第116条(懲罰事犯の付託及び懲罰の要求)

第117条(懲罰動議の提出)

第118条(懲罰動議の審査)

第119条(議長の命令に従わない議員の懲罰)

第120条(戒告又は陳謝の案文)

第121条(出席停止の期間)

第122条(出席停止期間中出席したときの措置)

第123条(除名が成立しないときの措置)

第124条(懲罰の宣告)

第14章 会議録(第125条―第128条)

第125条(会議録の記載事項)

第126条(発言の取消又は訂正)

第127条(記載事項に対する異議)

第128条(会議録署名者)

第15章 協議又は調整を行うための場(第129条・第129条の2)

第129条(協議又は調整を行うための場)

第129条の2(協議等の場の開催方法の特例)

第16章 議員の派遣(第130条)

第130条(議員の派遣)

第17章 補則(第131条)

第131条(会議規則の疑義に対する措置)

附則

別表

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、議席を変更することができる。

4 議席には番号標をつける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は振鈴で報ずる。

(休会)

第10条 本市の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、休会又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、休会若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(休憩)

第13条 必要がある場合は、議長は、休憩を宣告することができる。

(出席催告)

第14条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員、又は議員の住所若しくは第3条(宿所又は連絡所の届出)の規定による宿所等に文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第15条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

3 議長が前2項の議案を受理したときは、印刷して議員に配布しなければならない。ただし、急を要する場合においては、議案の朗読をもって、これにかえることができる。

(一事不再議)

第16条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第17条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正動議提出の時期)

第18条 議員は、第43条(委員長及び少数意見者の報告)の報告があったとき又は委員会の審査を省略したものについては、第42条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の説明があったときから討論に入るまでの間において、修正の動議を提出することができる。

(修正の動議)

第19条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署して、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が修正しようとするときは、その案をそなえ、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第20条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで議会に諮り決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第21条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者の全部から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第22条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第23条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(日程のない会議の通知)

第24条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の日程)

第25条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第26条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の投票用紙)

第27条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長が定める。

(選挙の宣告)

第28条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第29条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第30条 投票による選挙を行うときは、議長は、第28条(選挙の宣告)の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第31条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第32条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第33条 議長は、投票が終ったと認めるときは投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第34条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人立会の上投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第35条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

第36条及び第37条 削除

(選挙関係書類の保存)

第38条 議長は投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第39条 会議に付する事件を議題とするときは議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第40条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案の朗読)

第41条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第42条 会議に付する事件は、第95条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(委員長及び少数意見者の報告)

第43条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、若しくは朗読したときは省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第44条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終ったとき又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第45条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。

(討論及び表決)

第46条 議長は、前条の質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

2 人事に関する議題については、討論を用いないで表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第47条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第48条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第49条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(再審査のための付託)

第50条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第51条 延会又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第52条 発言は、すべて議長の許可を得た後、質疑及び質問は質問席で、その他の場合は登壇してしなければならない。ただし、発言が極めて簡単な場合又は特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告及び順序)

第53条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は議長が定める。

4 通告した者が欠席し、又は発言の順位に当たっても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは、通告はその効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第54条 発言の通告をしない議員は、通告した議員がすべて発言を終った後でなければ発言を求めることができない。ただし、議事進行及び一身上の弁明等についてその旨をのべ発言を求めたときは、この限りでない。

2 通告しない者が発言しようとするときは、挙手して「議長」と呼び、自己の番号(法第121条の規定により出席した者は職名又は補職名)を告げ、議長の許可を得なければならない。

3 2人以上発言を求めたときは、議長は、先に発言を求めたと認めたものを指名する。

(討論の方法)

第55条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(討論の回数制限)

第56条 議員は同一議題について、2回以上討論することができない。

(趣旨弁明の発言回数)

第57条 委員長及び少数意見の報告者は、その報告の趣旨を弁明するため、数回発言することができる。

2 発議者並びに法第121条の規定による出席者は、議案の趣旨を弁明するため、数回発言することができる。

(議長の発言討論)

第58条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第59条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見をのべることができない。

(質疑の回数)

