○福知山市職員互助会施行細則

昭和24年5月31日

共済組合規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給付及びその手続(第4条―第10条)

第3章 福利厚生事業(第11条・第12条)

第4章 積立金(第13条―第15条の3)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福知山市職員互助会規則(昭和24年福知山市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか福知山市職員互助会(以下「互助会」という。)に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(部の設置)

第2条 互助会は、互助会の事務を分掌するため次の部を置く。

(1) 庶務部

(2) 厚生部

(3) 福祉部

(4) 教養部

(5) 体育部

(6) 会計部

2 前項の各部に部長1名及び部員若干名を置き、部長は会長が理事の中から、部員は部長が会員の中からそれぞれ選任する。

(各部の分掌事務)

第3条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務部

(1) 予算の編成に関すること

(2) 互助会規則の制定改廃に関すること

(3) 共済給付に関すること

(4) 役員会の招集に関すること

(5) 他の主管に属しないこと

厚生部

(1) 慰安厚生に関すること

福祉部

(1) 物資の購買、あっせんに関すること

(2) 福祉施設の維持管理に関すること

(3) 貸付金に関すること

教養部

(1) 図書の整備保管に関すること

(2) 音楽、演劇、写真その他文化活動に関すること

(3) 生花、書道、絵画、家政、短歌、俳句その他教養に関すること

(4) 庁内報の編集、発行に関すること

体育部

(1) 体育に関すること

会計部

(1) 決算に関すること

(2) 互助会経費の支出及び徴収に関すること

(3) 収支書類の整理保存に関すること

(4) 資産の管理に関すること

第2章 給付及びその手続

第4条から第5条まで 削除

(給付金の財源)

第6条 給付金の財源は、規則第14条第1項に規定する掛金とする。

(カフェテリアプラン給付金)

第6条の2 会員又は会員の被扶養者(2親等内の親族に限る。)の福利厚生のため支出した費用のうち、毎年度定める金額をカフェテリアプラン給付金として支給する。

2 前項に規定するカフェテリアプラン給付金の支給を受けようとする場合は、別に定める請求手続により請求するものとする。

(死亡弔慰金)

第7条 会員及びその親族が死亡したときは、次の区分に従い、当該各号に定める額を死亡弔慰金として支給する。

(1) 会員 50,000円

(2) 配偶者 20,000円

(3) 父母及び子 10,000円

2 前項第3号の父母の適用については、会員及び会員の配偶者の実父母又は養父母(これに準ずるものを含む。)とする。

3 第1項の規定にかかわらず次に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 会員が公務により死亡したときは、倍額

(2) 会員及び第1項に規定する親族が風水震火災その他の非常災害により死亡したときは、第1項の額の1.5倍の額

(3) 会員であった者が退会後3か月以内に死亡したときは、第1項第1号の額の半額

4 会員が在職1年未満のときは、第1項の額の半額

(その他の給付金)

第7条の2 その他の給付金として、次の区分に従い当該各号に定める額を支給する。

(1) 50歳の祝い金 50,000円

(2) 義務教育修了・入学祝い金 30,000円

(3) 結婚祝い金 50,000円。ただし、再婚者には支給しない。

第8条から第10条まで 削除

第3章 福利厚生事業

(貸付金)

第11条 会員は、予算の範囲内において貸付金の貸付を受けることができる。

2 前項の貸付金に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(福利厚生事業のための支出)

第12条 会員全員の福利厚生、体育、教養等のため規則第18条の手続を経て相当の金額を支出することができる。

第4章 積立金

第13条 削除

(特別会計における処理)

第14条 貸付金は、特別会計とし、これより生ずる利息は、これを記念事業積立金として積み立てることができる。

(剰余金の処理)

第15条 歳入歳出決算上剰余金を生じた場合においては、その全部又は一部を記念事業積立金として積立てることができる。この場合翌年度繰越額と積立額とを決算上明示しなければならない。

(積立金の管理等)

第15条の2 前条に規定する積立金は、銀行又は信用金庫に預託してこれを管理しなければならない。

2 会長は、市長と協議のうえ、前項に規定する銀行、信用金庫以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法をとることができる。

(目的外の費途への充当)

第15条の3 第15条に規定する積立金は、その目的以外の費途に充当することが出来ない。ただし、互助会の事業へ運用する場合であって、評議員会の議決を経たときはこの限りでない。

2 前項ただし書の場合は相当の利子を附さなければならない。

第5章 雑則

(供花)

第16条 第7条第1項第1号から第3号までの場合は、予算の範囲内で供花を贈ることができる。

(旅費)

第17条 互助会の用務のため出張する旅費の支給については別に定める。

この規則は、昭和24年6月1日よりこれを施行する。

(昭和26年6月共済組合規則第1号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日よりこれを適用する。

(昭和26年9月共済組合規則第2号)

1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和26年9月1日より適用する。

2 条例附則第2号により休職処分に附された組合員にして第6条の8の規定による他からの給付を受けない場合における休職手当は、その休職の期間を通じて1日につき給与日額の10分の5とする。

(昭和27年11月共済組合規則第1号)

1 この細則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日より適用する。但し、貸付金利息の徴収は、11月1日以降貸付のものから適用する。

2 改正前の細則第7条第1項の規定により既に葬祭手当の支給を受けた者の中、この改正規定により当該手当の還付を要するに至るものについては、なお従前の例による。

3 昭和26年度中に診療を受けた分に対する被扶養者療養手当の請求期間は、第6条の2第2項の規定にかかわらずこの細則公布の日から2ケ月以内とし、その給付額は、なお従前の例による。