第60条 質疑は、同一議員につき同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第61条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長が定めた時間の制限につき、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議事進行に関する発言)

第62条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第63条 延会又は休憩のため発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第64条 質疑又は討論が終ったとき、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第65条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第66条 議員は、市の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

3 質問者は、第1項の質問(第68条において「一般質問」という。)の方法は、一問一答方式とする。

(緊急質問等)

第67条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問(次条において「緊急質問等」という。)がその趣旨に反すると認めるときは議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第68条 一般質問については第64条(質疑、討論の省略又は終結)の規定を、緊急質問等について第60条(質疑の回数)及び第64条の規定を準用する。

第7章 委員会

(議長への通知)

第69条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等を議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第69条の2 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(会議中の委員会の禁止)

第70条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(出席委員に関する措置)

第70条の2 この章における出席委員には、法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会に出席した委員を含む。

(委員の発言)

第71条 委員は議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

2 委員から発言の要求があったときは、その要求の順序によって、委員長が許可する。

(委員外議員の発言)

第72条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 副議長は、委員会に出席して発言することができる。

3 委員会は、委員でない議員(議長、副議長を除く)から発言の申し出があったときは、その許否を決める。

4 前3項の場合において、法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、委員でない議員は、オンラインによる方法で当該委員会に出席することができる。

(委員の議案修正)

第73条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第74条 委員会は審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第75条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第76条 常任委員会は、付託を受けた事件を除き、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等を議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第77条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第78条 委員会が閉会中もなお審査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第79条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては簡明な少数意見報告書を作り、あらかじめ委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第80条 委員会が事件の審査又は調査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

2 委員長は、議長に口頭で報告することにより前項の報告書の提出にかえることができる。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第81条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第82条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(表決義務)

第83条 表決の際、議場に現在する議員は、表決に加わらなければならない。ただし、法第117条ただし書の規定により出席した議員は、この限りでない。

(訂正及び条件の禁止)

第84条 議員は、自己の表決について訂正を求め、又は条件を付けることができない。

(起立による表決)

第85条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員5人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第86条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第87条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票しなければならない。

(無記名投票)

第88条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。

(賛否の投票用紙)

第89条 賛否の投票用紙の様式は、議長が定める。

(選挙規定の準用)

第90条 記名投票、又は無記名投票を行う場合には、第30条(議場の出入口閉鎖)第31条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第32条(投票)第33条(投票の終了)第34条(開票及び投票の効力)第35条(選挙結果の報告)第38条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(簡易表決)

第91条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員から異議があるときは、議長は、第85条(起立による表決)、又は第86条(投票による表決)の規定により表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第92条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(議案を廃棄しない議決)

第93条 修正案及び原案がともに過半数の賛成を得なかった場合において、議会が議案を廃棄しないことを議決したときは、特に委員会に付託してその案を起させ、その報告を得て、会議に付することができる。

第8章の2 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)

第93条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第93条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第93条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第93条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第93条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第93条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第93条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第94条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

4 請願書の様式については、議長が定める。

5 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願の委員会付託)

第95条 議長は、請願を受理したときは、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

(紹介議員の委員会出席)

第96条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 前項の場合において、法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、紹介議員は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

(請願の審査報告)

第97条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長及び議会に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他関係機関に送付することを適当と認めるもの、並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第98条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

(陳情書等の処理)

第99条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第100条 秘密会を開く議決があったときは、議長は傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密会の保持)

第101条 秘密会の議事の記録は公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏してはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第102条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し討論を用いないで会議にはかりその許否を決める。

3 議会の閉会中に副議長の辞職を許可した場合は議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第103条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(無礼の言辞ある辞表の取扱い)

第104条 辞表に無礼の言辞があると認めるときは議長は、その要旨を議会に報告し、その辞表を懲罰事犯を審査する特別委員会に付託して、審査させることができる。

(資格決定の要求)

第105条 法第127条第1項の規定により議員の被選挙権の有無について、議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第106条 前条の要求については、議会は第42条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(決定の通知)

第107条 被選挙権の有無を決定したときは、議長はその結果を、決定を求めた議員及び決定を求められた議員に通知しなければならない。

第12章 規律

(品位の尊重)

第108条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第109条 議場に入る者は、帽子、コート、マフラー、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(議事妨害の禁止)

第110条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第111条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第112条 何人も議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第113条 何人も、会議中は参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第114条 何人も議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第115条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかり決める。

第13章 懲罰

(懲罰事犯の付託及び懲罰の要求)

第116条 懲罰事犯があるときは、議長は、これを懲罰特別委員会に付託する。

2 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長はこれを議長に報告して処分を求めることができる。

(懲罰動議の提出)

第117条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発言者が連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第101条第2項(秘密会の保持)の違反に係るものについてはこの限りでない。

(懲罰動議の審査)

第118条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は速やかに会議に付し、討論を用いないで会議にはかり懲罰特別委員会に付託するかどうかを決めなければならない。

2 前項の規定により、懲罰特別委員会に付託しないと議決したときは、懲罰の動議は否決されたものとみなす。

(議長の命令に従わない議員の懲罰)

第119条 議長の制止又は発言の取消命令に従わない議員があるときは議長は、法第129条の規定によって処分するほか、なお懲罰事犯として懲罰特別委員会に付託することができる。

(戒告又は陳謝の案文)

第120条 戒告又は陳謝は、議会の定める案文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第121条 出席停止は7日以内とする。ただし数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第122条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第123条 除名について、法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第124条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第125条 会議録に記載し、又は記録する事項は次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は速記法によって記載する。

(発言の取消又は訂正)

第126条 会議において発言した者は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(記載事項に対する異議)

第127条 会議録に記載した事項及びその訂正に関し、異議を申し立てる者があるときは、議長は、討論を用いないで議会にはかり、これを決する。

(会議録署名者)

第128条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は2人とし、議長が会議において指名する。

第15章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第129条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(協議等の場の開催方法の特例)

第129条の2 前条の協議等の場については、災害等の発生、感染症のまん延防止等及び育児、介護、疾病、看護等のやむを得ない事由により、その構成員が開会場所に参集することが困難と招集権者が認めるときは、オンラインによる方法で協議等の場を開くことができる。

第16章 議員の派遣

(議員の派遣)

第130条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするとき(第77条の規定により委員を派遣しようとするときを除く。)は、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第17章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第131条 この規則の疑義は議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(平成3年7月9日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月8日から適用する。

(平成14年12月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月6日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月22日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日議会規則第1号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年12月21日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日議会規則第1号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年6月26日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月14日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月24日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月11日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日議会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第129条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

全議員協議会

議会運営の協議・調整

全議員

議長

各派幹事会

議会運営の協議・調整

議長・副議長及び各会派代表者

議長

広報広聴委員会

議会だよりの編集・発行

議会の広報及び広聴に関する協議

委員

委員長

福知山市議会議員報酬等検討委員会

議員定数、議員報酬及び政務活動費に関する協議

委員

委員長

議会改革検討会議

福知山市議会基本条例(平成24年福知山市条例第31号)第16条の規定に基づく議会改革に関する協議

委員

委員長

委員長会議

各委員会の連絡・調整

各委員会委員長

議長

議会政策検討会議

政策提言及び政策立案に関する協議

全議員

議長

福知山市議会会議規則

昭和32年4月1日 議会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和32年4月1日 議会規則第1号
平成3年7月9日 議会規則第1号
平成14年12月20日 議会規則第1号
平成18年12月6日 議会規則第1号
平成20年7月22日 議会規則第1号
平成20年10月1日 議会規則第2号
平成21年5月25日 議会規則第1号
平成24年12月21日 議会規則第2号
平成25年3月26日 議会規則第1号
平成26年6月26日 議会規則第2号
平成26年10月14日 議会規則第3号
平成27年3月26日 議会規則第1号
平成27年6月22日 議会規則第2号
平成29年2月24日 議会規則第1号
令和3年5月11日 議会規則第1号
令和3年6月16日 議会規則第2号
令和3年12月10日 議会規則第3号
令和4年3月29日 議会規則第4号