(昭和28年7月共済組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和28年11月共済組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年11月共済組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し昭和29年4月1日から適用する。

(昭和30年3月互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日以降給付事由の生じたものから適用する。但し、貸付金利息については、昭和30年2月1日以降貸付けたものから適用する。

(昭和31年5月互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日より適用する。

(昭和33年6月互助会規則第1号)

この規則は、昭和33年6月1日から施行する。

(昭和34年5月互助会規則第1号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和39年5月互助会規則第1号)

1 この改正規則は、公布の日から施行し昭和39年4月1日から適用する。

2 第4条の2中「20年」とあるのは、本文の規定にかかわらず次の期間は、当該各号に掲げる区分による。

(1) 昭和39年 「30年」

(2) 昭和40年 「25年」

(3) 昭和41年 「21年」

(昭和41年4月互助会規則第1号)

1 この細則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この細則による改正前の細則の規定による貸付金に係る適用日以降の利息は、改正後の第11条の2の規定により計算した額とする。

(昭和42年3月互助会規則第1号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年6月互助会規則第1号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。

(昭和44年4月互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。

(昭和45年7月互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。

(昭和45年11月互助会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日より適用する。

(昭和46年5月13日互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和48年7月互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月互助会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年10月互助会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月互助会規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月27日互助会規則第1号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福知山市職員互助会施行細則第4条の2及び第4条の3の規定は、昭和56年4月1日以後に支給理由の生じた結婚20周年祝金及び福祉給付金について適用し、同日前に支給理由の生じた結婚20周年祝金及び福祉給付金については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日互助会規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日互助会規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日互助会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福知山市職員互助会施行細則第6条の規定は、会員にあっては昭和59年10月1日以後の保険給付に係る療養給付金から適用し、被扶養者にあっては昭和60年1月1日以後の保険給付に係る療養給付金から適用する。

(昭和62年3月5日互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。

(昭和63年3月30日互助会規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月7日互助会規則第1号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福知山市職員互助会施行細則第4条の2及び第4条の3の規定は、平成元年4月1日以後に支給理由の生じた結婚20周年祝金及び福祉給付金について適用し、同日前に支給理由の生じた結婚20周年祝金及び福祉給付金については、なお従前の例による。

(平成2年3月6日互助会規則第2号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福知山市職員互助会施行細則第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4、第4条の5及び第5条の規定は、平成2年4月1日以降に支給理由の生じた結婚祝金、結婚20周年祝金、福祉給付金、入学祝金、卒業祝金及び出産見舞金について適用し、同日前に支給理由の生じた結婚祝金、結婚20周年祝金、福祉給付金、入学祝金及び出産見舞金については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日互助会規則第2号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福知山市職員互助会施行細則第7条の規定は、平成4年4月1日以降に支給理由の生じた死亡弔慰金について適用し、同日前に支給理由の生じた死亡弔慰金については、なお従前の例による。

(平成5年9月27日互助会規則第1号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月15日互助会規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日互助会規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月13日互助会規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日互助会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、平成11年度から平成14年度までの退会金の計算については、同項中「100分の65」とあるのは、次の各号に掲げる区分による。

(1) 平成11年度 「100分の93」

(2) 平成12年度 「100分の86」

(3) 平成13年度 「100分の79」

(4) 平成14年度 「100分の72」

(平成15年6月10日互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年8月21日互助会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市職員互助会施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日互助会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

福知山市職員互助会施行細則

昭和24年5月31日 共済組合規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和24年5月31日 共済組合規則第1号
昭和26年6月 共済組合規則第1号
昭和26年9月 共済組合規則第2号
昭和27年11月 共済組合規則第1号
昭和28年7月 共済組合規則第1号
昭和28年11月 共済組合規則第2号
昭和29年11月 共済組合規則第1号
昭和30年3月 互助会規則第1号
昭和31年5月 互助会規則第1号
昭和33年6月 互助会規則第1号
昭和34年5月 互助会規則第1号
昭和39年5月 互助会規則第1号
昭和41年4月 互助会規則第1号
昭和42年3月 互助会規則第1号
昭和43年6月 互助会規則第1号
昭和44年4月 互助会規則第1号
昭和45年7月 互助会規則第1号
昭和45年11月 互助会規則第4号
昭和46年5月 互助会規則第1号
昭和48年7月 互助会規則第1号
昭和49年4月 互助会規則第2号
昭和50年10月 互助会規則第3号
昭和52年3月 互助会規則第5号
昭和56年3月27日 互助会規則第1号
昭和57年4月1日 互助会規則第1号
昭和58年3月28日 互助会規則第2号
昭和60年3月30日 互助会規則第2号
昭和62年3月5日 互助会規則第1号
昭和63年3月30日 互助会規則第1号
平成元年3月7日 互助会規則第1号
平成2年3月6日 互助会規則第2号
平成4年3月30日 互助会規則第2号
平成5年9月27日 互助会規則第1号
平成6年3月15日 互助会規則第2号
平成9年3月27日 互助会規則第1号
平成10年2月13日 互助会規則第1号
平成11年3月1日 互助会規則第2号
平成15年6月10日 互助会規則第1号
平成18年8月21日 互助会規則第2号
平成28年3月31日 互助会規則第2号